本ページでご案内する賠償責任保険は、まごころ少額短期保険株式会社が、保険の引き受けを行います。本ページに記載のある「当社」はまごころ少額短期保険株式会社を指しています。
賠償責任保険は、PTA加入に関わらず、全ての皆様がご利用いただけます。
子どもや同居の親族が他人にケガまたは他人のモノを壊したとききの保険です。
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友達のゲーム機を
壊してしまった
壊してしまった

散歩中に犬が友達に
かみついた
かみついた

遊んでいて友達に
ケガをさせた場合
ケガをさせた場合

子供が自転車で
人をはねた
人をはねた
賠償責任保険が支払われる例
日本国内において、子どもや同居の親族が、責任開始日以後に他人の体にケガを負わせたり、
他人の物を壊したときに保険金が支払われます。 具体的には次のような事例等が補償対象になります。
他人の物を壊したときに保険金が支払われます。 具体的には次のような事例等が補償対象になります。
- 友達から借りていたゲーム機を壊した場合
- 散歩中に犬が通りすがりの人にかみついた場合
- 子どもが遊んでいて友達をケガをさせた場合
- 子どもが自転車で通りすがりの人に
ケガをさせた場合 - 子どもが山に遊びに行って
行方不明になった場合。
万一に備える賠償責任保険
賠償責任保険では、日常生活で誤って他人にケガをさせてしまったり、他人のものを壊してしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合、または山で遊んでいるときに、子どもが迷子や行方知れずになったときに警察に連絡し、遭難捜索した場合に補償の対象となります。子どもが買い物中に商品を壊してしまった場合
買い物をしていて、子どもが展示の商品などを落として壊してしまった場合などです。商品を壊してしまったことで弁償義務が生じます。
注意はしていても、子どもは、ちょっと目を離したときに何をするかわかりません。
壊してしまった商品が高価なものであれば損害賠償額も高額になるため、もしものときには個人賠償責任保険が役に立ちます。
他人にケガを負わせた場合
友達や他人に故意でなくてもケガをさせてしまった場合などです。ケガの内容によっては入院や治療が必要になることがあり、治療費が発生します。
また、自転車に乗っていての事故は、高額な損害賠償金を請求されるケースもあります。
車を傷つけた場合
遊んでいるときにぶつかったり、ボールを当てたりするなどして他人の車に傷をつけてしまった場合などです。車種によっては高額な損害賠償金を請求されるケースもあります。
特に自転車に乗っていての事故はよくあります。
借りたものを盗まれた場合
借りたものを盗まれたり、壊してしまったりした場合などです。所有者に対して損害賠償責任を負う場合は、個人賠償責任保険の補償の対象になります。
山で遊んでいて行方不明になった場合
山で遊んでいて行方不明になった場合などです。
補償対象とならない場合
子どものトラブルとして考えられる次のような場合などは、個人賠償責任保険の補償対象にはなりません。
- 母親を謝って転ばせケガをさせてしまった場合
- 自転車で同居している祖母にぶつかり、ケガをさせてしまった場合
- けんかをして友達にケガをさせた場合
- 自然災害によるもの
賠償責任保険のお申し込み
本ページにある「当社」とは、まごころ少額短期保険株式会社のことで、以下でご案内する保険商品の引受保険会社です。
本ページにある「当社」とは、まごころ少額短期保険株式会社のことで、以下でご案内する保険商品の引受保険会社です。
- 団体ではなく個人で申し込むタイプの保険ですので、
いつでもお申込できます。 - 保険料は、小学生、中学生、高校生共に同額です。
保険の加入と補償には、条件があります。
1. 弁護士保険、対人トラブル相談保険を同時にお申し込みの場合、
保険は申込日から91日目に補償が開始されます。
2. お支払いはクレジットカードです。
PTA加入に関わらず、全ての皆様がご利用いただけます。

