FAQ … PTA未加入
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Question
PTA未加入の方の子どもたちへの対応
PTA未加入の保護者への対応
- 入会しないを選択された保護者や教職員への対応は、どうすればいいですか?
- PTA未加入の方にも広報紙を配るべきですか?
- PTA未加入の方に「入会のお誘い」を配る場合は、どうしたいいですか?
- PTA未加入の方への連絡などは、どのような対応すればいいですか?
任意加入を前提とした組織運営
卒業記念品などでの対応
- 卒業式で記念品を配る際、記念品を希望する未加入の方から実費を徴収したいのですが?
- PTA未加入の保護者から記念品代の支払の申し出がありました。どうすればいいですか?
- PTA未加入の方が記念品を受け取るのは、不当利得にあたりませんか?
保険や補償制度関連
個人情報保護関連
Question & Answer
PTA未加入の方の子どもたちへの対応
- Q.
- PTA未加入の方の子どもたちへの対応は、どうすればいいですか?
- A.
- PTAは保護者と教職員による会員で構成される団体で、子どもは会員ではありません。
その学校・園に通う子どもたちのために活動するPTAは、保護者がPTAに加入・未加入に関わらず、全ての子どもに平等な対応が必要です。学校の教育活動に寄与するための社会教育団体であるPTAが、保護者のPTAに加入・未加入によって子どもに不利益を与えることは、明らかに公共性を欠いており、不適切です。PTAが、会員の子どもの利益のためだけに活動する場合、組織の公共性に反することとなります。以下の条文にもあるように、学校長は、公共性のない組織に、学校施設(PTA会議室など)を使わせることができません。学校の施設を、社会教育その他公共のために使用させることができる(学校教育法第137条)2024年4月21日_101
- Q.
- PTA未加入の方の子どもは、登校班に入れなくてもいいですか?
- A.
- PTAが登校班の編成をしている場合に、未加入世帯の子どもを登校班に参加させないという例もありますが、子どもの登下校の安全を守る取り組みとしてのPTA活動自体を否定することになります。
当協議会では、PTAが登校班の編成する場合、保護者のPTA加入状況に関わらず、全ての子どもの登下校の安全を守る取り組みとして、子どもたちには平等な対応すべきと考えます。2024年4月21日_102
PTA未加入の保護者への対応
- Q.
- 入会しないを選択された保護者や教職員への対応は、どうすればいいですか?
- A.
- 入会しないを選択された保護者や教職員に対しては、その意思を尊重することが必要です。あらためて、入会を勧める場合でも、その意思を尊重した上で「入会されませんか?」と程度のアプローチが良いのではないでしょうか。
2024年4月22日_201
- Q.
- PTA未加入の方にも広報紙を配るべきですか?
- A.
- PTAからのお知らせなどは、PTA加入・未加入に関わらず全ての子どもと教職員に配布することをお勧めします。仕分けの省力化、個人情報保護、さらには子どもの間での差別防止につながります。
配布にあたっては、入会意思確認などを利用して、未加入世帯への配布理由の事前説明が必要です。広報紙を未加入世帯に配布しないというケースもあるようですが、広報紙の役割の一つには「入会のお誘い」であると考え、広報紙の全世帯配布をお勧めします。
広報紙以外にも、学校行事のお手伝い依頼、PTAイベントへのお誘い、保険の案内など全世帯に声をかける機会をうまく利用して「入会のお誘い」をしていくことも重要だと思います。2024年4月22日_202
- Q.
- PTA未加入の方に「入会のお誘い」を配る場合は、どうすればいいですか?
- A.
- 個人情報保護法にあるように、PTAが個人情報取扱の同意を得ていない人の個人情報をもつことはできません。
PTAが学校から名簿の提供を受け、PTA名簿と全世帯名簿の比較をしない限り、「どの世帯が未加入世帯か」を把握することができません。もちろん、同意を得られていない人の個人情報が含まれている場合、学校から全世帯の名簿を受け取ることは法的に問題があります。PTAでは、会員世帯は把握できますが、未加入世帯の把握ができないため、現実的には、未加入世帯に絞った対応は困難です。 一般的には、PTAとして、未加入世帯へ「入会のお誘い」する場合、全ての保護者・教職員に対しての案内する形になります。2024年4月22日_203
- Q.
- PTA未加入の方への連絡などは、どのように対応すればいいですか?
- A.
- PTAの活動には、組織として二つ側面があります。
一つは、保護者同士のコミュケーションや課題の共有や理解など学習のための団体としての側面です。
もう一つは、保護者として子どもたちの充実した教育環境の整備や安全の確保に協力する団体としての性質です。
前者の活動にあたる場合は、会員を中心に声をかけ、後者の場合は、子どもたちの教育環境や安全のための活動ですので、未加入の方にも参加してもらえるように声をかけるも一つの方法だと思います。後者の活動の例としては、運動会のお手伝いやパトロールなどが想定されますが、あくまでも強制ではなく、自発的な参加を求めましょう。2024年4月22日_204
任意加入を前提とした組織運営
- Q.
