コンプライアンス 2.運営

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任意加入や強制性排除、公平性、未加入者対応など

PTAでのコンプライアンス 2. 運営

コンプライアンス
 
PTAでのコンプライアンス(1〜4)掲載概要

PTA活動に関する政府の見解、法律定義でのPTA、任意団体、社会教育団体、PTA活動の公共性、学校施設利用など

任意団体、任意加入、熊本PTA裁判、活動の任意性、強制性の排除、公平性の担保、未加入者への対応、退会者の会費返還裁判、卒業記念品裁判など

学校経費の設置者負担、寄付・寄贈の対象、寄附採納手続き、学校徴収金、会費徴収、教員の会費返還請求裁判、学校徴収金としての会費集金など

PTA会費の適正な徴収と支出、会計口座、口座管理、会計担当者、PTA予算の健全性、繰越金、PTA会計に関する不正行為、不正行為への対策など

社会の変化に伴い、任意加入の周知・徹底、情報開示、事業のスマート化など、PTA活動の適正化に向けた対応は多岐に渡り、時間も情報も必要です。
PTAの存在及び活動に関する法律構成が曖昧な部分もありますが「PTAでのコンプライアンス(1〜4)」では、PTAでのコンプライアンスや、関係する法的な側面などからPTAのあり方や活動を考えています。

当協議会では、PTAが任意の団体して、保護者の意見を学校運営に反映し、学校の活動を支援する適切な活動を行えるよう「PTA活動の意義や運営を再確認すること」「再定義されたPTA活動をサポートすること」などの情報発信や各種サービスの提供を行っていきます。

PTA加入の任意性

任意団体と任意加入

PTAは任意団体

任意団体とは、仲間等が集まってつくる法人格がない、文字どおり任意で設立する団体のことです。
町内会や各種サークル、政治団体、労働組合など、世の中には、多くの任意団体があります。

強制加入の団体もある

団体の場合、法的に資格者がその資格を用いて日本国内で仕事をする際に加入が義務付けられている組織、いわゆる職能団体の一部が強制加入です。
具体的には、弁護士、公証人、弁理士、公認会計士、税理士などが強制加入の対象です。
医師会、歯科医師会などは、戦後に強制加入から任意加入の団体となっています。

任意加入と強制加入

任意加入は、法律での加入義務がない、文字どおり自分の意思で加入することです。
日常生活で考えると、加入義務がある強制加入の制度は、国民年金、健康保険、自動車賠償責任(自賠責)保険などがです。
一方、任意加入は、法律で加入が義務づけがない、文字どおり自分の意思で加入することで、PTAも含め、社会生活の中では、大半が任意加入だと思います。

任意加入の説明と加入意思の確認

任意加入の説明は丁寧に

PTA加入の任意性への認知が広まった状況では、レアケースかもしれませんが「任意であることを知らなかった」「強制だと言われて加入した」などの場合は、加入自体が無効になる可能性があります。
民法
第95条(錯誤)
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
 一
意思表示に対応する意思を欠く錯誤
 二
表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
  1. 前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
  2. 次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
 一
相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき
 二
相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき
  1. 第1項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

1項二の例としては、契約に関して真実とは違う情報などに基づいてなされた契約(PTA加入)のことで、保護者側が「強制加入ということなので加入します」ということ伝えた上で、入会した場合などが考えられす。

3項の場合は、意思表示の取り消しができない場合です。

具体的には、錯誤がPTA加入の意思表示をした人(表意者)による過失がある場合で、任意加入の説明を受けていたにも関わらず、それを不注意で聞いていなかったなどが考えられます。

説明をしなかったり強制加入と説明したら

任意加入の説明をしない場合や、加入は強制であるとの説明した場合は、民法9条により、加入取消を主張されるケースも考えられます。
任意加入の説明を行い、加入の意思確認をするなど、PTAとして適切な対応が必要です。
民法
第96条(詐欺又は強迫)※一部抜粋
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
  1. 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる
  2. 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
PTAでのコンプライアンス 4.会費
消費者契約法

保護者の加入意思をめぐるPTA裁判

学校

熊本PTA裁判とは、2014年に熊本市立小学校の保護者がPTAに対して起こした裁判です。
本裁判は、原告の主張したPTAによる強制加入の問題に加えて、裁判所がPTAの法的地位についてどのような判断を下すかが、関係者から注目されていた事案でしたが、一審での請求は棄却されました。