保険内容に関するお問合せ先
■引受保険会社
まごころ少額短期保険株式会社
神奈川県横浜市戸塚区川上町87-1
ウェルストン1ビル3階 〒244-0805
まごころ少額短期保険株式会社
神奈川県横浜市戸塚区川上町87-1
ウェルストン1ビル3階 〒244-0805
Tel. 0570-550-514
平日10:00〜17:00(土日休日、年末年始は休業)
まごころ少額短期保険株式会社のお申込みフォームが開きます。
賠償責任保険とは?
- 当社は、第1回保険料相当額を受け取った後に、保険契約の申込の承諾をもって、保険契約上の責任を負います。
- 当社は、親子のための賠償責任保険、親子のための対人トラブル相談保険、親子のための弁護士保険を同時にお申込をされる場合に限り、当社は、保険契約の申込を行った日から90日後に第1回保険料相当額を受け取り、その翌日に保険契約の申込の承諾をします。
お申し込みにあたっては、「お支払する保険金」「保険金をお支払しない主な場合」「ご注意いただきたいこと」欄もご覧ください
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賢く選べる「選べる親子のための保険」とは
賢く選べる「親子のための保険」には、「賠償責任保険」とあわせて4種類の保険があります。
PTA加入に関わらず、子どもたちに生じるリスク対応として必要な保険だけを選んで利用いただだけます。
※複数の保険を組み合わせてのお申し込みも可能です。
PTA加入に関わらず、子どもたちに生じるリスク対応として必要な保険だけを選んで利用いただだけます。
※複数の保険を組み合わせてのお申し込みも可能です。
それぞれ別ページが開きます。
お支払する保険金
以下に記載された保険金をお支払いします。賠償責任補償保険金
賠償責任補償保険金:1,000万円(免責額3万円)
支払事由
被保険者および被保険者と生計を共にする同居の親族が、責任開始日以後に、次の「1」および「2」に掲げる日本国内で事故によって、被保険者および被保険者と生計を共にする同居の親族が他人注1の身体の障害注2または他人注1の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して賠償責任補償保険金を支払います。
- 被保険者および被保険者と生計を共にする同居の親族の日常生活に起因する不慮の事故
- 被保険者および被保険者と生計を共にする同居の親族の居住の用に供される保険証券記載の住居(敷地内の動産を含みます)の所有・使用または管理に起因する不慮の事故
- 1 本約款においては、第2条(被保険者およびその範囲)に定める被保険者以外の者をいいます。
- 2 本約款においては、傷害、疾病、特定重度障害または死亡をいいます。
パターンB
山岳遭難・捜索救助費用保険金
山岳遭難・捜索救助費用保険金:300万円(免責額3万円)
- 詳細については、パンフレットをご確認下さい
保険金をお支払しない主な場合
次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金を支払いません。(1) 免責事由はつぎのとおりです。
賠償責任補償保険金
被保険者および生計を共にする同居の親族が、次のいずれかにより支払事由に該当したとき- 保険契約者または被保険者(生計を共にする同居の親族を含む。)の故意
- 被保険者(生計を共にする同居の親族を含む。)の精神および行動の障害(別表2)を原因とする事故
- 戦争、その他の変乱
- 地震、噴火または津波
- 核燃料物質注1もしくは核燃料物質注1によって汚染された物注2の放射性、爆発性その他の有害な特性、またはこれらの特性による事故
- 被保険者(生計を共にする同居の親族を含む。)の日常生活に起因しない、第三者への不法行為となる損害賠償責任
- 被保険者(生計を共にする同居の親族を含む。)の職務遂行に直接起因する損害賠償責任および契約上の責任または契約上加重された責任
- 被保険者(生計を共にする同居の親族を含む。)の住居等の日常生活に供されている以外の動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
- 被保険者と生計を共にする同居の親族が起こした一方の他方に対する損害賠償責任
- 被保険者(生計を共にする同居の親族を含む。)の使用人が被保険者(生計を共にする同居の親族を含む。)の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者(生計を共にする同居の親族を含む。)が家事使用人として使用する者については、この規定を適用しません。
- 被保険者(生計を共にする同居の親族を含む。)と第三者との間に損害賠償責任に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
- 被保険者(生計を共にする同居の親族を含む。)が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
- 被保険者(生計を共にする同居の親族を含む。)または被保険者(生計を共にする同居の親族を含む。)の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
- 航空機、船舶・車両注3、銃器注4の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
- 日本国外における日常生活で生ずる損害賠償責任
- 1 使用済燃料を含みます。
- 2 原子核分裂生成物を含みます。
- 3 原動力が専ら人力であるものを除きます。
- 4 空気銃を除きます。
山岳遭難・捜索救助費用保険金
- 詳細については、パンフレットをご確認下さい
支払われない例
以下の場合は補償の対象外です。お申込前に必ずご確認ください。