- 保護者のPTA加入状況に関わらず、全ての子どもたちへの平等な対応を前提として活動しています。
規約の改正も必要ですか?
- A.
- 規約の改正は、任意団体としての各PTAの判断となります。
団体のポリシーを表現する一つの方法として「本会の活動において、全ての子ども(園児・児童・生徒)は平等に扱われ、子ども及びその保護者の属性によるあらゆる形態の差別をしてはならない」と、規約入れているPTAもあります。2024年4月23日_301
- Q.
- PTA未加入の方が増えないようにするには、どうすればいいですか?
- A.
- 一般的には、以下のような運営が求められていますが、各PTAの状況により、必要対策も異なります。詳しくは、「サイト内の関連情報」をご参考にしてください。
- ぜひ、入会したい、一緒に活動したいと思ってもらえるような運営を考える
- あの人一度もやっていないからずるい、というような言葉が出ないような運営を考える
- なぜ、役員やクラス委員をやりたくない方が多いのか、の理由を考えて、PTAを改革していく
サイト内の関連情報
2024年4月23日_302
卒業記念品などでの対応
- Q.
- 卒業式で記念品を配る際、記念品を希望する未加入の方から実費を徴収したいのですが?
- A.
- 記念品を贈る場合に、未加入の保護者から実費を徴収しているPTAも多いと思います。しかし、保護者が実費を支払わない選択をする場合もあるため、任意での実費徴収自体が平等とは言えない区別のある対応となります。
PTAから子どもたちに、卒業や入学の記念品を贈るのは、PTAという任意団体としてお祝いの気持ちを贈るものです。記念品は、各会員が支払ったPTA会費の還元ではありません。加入、未加入の区別なく、全ての子どもたちに贈ることが必要です。PTAから全ての子どもに平等に配付することを、会員が受け入れられない状況が続く場合は、会員への丁寧な説明をするとともに記念品の制度自体を見直すことも必要です。2024年5月5日_501
- Q.
- PTA加入率が下がり、全ての子どもたちに従来通り記念品を配ることは負担が大きい状況です。PTAとして記念品を配るには、どうすればいいですか?
- A.
- PTAから全ての子どもに平等に配付することが予算的に難しい場合は、記念品の単価を考える、制度自体を今一度見直すことも一つの方法です。
2024年5月5日_503
- Q.
- PTAとは別に、有志の会を立ち上げて、保護者から実費を集めて子どもたちに卒業記念品を配ることを考えています。注意すべき点はありますか?
- A.
- 記念品制度を維持する一つの方法として、有志の会が保護者から実費を集めて共同購入のような形もあります。
当協議会では、志の会で共同購入したものを、全ての子どもたちの前で購入者のみに配布することは、「全ての子どもたちへの平等な対応」「子どもにとってマイナスの記憶」などの側面から適切ではないと考えます。
有志の会で共同購入したものを配布する場合には、学校の行事内やPTA活動ではなく、学校と関わりのない形の有志の方だけの集まりで配布する配慮や、郵送利用などでの対応が望ましいと考えます。2024年5月5日_504
- Q.
- PTA未加入の保護者から記念品代の支払の申し出がありました。どうすればいいですか?
- A.
- 全ての子どもたちに記念品を配ることをPTA活動の目的としている場合には、お断りすべきです。
もし、未加入の方から受領した場合には、記念品代の支払でなくPTAへの寄付として処理すべきでしょう。2024年5月5日_505
- Q.
- PTA未加入の方が記念品を受け取るのは、不当利得*にあたりませんか?
- A.
- このケースは「PTAが任意に渡したものを子どもたちが任意に受け取るだけ」です。
PTA加入・未加入に関わらず、全ての子どもたちに全記念品を配ることがPTA活動の目的であるため、未加入家庭の子どもが記念品を受け取ることは「法律上の正当な理由がない」にはあたりません。- 不当利得とは、法律上の正当な理由なく利益を受け、それにより他人に損失を与えた者は、不当利得を返還しなければならない。
2024年5月5日_506
保険や補償制度関連
- Q.
- PTA未加入の方がいますが「園児・児童・生徒総合補償制度」に加入できますか?
- A.