原告が被告PTAに対して、同意書や契約書なしに強制加入させられ、退会届が受理されなかったことを訴え、会費返還などの損害賠償を求めた裁判で、「PTAが冊子を交付し、原告が会費を納入したことによって、原告がPTAに入会したと認められるのか」が主な争点でした。

熊本地裁判決の概要は、原告が表紙に「わたしたちのPTA」及び学校名が記載されている冊子を受け取り,その後「PTA会費納入袋」の文字と印刷されている納入袋を受け取り、これを使ってPTA会費を支払ったなどのことから、原告保護者と被告PTAの間に黙示のPTA加入に関する合意が成立しているされました。

民法では、保証契約や遺言など限られた場合にのみ書面を契約成立の要件とするため、PTA加入については特に書面が必要ではなく、黙示の意思表示により成立しうるというのが当時の判決でした。

事実認定としては、冊子の表紙や1〜5頁に学校に関する情報が記載され、6頁以降にはPTAに関する記述があったため、PTAは小学校から独立した団体であるのに、小学校がPTAを統括しているように保護者を誤信させたことが、判決から判明しています。

和解条項 裁判は、原告の訴えを熊本地方裁判所が棄却したため、控訴となり、2017年2月10日に福岡高等裁判所にて和解が成立しています。
  • PTAは入会が自由な任意団体であることを認識し、十分に周知すること。
  • 請求を放棄すること
  • 訴訟費用は各自が負担すること
PTAの強制加入について疑問を持ち、裁判へと発展した熊本PTA裁判は、マスコミにも大きく取り上げられ、加入の任意性を周知させるという和解案は全国に広がりました。

本件は、公立小学校PTAに対して保護者が提起した訴訟で、保護者が主張した「PTAによる強制加入」の問題に加えて、裁判所がPTAの法的地位についてどのような判断を下すかが注目されました。
しかしながら、判決には「PTAの法的地位に関する一般論」に踏み込んだものはありませんでした。

下記の「保護者が加入意思」が争点となりました。被告PTAも裁判官も任意加入は前提としています。

  • 冊子を配ったことで、PTAへの入会申込としていること
  • 退会届を提出したことは、PTAに加入していた事実
  • 冊子は、小学校がPTAを統括していると誤認させる体裁

PTA活動の任意性

強制に関する課題

強制に対する苦情の例

  • 役員決めの際に役員が決まるまで会議室から出られない
  • 出席していない会員に役員を割り当てられる
  • 家庭の事情で断ったのに、役員を無理やり押し付けられた
  • 役員免除の理由として、病気や家庭の事情などの個人情報を公開された
  • 何度も自宅に電話や訪問を受けた
もし、目に余る個人攻撃や個人情報を公衆の面前にさらす行為に同席した場合は、その場で一旦、制止するなどの対応が必要です。

こうした事例がある場合には、民主的な選考方法を会員同士で検討する必要があります。
任意団体の運営ですから、各会員が当事者意識を持って話し合いを重ね、皆が納得できる選考方式を考えていくことが必要です。
納得ができない選考方式では「やらされ感」を感じる保護者もいます。

活動の内容やあり方の検討は大前提ですが、選考方式もあわせて検討することで、「できる人が、できる時に、できる事を」の組織運営への切り替えてはどうでしょうか。
PTAの活動は、本来は楽しくなければやりたい人も減ります。

強制性の排除

活動参加にも任意性が必要

仮に「PTAには加入は同意しますが、活動には参加したくない」というケースは、どうでしょうか。
ポイント制など、義務を前提としたのルールもありますが、PTAに入会している保護者に対し、活動への参加義務や役員等の着任義務を強制することは難しいと考えます。

PTAに加入に同意したことと、参加義務や着任義務は、基本的には別だと考えられます。
会員となった場合の参加義務や着任義務が、規約に明定されていて、加入時に、その規約に同意していれば別ですが、現実的ではないと思います。
極端な話では、義務を避けるための退会すら選択肢となります。

