一般社団法人 全国PTA連絡協議会

会長の与信審査や個人保証の必要がなくても、PTAでリース契約が可能です!

任意団体であるPTAでもリース契約ができないだろうかという声を受けて、各企業と連携しました。
「PTAでもリース契約」プランは、一部地域を除き、全国の幼小中高全てのPTA団体でご利用いただけます。
作成:2023/08/22  更新:2025/01/27
facebookでシェア
LINEでシェア
Xでシェア
リンクをコピー

PTAでもリース契約

PTAでもリース契約

任意団体であるPTAでもリース契約ができないだろうかという声を受けて、各企業と連携しました。
会長の与信審査や個人保証の必要がなくても、PTAでリース契約が可能です。
「PTAでもリース契約」プランは、一部地域を除き、全国の幼小中高全てのPTA団体でご利用いただけます。
  • お問い合わせなどは、全国PTA連絡協議会でのリース契約でと、各社に直接お問い合わせください
大塚商会 株式会社大塚商会
中央第二営業部 芝支店2課
担当:佐藤 裕介
TEL:03-5425-0961
様々なメーカーのパソコン、複合機、印刷機などを取り扱っています。
各地PTA様とのお取引実績も御座いますので、お気軽にお問い合わせください。
ダウンロード
大塚商会パンフレット
ダウンロード
理想科学工業.pdf 理想科学工業株式会社
首都圏ビジネスソリューション営業部 東京公共営業所
担当:笠井
TEL:03-6302-0141
当社はプリント関連機器と消耗品の開発・製造、販売からメンテナンスまでを行う会社です。
多くの学校様・PTA様にリソグラフをご利用頂いております。
お力になれる事がございましたらお気軽にお申し付けください。
ダウンロード
理想科学工業パンフレット
ダウンロード

リースとレンタルの周辺知識

リース、レンタル、割賦販売

複合機

リース

リースとは、ユーザーであるPTAが希望した物件(パソコン、コピー機など)をリース会社が購入し、貸借する契約です。リース契約では、半年から10年程度といった中長期で物件を借りることができます。

レンタル

レンタルとは、レンタル会社が所有する物件から選択して借りることです。時間単位や日単位、月単位といった短期で物件を借りることができます。レンタルDVDやレンタカーなどと同様、ほとんどが中古品になります。

割賦販売

リースやレンタルに似たサービスとして、割賦販売があります。割賦とは「分割払い」のことです。割賦販売の場合、契約期間(通常5年以内)に合わせて分割払いにて販売し、契約終了後に物件はユーザーであるPTAの資産となります。
所有権は、代金が完済されるまでは留保され、代金完済後にユーザーであるPTAに移ります。
  • 実際は個々の契約内容によるため、異なる場合もあります。

メリットとデメリット

メリット

リースのメリット

  • 最新の物件が使える
  • 少額で物件を導入できる
  • リース料を経費にできる
    • 一般の企業会計では、物件購入時は減価償却分のみが損金、リース契約は、毎月のリース料全額が経費扱い
  • 固定資産処理が不要なため事務処理を削減できる

レンタルのメリット

  • 必要なときだけ短期でも利用可能
  • 中途解約ができる
  • 保守、修繕義務はレンタル会社にある

デメリット

リースのデメリット

  • 保守、修繕義務は、ユーザーであるPTA
  • 中途解約ができない
  • 支払い総額が割高になる
  • 期間終了後の利用には再リース料が必要

レンタルのデメリット

  • 選択肢はレンタル会社所有の物件から
  • 料金が割高になることがある
    • 長期利用でない場合は、レンタル料金のほうがリース料金よりも割安の場合もあります。
  • 実際は個々の契約内容によるため、異なる場合もあります。

