会長の与信審査や個人保証の必要がなくても、PTAでリース契約が可能です!
PTAでもリース契約
任意団体であるPTAでもリース契約ができないだろうか
「PTAでもリース契約」プランは、一部地域を除き、
PTAでもリース契約
任意団体であるPTAでもリース契約ができないだろうかという声を受けて、各企業と連携しました。
会長の与信審査や個人保証の必要がなくても、PTAでリース契約が可能です。
- お問い合わせなどは、全国PTA連絡協議会でのリース契約でと、各社に直接お問い合わせください
株式会社大塚商会
中央第二営業部 芝支店2課担当:佐藤 裕介
TEL:03-5425-0961
様々なメーカーのパソコン、複合機、印刷機などを取り扱っています。
各地PTA様とのお取引実績も御座いますので、お気軽にお問い合わせください。
各地PTA様とのお取引実績も御座いますので、お気軽にお問い合わせください。
リースとレンタルの周辺知識
以下の記事は、個々の契約内容によるため、
リース、レンタル、割賦販売とは
リース
リースとは、ユーザーであるPTAが希望した物件(パソコン、コピー機など)をリース会社が購入し、貸借する契約です。リース契約では、半年から10年程度といった中長期で物件を借りることができます。レンタル
レンタルとは、レンタル会社が所有する物件から選択して借りることです。時間単位や日単位、月単位といった短期で物件を借りることができます。レンタルDVDやレンタカーなどと同様、ほとんどが中古品になります。割賦販売
リースやレンタルに似たサービスとして、割賦販売があります。割賦とは「分割払い」のことです。割賦販売の場合、契約期間(通常5年以内)に合わせて分割払いにて販売し、契約終了後に物件はユーザーであるPTAの資産となります。所有権は、代金が完済されるまでは留保され、代金完済後にユーザーであるPTAに移ります。
メリットとデメリット
メリット
リースのメリット
- 最新の物件が使える
- 少額で物件を導入できる
- リース料を経費にできる
- 一般の企業会計では、物件購入時は減価償却分のみが損金、リース契約は、毎月のリース料全額が経費扱い
- 固定資産処理が不要なため事務処理を削減できる
レンタルのメリット
- 必要なときだけ短期でも利用可能
- 中途解約ができる
- 保守、修繕義務はレンタル会社にある
デメリット
リースのデメリット
- 保守、修繕義務は、ユーザーであるPTA
- 中途解約ができない
- 支払い総額が割高になる
- 期間終了後の利用には再リース料が必要
レンタルのデメリット
- 選択肢はレンタル会社所有の物件から
- 料金が割高になることがある
- 長期利用でない場合は、レンタル料金のほうがリース料金よりも割安の場合もあります。
リースとレンタルの主な違い
リース | レンタル | 割賦 | |
契約期間 | 比較的長期 (半年から |
比較的短期 (時間単位 |
自由設定 (通常5年 |
---|---|---|---|
物件の |
リース会社 | レンタル |
代金完済時 PTAに移転 |
対象物件 | PTA指定の物件 |
レンタル会社の 所有物件から賃借 |
PTA指定 |
料金体系 | 物件価格× |
規定の料金設定 | リースと同等 |
中途解約 | 原則的に不可 (違約金発生) |
可能 | 原則的に不可 (繰上返済 |
保守、 |
ユーザーで |
レンタル |
買主であるPTA |
新品/ |
新品 | 基本的に中古 | 新品 |
納期 | 物件により短納期困難 | 短納期可(在庫有) | 物件により |
契約 |
リース会社に返却 または再リース契約 |
レンタル会社へ返却 | 買主であるPTAに 所有権移転 |
瑕疵担保 |
ユーザー |
レンタル会社 | 販売店などの売主 |
危険 |
ユーザー |
レンタル会社 | 買主であるPTA |
*1 瑕疵担保責任に関する相違
賃貸物件に瑕疵があった、または正常に稼動しなかった場合などの瑕疵担保責任は、レンタルの場合、レンタル会社が負います。リースの場合は、リース会社の瑕疵担保責任は免責となり、その代わり、メーカーなど売主への賠償請求権を、買主であるPTAへ譲るなどの協力をリース会社が行います。*2 危険負担に関する相違
賃貸借物件が滅失・毀損した場合、レンタルはレンタル会社が損害を負担します。一方、リースは、ユーザーであるPTAが損害を負担する事となり、残リース料もしくは規定損害金の支払いからは免れません。法的性格の相違
レンタルは民法上に規定されている「賃貸借契約」の典型であるのに対し、リースは性格上賃貸借という衣を纏った金融取引的性格が強い取引であり、一般的に「リース=物融」と表現されます。契約の流れ
様々プランがあるので、一概には言えませんが、長期間使用する可能性があるものはリースを利用し、イベントなど比較的短期間だけ使用するものはレンタルを利用するといった使い分けをも、トータルコストを抑える方法のひとつです。
リース契約
- ユーザーであるPTAが、リース会社に問い合わせ、物件を選択
- リース会社に見積を依頼
- リース会社へリース契約の申込
- 審査
- PTAとリース会社とリース契約を締結
- リース会社がメーカーなどのサプライヤーと物件の売買契約を締結し、発注
- サプライヤーから、PTAに物品が納入
- PTAが、サプライヤーから納品された物品を検収
- PTAが、リース会社に借受証を交付し、1回目のリース料を支払
- リース会社がサプライヤーへ物件代金を支払
レンタル契約
- レンタル会社に問い合わせ、物件を選択
- レンタル会社を見積を依頼
- レンタル会社とレンタル契約を締結
- レンタル会社から、PTAに物品が納入
- PTAが納品された物品を検収レンタル開始
リース契約の前に
注意すべきこと
- リース契約と売買契約は別の契約