強制性を排除するには

本来は、役員も委員もすべて立候補で決めらるのが理想的ですが、あまり現実的ではないかもしれません。
選考ルールに下記のような要素を取り入れる事例もあります。成功事例もあり、課題が残る場合もあります。
  • 立候補制度を採用など強制性を完全に排除した方式
  • 他薦や勧誘、ポイント制度などもあるが、あくまで参考情報として、本人の主体的な同意を得る方式
  • 各学級何名などの人数を固定せず、学年、学校単位で選出
  • 本部は、集まった人数で運営、事業を行う場合は、都度募集のサポーター制度
ポイント制の課題

ポイント制など、義務を前提としたのルールであり、見直しが理想的です。

一方で、ポイント制は一度始めると、中止することが難しくなる場合もあります。ポイント制で活動した保護者にとって「ポイント制の中止」は不利益を被る場合もあり、継続を求める声もでてきます。

ポイント制の廃止を検討する場合には「学校から声を声を挙げてもらう」「ルールを修正してポイントの効力を実質的に無効化する」などの方法があります。

担い手の課題に向けた取り組み

活動の可視化、柔軟性、組織の多様性の視点で

地道な対応となりますが、次の様な取り組みも必要だと思います。
  • PTAの目的・活動の目的を伝え、理解を深めてもらうこと
  • 担い手となること、活動をコーディネートすることにやりがいが感じられる仕組み
  • 楽しかったことや成功体験など、活動に共感してくれる仲間を増やしていく
  • 役割の明確化や役割分担の工夫で、負担感や不安感などの払拭
  • 前例踏襲にこだわらず、活動内容や回数などの柔軟な運営
  • 複数代表制やサポーターなどの負担軽減に配慮した組織体制
  • 前例踏襲と平等主義の弊害などによる心理的な束縛感からの解放
    (やらないといけない義務感、こうすべきであるという強制感、免除されるのはずるいという不公平感)

解決策は、会員間での合意形成

担い手の課題への解決策は、任意の集まりである各PTA自身が考えていくことであり、そのあり方はさまざまだと思います。大切な事は、各会員が当事者意識を持って話し合いを重ねることだと考えます。

会員同士が集まり、話し合い、課題を共有し、合意の形成を行う機会はPTA活動としても重要です。

合意形成には、アンケート実施したり、対話を重ねるなど、時間も手間もかかると思いますが、最終的な結果に対しては、皆が納得してくれると思います。任意団体として自治・運営を行うこと大切です。

強制性を完全に排除した結果、活動する人数はとても少なくなってしまうことがあるかもしれません。

一方で、自ら手を挙げてくれた前向きな人たちの集まりですから、やらされ感のない雰囲気が良い活動になると思います。

互いが思いやり、協力しあって楽しく活動している姿は、未加入の方も含め、PTAに対する周囲の意識を変えていくきっかけになると思います。

PTAは、全員加入を目的した団体ではありません。
一般の団体と同様に、強制の代わりに活動内容をアピールし、参加しやすくすると同時に、あとは「集まった人数で、できることをやる」との割り切りも必要です。
任意の団体ですから、できる人が、できる時に、できる事を、集まった人数で、社会教育団体しての活動が楽しくできれば、十分ではないでしょうか。

ポジティブな気持ちでPTA活動に関わる保護者の姿は、子どもたちにとっても「人は楽しく協力しながら生きていくのだ」と実感できる、キャリア教育につながる体験の一つと考えます。

関連する法令

PTAにおける平等や公平性は重要ですが、あくまでも子どもたちなど支援の提供先に対する配慮で、PTA活動の担い手である保護者の負担についてではありません。

活動の担い手の負担についても、平等や公平性の配慮は必要ですが、あくまで本人の意向に基づく範囲での運営が必要です。平等の原則を引き合いにした活動の強制性は排除すべきです。

PTA活動では、法令違反を問われるようなケースは考えにくいですが、以下は、参考としての情報です。

日本国憲法
第18条(奴隷的拘束及び苦役の禁止)
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
刑法
第220条(逮捕及び監禁)
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
第223条(強要)
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
第220条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

未加入者に対する対応

公平性の担保

公平性

PTAは、会員向けのサービス団体ではなく、その学校の全児童・生徒たちのために活動する団体です。
PTAは公共性のある社会教育団体として活動しているため、会員ではない保護者の児童・生徒が不利益を被ったり、差別を受けたりすることがない運営が必要だと考えます。