リースとレンタルの主な違い

リースレンタル割賦(参考)
契約期間 比較的長期
(半年から10年程度)
比較的短期
(時間単位もあり)
自由設定
(通常5年以内)
物件の所有権 リース会社 レンタル会社 代金完済時
PTAに移転
対象物件 PTA指定の物件
レンタル会社の
所有物件から賃借
PTA指定の物件
料金体系 物件価格×リース料率 規定の料金設定 リースと同等
中途解約 原則的に不可
(違約金発生)
可能 原則的に不可
(繰上返済すれば可)
保守、修繕義務 ユーザーであるPTA レンタル会社 買主であるPTA
新品/中古 新品 基本的に中古 新品
納期 物件により短納期困難 短納期可(在庫有) 物件により短納期困難
契約終了後 リース会社に返却
または再リース契約
レンタル会社へ返却 買主であるPTAに
所有権移転
瑕疵担保責任*1 ユーザーであるPTA レンタル会社 販売店などの売主
危険負担*2 ユーザーであるPTA レンタル会社 買主であるPTA
*1 瑕疵担保責任に関する相違 賃貸物件に瑕疵があった、または正常に稼動しなかった場合などの瑕疵担保責任は、レンタルの場合、レンタル会社が負います。リースの場合は、リース会社の瑕疵担保責任は免責となり、その代わり、メーカーなど売主への賠償請求権を、買主であるPTAへ譲るなどの協力をリース会社が行います。
*2 危険負担に関する相違 賃貸借物件が滅失・毀損した場合、レンタルはレンタル会社が損害を負担します。一方、リースは、ユーザーであるPTAが損害を負担する事となり、残リース料もしくは規定損害金の支払いからは免れません。
法的性格の相違 レンタルは民法上に規定されている「賃貸借契約」の典型であるのに対し、リースは性格上賃貸借という衣を纏った金融取引的性格が強い取引であり、一般的に「リース=物融」と表現されます。
  • 実際は個々の契約内容によるため、異なる場合もあります。

契約の流れ

様々プランがあるので、一概には言えませんが、長期間使用する可能性があるものはリースを利用し、イベントなど比較的短期間だけ使用するものはレンタルを利用するといった使い分けをも、トータルコストを抑える方法のひとつです。

リース契約

  1. ユーザーであるPTAが、リース会社に問い合わせ、物件を選択
  2. リース会社に見積を依頼
  3. リース会社へリース契約の申込
  4. 審査
  5. PTAとリース会社とリース契約を締結
  6. リース会社がメーカーなどのサプライヤーと物件の売買契約を締結し、発注
  7. サプライヤーから、PTAに物品が納入
  8. PTAが、サプライヤーから納品された物品を検収
  9. PTAが、リース会社に借受証を交付し、1回目のリース料を支払
  10. リース会社がサプライヤーへ物件代金を支払

レンタル契約

  1. レンタル会社に問い合わせ、物件を選択
  2. レンタル会社を見積を依頼
  3. レンタル会社とレンタル契約を締結
  4. レンタル会社から、PTAに物品が納入
  5. PTAが納品された物品を検収レンタル開始

リース契約の前に

注意しておくべきこと

  • リース契約と売買契約は別の契約
    リース契約に特約があったとしても、その特約にメーカーなどのサプライヤーは拘束されず、売買契約に特約があっても、その特約にリース会社は拘束されません。
  • リース物件が使用できない場合であっても、リース料の免除・減額の請求は不可
  • リース物件をリース会社に引き上げられても、リース料の支払い義務あり
  • リース料に利息制限法の適用なし
    適切なリース料設定かを確認する意味で、購入した場合の物件代金が幾らなのかを、調べてからの契約をおすすめします。ファイナンス・リース契約のリース料は、物件の販売価格のみならず、リース会社の手数料や動産総合保険などの保険料・金利や税金などを考慮したものとなります。直接購入した場合の物件代金よりも割高になるケースが多数です。
  • リース物件の保守・修繕はユーザー
    リース物件の保守修繕は、ユーザー負担となり、リース会社は責任を負いません。コピー機などは保守契約を締結し、ユーザーがリース料とは別に保守料を支払えば、保守修繕に対応してもらうことも可能です。
  • リース物件の危険負担(滅失や毀損のリスク)は、ユーザー負担
  • リース契約は途中解約不可
    「リース会計基準」で、リース契約というためには「中途解約不可」とすることが要求されているためです。どうしても解約したい場合、残リース料を一括払いしなければなりません。クーリング・オフなどの適用もありません。