リース契約に特約があったとしても、その特約にメーカーなどのサプライヤーは拘束されず、売買契約に特約があっても、その特約にリース会社は拘束されません。 - リース物件が使用できない場合であっても、リース料の免除・減額の請求は不可
- リース物件をリース会社に引き上げられても、リース料の支払い義務あり
- リース料に利息制限法の適用なし
適切なリース料設定かを確認する意味で、購入した場合の物件代金が幾らなのかを、調べてからの契約をお勧めします。ファイナンス・リース契約のリース料は、物件の販売価格のみならず、リース会社の手数料や動産総合保険などの保険料・金利や税金などを考慮したものとなります。直接購入した場合の物件代金よりも割高になるケースが多数です。 - リース物件の保守・修繕はユーザー
リース物件の保守修繕は、ユーザー負担となり、リース会社は責任を負いません。コピー機などは保守契約を締結し、ユーザーがリース料とは別に保守料を支払えば、保守修繕に対応してもらうことも可能です。 - リース物件の危険負担(滅失や毀損のリスク)は、ユーザー負担
- リース契約は途中解約不可
「リース会計基準」で、リース契約というためには「中途解約不可」とすることが要求されているためです。どうしても解約したい場合、残リース料を一括払いしなければなりません。クーリング・オフなどの適用もありません。
リース契約とリース料率
リース契約とレンタル
リース契約は、ユーザーであるPTAが選定した複合機をリース会社が変わって購入して、リース料を毎月徴収する代わりに、ユーザーに複合機を利用させるという仕組みです。
リース契約がレンタルと異なるのは、毎月のリース料は機種のレンタル代金ではなく、リースした機種総額にリース会社の金利手数料などを加えた金額を、リース期間の月額で分割支払いしているという事です。
リース期間は、法定耐用年数の5年を基準として、一定の期間から選択する事ができます。
リース料率
毎月のリース料は、リース料率を使って計算されます。リース料率はリース会社によっても変わり、金利変動や社会情勢など、その時々で変化します。
リース会社は金融会社のひとつであり、料率は、契約先の与信状況や過去の取引状況でも変わってきます。
表は、2023年10月時点の一般的なリース料率の目安です。
契約期間 | リース料率 |
---|---|
3年リース契約 | 3.1~3.2% |
4年リース契約 | 2.5~2.6% |
5年リース契約 | 1.9~2.0% |
6年リース契約 | 1.6~1.7% |
7年リース契約 | 1.3~1.4% |
リース契約でかかる料金
リース料金
100万円 × 0.02 = 20,000円 が月々のリース料になります。
リース料金、リース期間中に複合機の使用権を得るために支払う料金で毎月発生します。
月々のリース料は、あくまで機種本体の価格に対する支払いです。インクやトナー等の消耗品代、保守部品交換費用やメンテナンス費用は含まれていません。
月額リース料の計算方法は、
月々のリース料は、あくまで機種本体の価格に対する支払いです。インクやトナー等の消耗品代、保守部品交換費用やメンテナンス費用は含まれていません。
複合機の総額 × リース料率 = 月額リース料
たとえば、5年契約で、リース料率2%、総額100万円の場合は、100万円 × 0.02 = 20,000円 が月々のリース料になります。
早期解約料金
リース契約を契約期間中に解約する場合には、早期解約料金が発生することがあります。
この場合、残りのリース期間分の基本料金などを一括で支払う必要があります。
この場合、残りのリース期間分の基本料金などを一括で支払う必要があります。
カウンター料金
カウンター料金は、リース契約とは別にカウンター保守契約を利用する場合に発生します。
コピー機や複合機で印刷した枚数をその都度カウントして、月間の印刷枚数に応じて発生する料金で、一般的には最低月額が定められて、毎月発生します。
コピー機や複合機で印刷した枚数をその都度カウントして、月間の印刷枚数に応じて発生する料金で、一般的には最低月額が定められて、毎月発生します。
一般的には、カラーとモノクロに分けて1枚当たり何円という契約です。カウンター料の中には消耗品(トナー・インク・感光ドラムなど)と保守メンテ費用(定期メンテナンス・部品代・修理費用・出張費など)が含まれています。
再リースはオトク?
リース契約の期間が満了になった場合、再リース(延長契約)を組むことが可能です。
多くの会社は、再リース契約に対応していますが、非対応の会社もありますので、再リースの可能性がある場合は、リース契約前に確認することをお勧めします。
メリット
リース料が大幅に下がる
機種代金の支払は終わっているので、一般的には、1ヶ月分の料金で1年間利用できます。同じ機種を利用できる
そのまま継続使用するので、リース期間終了済みの機器搬出に関する手間や費用はかかりません。
デメリット
メーカーの補修部品の保有期限は一般的に7~8年です。
補修部品がない
5年を過ぎると、故障の可能性が高まります。メーカーの補修部品の保有期限は一般的に7~8年です。
コンピュータのOSに非対応
パソコンなどのOSがアップデートされたのに、本体のメーカーによるドライバのアップデートがされなくなるといった事態が生じることもあります。カウンター保守契約は変わらない
特にカウンター料金とメンテナンス費用が別々になっている場合は、注意が必要です。ご参考としての情報
備品やICT環境
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また、本サイトの一部には法律的な根拠を求めることが難しい内容も含まれております。このような内容については全国PTA連絡協議会としての見解となります。
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