学校内での事故は
対象になりません。
対象になりません。

部活動で賠償保険に加入
の場合は対象外です
の場合は対象外です

職務を遂行している
場合は対象外です
場合は対象外です

二輪車や四輪車の
事故は対象外です
事故は対象外です
FAQ … よくあるご質問
- Q.
- 保険の相談はどこに連絡すればいいですか?
- A.
- 保険のお客様相談窓口(平日10:00~17:00)※土日休日 年末年始は除く
Tel. 0570-550-514
- PTAに関する記載についてのお問い合わせは「全国PTA連絡協議会」までお問い合 わせください。
- Q.
- 全国PTA連絡協議会に登録しているPTAの保護者ではありませんが、保険に入れますか?
- A.
- 満6歳~満17歳までのお子さまがいる方は、PTAに関わらず、お申し込みいただくことができます。
- Q.
- 全国PTA連絡協議会への個人会員のとしての登録の必要はありますか?
- A.
- 登録の必要はありません。
選べる親子のための保険は、他のPTA向けの団体補償制度とは異なり、契約者は当協議会ではなく、保険をお申し込みいただいた方が保険の契約者となります。
- Q.
- 選べる親子のための保険から複数の保険を同時に申し込みことはできますか?
- A.
- 1回のお申し込み手続きで、4種の保険からご希望の保険商品を複数同時に選択いただけます。
- Q.
- 何歳まで更新できますか?
- A.
- 年の契約応当日が満17歳まで更新できます。
- Q.
- 保険料の支払は口座振替はできますか?
- A.
- 保険料のお支払は、クレジットカード決済の月払になります。
口座振替はできません。当該保険は、クレジットカード専用商品として開発しています。
- Q.
- 子どもが二人いるのですが、各々に保険を掛ける必要はありますか?
- A.
- はい、この保険は一名に付き1契約をしていただく保険です。
但し、賠償責任保険に関しては、同居されている親族の方は1契約で同居されている全ての方を補償します。
- Q.
- 責任開始日は、いつからですか。
- A.
- 弁護士保険と対人トラブル相談保険は申込をされた日から90日後から、賠償責任保険と身の回り品損害費用保険は申込日から責任を開始できます。
但し、賠償責任保険と身の回り品損害費用保険であっても、弁護士保険または対人トラブル相談保険を同時にお申込された場合は、申込をされた日から90日後が責任開始日になります。
保険内容に関するお問合せ先
■引受保険会社
まごころ少額短期保険株式会社
神奈川県横浜市戸塚区川上町87-1
ウェルストン1ビル3階 〒244-0805
Tel. 0570-550-514
平日10:00〜17:00(土日休日、年末年始は休業)
まごころ少額短期保険株式会社
神奈川県横浜市戸塚区川上町87-1
ウェルストン1ビル3階 〒244-0805
Tel. 0570-550-514
平日10:00〜17:00(土日休日、年末年始は休業)
承認番号:xxxx-xxxxx(2024/10/00)
このページの情報は、保険商品のご説明やお申し込みについては引受保険会社であるまごころ少額短期保険株式会社が、当協議会の会員制度などについては当協議会が掲載しています。補償制度の情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくもので、ご検討にあたっては、当該商品の重要事項説明書及びパンフレットをあわせてご覧下さい。