リース契約とリース料率

リース契約とレンタル

リース契約は、ユーザーであるPTAが選定した複合機をリース会社が変わって購入して、リース料を毎月徴収する代わりに、ユーザーに複合機を利用させるという仕組みです。
リース契約がレンタルと異なるのは、毎月のリース料は機種のレンタル代金ではなく、リースした機種総額にリース会社の金利手数料などを加えた金額を、リース期間の月額で分割支払いしているという事です。
リース期間は、法定耐用年数の5年を基準として、一定の期間から選択する事ができます。

リース料率

毎月のリース料は、リース料率を使って計算されます。
リース料率はリース会社によっても変わり、金利変動や社会情勢など、その時々で変化します。
リース会社は金融会社のひとつであり、料率は、契約先の与信状況や過去の取引状況でも変わってきます。
表は、2023年10月時点の一般的なリース料率の目安です。
契約期間リース料率
3年リース契約3.1~3.2%
4年リース契約2.5~2.6%
5年リース契約1.9~2.0%
6年リース契約1.6~1.7%
7年リース契約1.3~1.4%

リース契約でかかる料金

リース料金
リース料金、リース期間中に複合機の使用権を得るために支払う料金で毎月発生します。
月々のリース料は、あくまで機種本体の価格に対する支払いです。インクやトナー等の消耗品代、保守部品交換費用やメンテナンス費用は含まれていません。
月額リース料の計算方法は、
複合機の総額 × リース料率 = 月額リース料
たとえば、5年契約で、リース料率2%、総額100万円の場合は、
100万円 × 0.02 = 20,000円 が月々のリース料になります。
早期解約料金 リース契約を契約期間中に解約する場合には、早期解約料金が発生することがあります。
この場合、残りのリース期間分の基本料金などを一括で支払う必要があります。
カウンター料金 カウンター料金は、リース契約とは別にカウンター保守契約を利用する場合に発生します。
コピー機や複合機で印刷した枚数をその都度カウントして、月間の印刷枚数に応じて発生する料金で、一般的には最低月額が定められて、毎月発生します。
一般的には、カラーとモノクロに分けて1枚当たり何円という契約です。カウンター料の中には消耗品(トナー・インク・感光ドラムなど)と保守メンテ費用(定期メンテナンス・部品代・修理費用・出張費など)が含まれています。
記事
複合機の保守や修繕で知っておくべき情報
複合機などの導入を検討をする場合 ≫

再リースはオトク?

リース契約の期間が満了になった場合、再リース(延長契約)を組むことが可能です。
多くの会社は、再リース契約に対応していますが、非対応の会社もありますので、再リースの可能性がある場合は、リース契約前に確認することをおすすめします。
メリット

リース料が大幅に下がる

機種代金の支払は終わっているので、一般的には、1ヶ月分の料金で1年間利用できます。

同じ機種を利用できる

そのまま継続使用するので、リース期間終了済みの機器搬出に関する手間や費用はかかりません。
デメリット

補修部品がない

5年を過ぎると、故障の可能性が高まります。
メーカーの補修部品の保有期限は一般的に7~8年です。

コンピュータのOSに非対応

パソコンなどのOSがアップデートされたのに、本体のメーカーによるドライバのアップデートがされなくなるといった事態が生じることもあります。

カウンター保守契約は変わらない

特にカウンター料金とメンテナンス費用が別々になっている場合は、注意が必要です。
サイト内の関連情報
記事
複合機の保守や修繕で知っておくべき情報
複合機などの導入を検討をする場合 ≫
記事
個人保証なし、PTA名で契約可能なリース契約
PTAでもリース契約 ≫
記事
複合機リース契約時に比較検討すべきプラン
PTAでも複合機 レンタルプラン ≫
記事
PTA向けレンタルプラン(税込1,100円/月額)
業務用シュレッダー ≫
全国PTA連絡協議会からのご案内
園児•児童•生徒 総合補償制度に関する変更のご案内(2024年4月1日) ≫
PTA総合補償制度のご検討中の皆様へ
連合会など上部団体からの休会や退会などをご検討されている単位PTAの皆様から、安全互助会などPTAを対象とした補償制度について、お問い合わせを多数いただいております。
現在の契約の代替となる補償制度 ≫ は、ご要望がありました2024年4月1日から6月30日の補償についても、PTA単位での個別対応が可能となりました。
お困りの場合は、当協議会にお気軽にご相談ください。
facebookでシェア
   
