本ページでご案内する身の回り品損害費用保険は、まごころ少額短期保険株式会社が、保険の引き受けを行います。本ページに記載のある「当社」はまごころ少額短期保険株式会社を指しています。
身の回り品損害費用保険は、PTA加入に関わらず、全ての皆様がご利用いただけます。
子どもが不慮の事故で物を壊したり、通院したときの保険です。
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階段で転んで
スマホを壊した
スマホを壊した

子どもが火傷をした際に
ゲーム機を落とした
ゲーム機を落とした

事故でケガをして
治療している
治療している

事故の証明を
してくれる人がいる
してくれる人がいる
身の回り品損害費用保険が支払われる例
子どもが日本国内において不慮の事故によりケガが発生するような場合に身の回り品が壊れたときに支払の対象になります。
物を落として壊れる等の過失は対象になりません。具体的には次のような事例等が補償対象になります。
物を落として壊れる等の過失は対象になりません。具体的には次のような事例等が補償対象になります。
- 子どもが自転車で転倒して物を壊し、
かつ、病院で治療又は目撃者が証明してくれる場合 - 子どもが階段から転落して物を壊し、
病院で治療又は目撃者が証明してくれる場合 - 子どもが火傷をした際に物を壊し、
病院で治療又は目撃者が証明してくれる場合 - 子どもが動物から襲われた際に物を壊し、
病院で治療又は目撃者が証明してくれる場合
身の回り品損害費用保険のお申し込み
本ページにある「当社」とは、まごころ少額短期保険株式会社のことで、以下でご案内する保険商品の引受保険会社です。
本ページにある「当社」とは、まごころ少額短期保険株式会社のことで、以下でご案内する保険商品の引受保険会社です。
- 団体ではなく個人で申し込むタイプの保険ですので、
いつでもお申込できます。 - 保険料は、小学生、中学生、高校生共に同額です。
保険の加入と補償には、条件があります。
1. 弁護士保険、対人トラブル相談保険を同時にお申し込みの場合、
保険は申込日から91日目に補償が開始されます。
3. お支払いはクレジットカードです。
PTA加入に関わらず、全ての皆様がご利用いただけます