- ご加入いただくことができます。
本制度は全国PTA連絡協議会に登録のあるPTA団体の会員を対象とした補償制度です。
ただし、同じ学校園内でPTA未加入(非会員)の方であっても、当会会員である学校園に所属される園児・児童・生徒を被保険者とするご加入内容であれば、本制度をご利用いただくことは可能です。
補償制度の概要やパンフレットは、下記サイトをご覧ください。お子さまの24時間をカバーする安心の補償制度
園児・児童・生徒総合補償制度 ≫2024年4月21日_711
- Q.
- PTA未加入の場合、保護者と子どもはPTA保険の対象になりますか?
- A.
- PTA未加入の場合「PTA保険の対象にならない」との説明を受けたなどのお話も聞きますが、一般的には、PTA活動参加者名簿(PTA会長の承認が必要)に、保護者や子どものお名前が載っていれば補償対象になります。
当協議会の PTA総合補償制度 ≫ は、PTA活動参加者名簿に記載があれば、補償の対象となります。
詳しくは、加入されている保険代理店などにお問合せください。2024年4月23日_721
個人情報保護関連
- Q.
- 学校から名簿を受け取っていますが、問題ありませんか?
- A.
- 都道府県や市区町村の「個人情報保護に関する条例」では、教育委員会(学校)は、保有する個人情報を利用目的以外のために第三者に提供してはならないと規定されている場合が一般的です。
公立学校の実施機関である各自治体の「個人情報保護に関する条例」を確認してください。学校側から保護者に対して、学校の保有する個人情報をPTAに提供することについて同意を得るなどの対応が重要です。具体的には「学校における個人情報の取扱いならびに使用の同意について」などのの同意書に「学校の保有する個人情報をPTAに提供します」の項目を記載しておく対応です。
こうした条例がある場合、本人の同意を得ずに、学校からPTAに対して児童・生徒や保護者名簿(個人情報)を 提供することは、条例違反となる可能性があります。2024年4月28日_801
- Q.
- 学校徴収金と一緒にPTA会費を徴収してますが、問題ありませんか?
- A.
- PTAの「入会申込書」に「PTA会費の引き落としを学校に委託することに同意する」などの項目を設けて、保護者の確認を取っておきましょう。
仮に事前の説明なく、学校徴収金と一緒にPTA会費を徴収した場合、PTAが強制加入であるかのような誤解を招きかねません。
こうした誤解を避けるためにも、「入会申込書」には、PTA加入意向とともに、学校への業務委託についても同意を取るようにしましょう。2024年4月28日_802
- Q.
- 学校への業務委託についての同意とは、どういうことですか?
- A.
- 業務委託に際しては、PTAが取得した個人情報を学校へ提供することについて、保護者の確認を取っておくことです。具体的には、「入会申込書」に個人情報の利用目的(PTA会費徴収)と学校に業務委託する旨を記載しておく対応です。
2024年4月28日_803
- Q.
- 業務委託契約(準委任契約)とは、どういうことですか?
- A.
- 委託者が発注者の業務を第三者である受託者に実施してもらう場合、業務委託契約を締結します。民法上の委任・準委任・請負のいずれかを問わず、広く「業務委託契約」という名称が使用されることが多いですが、同じ「業務委託契約」という名称であっても、その実態が、委任・準委任であるか請負であるかによって、受託者(ここでは学校)の負う義務の性質が変わります。
委任契約とは
委任契約は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生じる契約です(民法643条、旧民法643条)。委任契約と準委任契約の違い
委任契約と準委任契約との違いは、 委任契約は、法律行為を委託する契約であるのに対し、準委任契約は、事実行為(事務処理)の委託をする契約です。
法律行為の例としては、契約を締結するための意思表示における代理人契約等があげられえます。
一方の事実行為は、理論上は無限に想定しえます。たとえば、セミナーでの講演、広告宣伝業務、調査業務などです。これらを事実行為(事務処理)委託する契約は、準委任契約と整理されます。
実際の取引においては、委任契約よりも、準委任契約の方が、広く用いられている契約形態であると考えられます。委任契約と請負契約の違い
請負契約は、当事者の一方がある仕事を完成させることを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことによってその効力を生じる契約です。 委任契約(準委任契約)との最大の違いは、 請負契約は、仕事の完成が、契約内容となっている点です。
たとえば、セミナー講師を受託し、セミナーのアンケートによる評価が悪くても契約違反になりません。
よくある誤解として、「委託者は、請負にした方が有利であり、受託者は準委任にした方が有利であるため、可能な限り、このように交渉するべき」というものがありますが、あくまでも、請負に該当するのは仕事の完成を約するもの、準委任に該当するのは善管注意義務をもって事務処理を約するものです。
PTA会費徴収に関しては、以下のような性質があり、準委任契約に親和的と考えられます。
- 達成するべき結果を明確にすることが難しい。
- 達成するべき結果は、受託者が適切な業務提供をしても達成できないことがあり得る。
2024年4月28日_804