LINEでシェア
   
Xでシェア
   
リンクをコピー
全国PTA連絡協議会は、本サイト等の内容およびご利用者様が本サイトを通じて得る情報等について、その正確性、完全性、有用性、最新性、適切性、確実性、動作性等、その内容について何ら法的保証をするものではありません。当サイトに掲載されている情報を利用することで発生した紛争や損害に対し、当協議会は責任を負わないものとします。
また、本サイトの一部には法律的な根拠を求めることが難しい内容も含まれております。このような内容については全国PTA連絡協議会としての見解となります。
Site Map
Site Map
カテゴリー別 掲載記事一覧
カテゴリー ≫ Click … 同ページ内のカテゴリー情報へ
Click後、記事名 ≫ Click … サイト内の記事へ
お問い合わせ
PTA活動のアップデート

求められるPTAを目指して

PTA運営チェックリスト

PTA活動のスマート化

PTA活動でのコンプライアンス

任意加入説明と未加入者対応

適切な個人情報保護とその対策

法律面からPTAを考える

PTA活動支援や情報共有

上部団体としてのPTA協議会や連合会

PTA協議会や連合会関連の情報

PTA活動に関する情報共有

PTA活動と地域

PTAの備品

会費の使い方・会費集金

PTA会費の適切な使途

PTA活動に関わる事務

PTA会費集金の負担軽減

PTAでのITサービス導入支援

Wi-Fi利用環境の支援

ITライセンス支援(会員対象)

IT導入支援

Googleアプリの活用

オンライン会議の導入と活用

オンライン会議の活用

Zoomの活用

PTA FAQと事例

PTA よくあるご相談

PTA 事例紹介

PTA団体補償制度など

PTA団体補償制度(会員対象)

補償制度 知っておくべき事

子どもたちの教育

子どもの教育費

子どもの教育や教育環境

子どもの安全、子どもの見守り

子どもの安全

子どもの見守り

保護者対象の情報やサービス

保護者として

安心してインターネットを使うために

全国PTA連絡協議会の登録について
会員登録 当協議会へのご登録にあたり、会員団体に対する人的、金銭的なご負担はありません。
各都道府県、市区町村のPTAがフラットにつながることでメリットを享受いただける団体を目指しています。
会員団体の皆様には、事務負担や研修会・イベントなどへの動員は想定していません。
情報交換会や各種セミナーは、基本的にオンライン形式で開催いたしますので、皆様のニーズや関心に応じて、お気軽にご参加いただけます。
各種サービスをより多くのPTAの皆様にご利用いただけるよう心がけておりますが、助成制度や補償制度のご利用には、サービス性質上、当協議会へのご登録が必要です。
PTAの皆様は、金銭的や人的なご負担を気にせず、必要とされる事業やサービスをご利用ください。
本年の会員対象は、上部団体に未加入または休会中のPTA団体を原則としております。(図の緑部分)
  • 日本PTA全国協議会に未加入または休会中の協議会
  • 道府県PTA協議会に未加入または休会中の市区町村郡PTA連合会等
  • 市区町村郡PTA連合会に未加入または休会中の単位PTA
対象となるPTAの皆様、ぜひ、当協議会へのご登録をご検討ください。
上部団体からの退会・休会を検討中のPTAの皆様も、 お気軽にお問い合わせください。
全国PTA連絡協議会の会員登録はこちらから
記事
登録方法などは、
会員登録について ≫
記事
登録のあるPTAは、
会員登録団体 ≫
記事
ご不明な点はお気軽に
お問い合わせ ≫
ダウンロード
全国PTA連絡協議会の概要
ダウンロード
更新:2024年2月7日