保険内容に関するお問合せ先
■引受保険会社
まごころ少額短期保険株式会社
神奈川県横浜市戸塚区川上町87-1
ウェルストン1ビル3階 〒244-0805
まごころ少額短期保険株式会社
神奈川県横浜市戸塚区川上町87-1
ウェルストン1ビル3階 〒244-0805
Tel. 0570-550-514
平日10:00〜17:00(土日休日、年末年始は休業)
まごころ少額短期保険株式会社のお申込みフォームが開きます。
身の回り品損害費用保険とは?
- 当社は、第1回保険料相当額を受け取った後に、保険契約の申込の承諾をもって、保険契約上の責任を負います。
- 当社は、親子のための身の回り品損害費用保険、親子のための対人トラブル相談保険、親子のための弁護士保険を同時にお申込をされる場合に限り、当社は、保険契約の申込を行った日から90日後に第1回保険料相当額を受け取り、その翌日に保険契約の申込の承諾をします。
お申し込みにあたっては、「お支払する保険金」「保険金をお支払しない主な場合」欄もご覧ください
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その他のご注意
次のいずれかについては、理解したうえでお申込ください。- 身の回り品損害費用保険金は、再調達保険ではありません。修理費または現在価値の何れかで支払います。それゆえ修理の見積もりまたは現在の価値が判別できる書類の提出をお願いします。
- 身の回り品損害費用保険金は、免責品がありますので、その点はご確認ください。
- 身の回り品損害費用保険金は、不慮の損傷の証明のために医療機関の領収証、または第三者による証明書が必要になります。
- 身の回り品損害費用保険金は、自らの支出の有無は問いません。
- 身の回り品損害費用保険金は、自らの所有、または管理・監督していた物品を対象にします。
- 傷害通院保険金は、身の回り品損害費用保険金の請求が無くても、ケガの通院保険としても使用できます。
「選べる親子のための保険」とは
「選べる親子のための保険」には、「身の回り品損害費用保険」とあわせて4種類の保険があります。
PTA加入に関わらず、子どもたちに生じるリスク対応として必要な保険だけを選んで利用いただだけます。
※複数の保険を組み合わせてのお申し込みも可能です。
PTA加入に関わらず、子どもたちに生じるリスク対応として必要な保険だけを選んで利用いただだけます。
※複数の保険を組み合わせてのお申し込みも可能です。
それぞれ別ページが開きます。
お支払する保険金
以下に記載された保険金をお支払いします。身の回り品損害費用保険金
身の回り品損害費用保険金:10万円(免責額1千円までの金額で設定)
支払事由
被保険者が、責任開始日以後に、日本国内において不慮の事故によって身体に傷害が発生する事由において、身の回り品に発生した損害に対して保険金を支払います。なお、身の回り品とは、被保険者が所有する、日常生活において携行できる生活用動産であり、保険価額が30万円以下のものをいいます。
具体的には、時計、カメラ、テント、鞄等です。ただし、次に掲げる物は、保険の対象になりません。
- 船、航空機、自動車、原動機付二輪車および三輪車等、雪上オートバイ、リュージュ、ボブスレー、スケルトンゴーカート、自転車、スカイダイビング、ハンググライダー、パラグライダー、超軽量動力機、ジャイロプレーン、サーフボード、ウィンドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品
- コンタクトレンズ、眼鏡、義歯、義肢、その他これらに準ずる物
- 衣類、靴、靴下、手袋、紐、その他これら消耗品に準ずる物
- 動物および植物
- 金銭、有価証券、手形、小切手、定期券、印紙、切手、鉄道・船舶・航空機の乗車券、宿泊券、観光券及び旅券、通帳、預金自動支払機カード、預金証書または貯金証書、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、磁気媒体とそのソフト、その他これらに準ずる物
- 稿本、設計書、図案、帳簿、その他これらに準ずる物
傷害通院保険金
通院保険日額:1,000円
支払事由
被保険者が、責任開始日以後に、日本国内で発生した不慮の事故(傷害保険 普通保険約款別表3)を直接の原因として、被保険者が次のいずれにも該当する通院をしたとき
- 責任開始日以後に発生した不慮の事故による傷害の治療を目的とする通院または往診による治療
- 医療法に定める病院または診療所における通院
- .医師が行う医療行為または例外的医療行為にあたる往診
保険金をお支払しない主な場合
次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金を支払いません。(1) 免責事由はつぎのとおりです。
身の回り品損害費用保険金
被保険者が、次のいずれかにより支払事由に該当したとき- 被保険者の薬物依存(傷害保険 普通保険約款別表2)
- 保険契約者の故意または重大な過失
- 被保険者の故意または重大な過失
- 被保険者の自殺行為、犯罪行為、または闘争行為
- 被保険者の精神および行動の障害(傷害保険 普通保険約款別表2)を原因とする事故
- 被保険者が法令に定める運転資格をもたないで運転している間に生じた事故
- 被保険者が法令に定める酒気帯び運転、またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
- 戦争その他の変乱
- 地震、噴火または津波
- 核燃料物質注1もしくは核燃料物質注1によって汚染された物注2の放射性、爆発物その他の有害な特性、またはこれらの特性による事故 (注1)使用済燃料を含みます。 (注2)原子核分裂生成物を含みます。
- 「8」から「10」までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
- 「10」以外の放射線照射または放射能汚染
- 保険の対象の欠陥
- 保険の対象の自然の消耗または劣化または性質による錆、カビ、変質、変色、発行、発熱、ひび割れ、肌落ち、 その他これらに類似の事由、またはネズミ食い、または虫食い等
- 保険の対象の擦り傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷または保険の対象の汚損であって保険の対象の全体の機能に支障をきたさない損害
- 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気事故または機械的事故
- 保険の対象である液体の流出
- 保険の対象の置き忘れまたは紛失
- 磁気テープ、磁気ディスク、USBメモリ、SDカード等の持ち運びが容易な記録メディア、またはその他これらに準ずる方法により情報を記録しておく機器に記録された情報の損害
- )楽器の弦の切断または打楽器の打皮の破損
- 楽器の音色または音質の変化
- 他人から預かっている財物
傷害通院保険金
被保険者が、次のいずれかにより支払事由に該当したとき- 被保険者の薬物依存(別表2)
- 保険契約者の故意または重大な過失
- 被保険者の故意または重大な過失
- 被保険者の自殺行為または犯罪行為
- 被保険者の精神および行動の障害(別表2)を原因とする事故
- 被保険者が法令に定める運転資格をもたないで運転している間に生じた事故
- 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
- 戦争その他の変乱
- 地震、噴火または津波
- 核燃料物質注1もしくは核燃料物質注1によって汚染された物注2の放射性、爆発物その他の有害な特性、またはこれらの特性による事故
- 1 使用済燃料を含みます。
- 2 原子核分裂生成物を含みます。
支払われない例

不注意で物が壊れても対象
にはなりません
にはなりません

眼鏡や衣服などの身の回り品
などの免責品があります
などの免責品があります

ケガをしている証明が
ないと支払われません。
ないと支払われません。

事故を証明してくれる人が
いないと支払われません。
いないと支払われません。
FAQ … よくあるご質問
- Q.
- 保険の相談はどこに連絡すればいいですか?
- A.
- 保険のお客様相談窓口(平日10:00~17:00)※土日休日 年末年始は除く
Tel. 0570-550-514
- PTAに関する記載についてのお問い合わせは「全国PTA連絡協議会」までお問い合 わせください。
- Q.
- 全国PTA連絡協議会に登録しているPTAの保護者ではありませんが、保険に入れますか?
- A.
- 満6歳~満17歳までのお子さまがいる方は、PTAに関わらず、お申し込みいただくことができます。
- Q.
- 全国PTA連絡協議会への個人会員のとしての登録の必要はありますか?
- A.
- 登録の必要はありません。
選べる親子のための保険は、他のPTA向けの団体補償制度とは異なり、契約者は当協議会ではなく、保険をお申し込みいただいた方が保険の契約者となります。
- Q.
- 選べる親子のための保険から複数の保険を同時に申し込みことはできますか?
- A.
- 1回のお申し込み手続きで、4種の保険からご希望の保険商品を複数同時に選択いただけます。
- Q.
- 何歳まで更新できますか?
- A.
- 年の契約応当日が満17歳まで更新できます。
- Q.
- 保険料の支払は口座振替はできますか?
- A.
- 保険料のお支払は、クレジットカード決済の月払になります。
口座振替はできません。当該保険は、クレジットカード専用商品として開発しています。
- Q.
- 子どもが二人いるのですが、各々に保険を掛ける必要はありますか?
- A.
- はい、この保険は一名に付き1契約をしていただく保険です。
但し、賠償責任保険に関しては、同居されている親族の方は1契約で同居されている全ての方を補償します。
- Q.
- 責任開始日は、いつからですか。
- A.
- 弁護士保険と対人トラブル相談保険は申込をされた日から90日後から、賠償責任保険と身の回り品損害費用保険は申込日から責任を開始できます。
但し、賠償責任保険と身の回り品損害費用保険であっても、弁護士保険または対人トラブル相談保険を同時にお申込された場合は、申込をされた日から90日後が責任開始日になります。
保険内容に関するお問合せ先
■引受保険会社
まごころ少額短期保険株式会社
神奈川県横浜市戸塚区川上町87-1
ウェルストン1ビル3階 〒244-0805
Tel. 0570-550-514
平日10:00〜17:00(土日休日、年末年始は休業)
まごころ少額短期保険株式会社
神奈川県横浜市戸塚区川上町87-1
ウェルストン1ビル3階 〒244-0805
Tel. 0570-550-514
平日10:00〜17:00(土日休日、年末年始は休業)
承認番号:xxxx-xxxxx(2024/10/00)
このページの情報は、保険商品のご説明やお申し込みについては引受保険会社であるまごころ少額短期保険株式会社が、当協議会の会員制度などについては当協議会が掲載しています。補償制度の情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくもので、ご検討にあたっては、当該商品の重要事項説明書及びパンフレットをあわせてご覧下さい。