一方で、PTAでの事業実施には、各会員から集められた会費が使用されているため、PTA未加入の(会費を負担していない)保護者及びその児童・生徒に対する対応について議論が別れる場合もあります。

教育基本法では、信条などによる教育上差別、児童の権利に関する条約では、活動、表明した意見又は信念によるあらゆる形態の差別を禁じています。

教育基本法

第4条(教育の機会均等)

すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
児童の権利に関する条約

第2条(奴隷的拘束及び苦役の禁止)

  1. 締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。
  2. 締約国は、児童がその父母、法定保護者又は家族の構成員の地位、活動、表明した意見又は信念によるあらゆる形態の差別又は処罰から保護されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。
  • 本条約は、1989年の国連総会において採択され、日本は1994年に批准してます。

未加入者への対応

下記は、各PTAでの対応が別れる事例です。未加入者への対応については、PTA本来の役割を考えるなど、教育的配慮、公平正の担保された運営が求められています。

未加入者に対する対応

  • PTAが発行する広報誌や印刷物の配布
  • PTAが費用負担するイベントへの参加
  • PTAが費用負担する物品の児童・生徒への贈呈
  • PTA行事などにおける保険契約

当協議会の考える未加入者への対応は、以下の通りです。

広報誌や印刷物の配布

未加入者にも加入者と同一の対応が必要だ考えます。

PTA側、未加入者の保護者側、それぞれの立場では、

PTA 未加入の保護者に対する広報活動として、PTAの活動目的や内容を知っていただく大切な機会
PTAとしての人的負担軽減(配布、配布しないに関わる対応)
保護者 配布物を見る見ないは本人の自由
学校やPTAからの情報が得られる一つのツールとして受け取るべき
広報誌や印刷物の配布については、活動のスマート化の観点から、コスト低減、タイムリーな発信が可能となる、紙からデジタル利用への切り替えのをお勧めします。

PTAが費用負担する事業(イベントや記念品)

未加入者にも公平な機会を提供できるような事前の配慮が必要と考えます。
会費への影響も異なるため、未加入者の比率に応じて、対応の検討が必要と考えます。
未加入
少数
個別の金銭的負担などを求めず、加入者・未加入者ともに同じ対応が原則
もし、金銭的負担を求める場合には、当該児童・生徒とその保護者に対し、事前に意向を確認
未加入
多数
PTA会費で賄う形式から受益者負担に切り替え
または、事業自体のあり方の見直し、事業中止も選択肢
受益者負担とは、参加希望者からの参加費の事前徴収、記念品希望者募集し一括購入方式など

保険契約

契約の内容にもよりますが、外部からのボランテイアも含め、事前に名簿を用意するなど保険会社の要件にあえば、補償が受けられます。
補償の範囲についてなど、保険会社や取扱代理店への事前の確認が必要です。
当協議会では、PTA加入に関わらず、利用いただける保険・補償制度の整備を進めています。

PTA退会者の会費返還をめぐる裁判

私立中学校に在籍する生徒2名の保護者が、退会した私立学校の保護者で構成される保護者会(以下PTA)に対して起こした裁判です。

年会費返還に関する提訴の経緯

  • 保護者は、子どもが中学校に入学するのと同時にPTAに入会
  • 当初は役員などの職務を引き受けけ、その後、PTAの運営方針に対して疑問を抱き、退会を申し入れ。
  • PTAは、年度途中であるため精算が困難であるとして、当該年度の年会費全額を返還。
退会保護者は、返還された金員をPTAに返送し、必要経費を差し引いた会費の返還と不法行為に基づく損害賠償を請求を求めて提訴しました。
  • 民法第 709条(不法行為による損害賠償)故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

堺簡易裁判所の判決(2014年)

判決の内容は、退会保護者は、保護者会に対して自己の計算に基づき必要経費相当分のみを返還すれば足りたはずで、訴訟を提起する必要性に疑問があるとし、訴訟費用については退会保護者の全額負担となっています。
(堺簡判平成26年9月19日平成26年(ハ)632号)※以下は筆者の要約
  • 必要経費を差し引いた会費の残額の返還が必要であることは、両当事者に争点はなし。
  • 退会保護者の計算による会費返還請求は認容されるべきこと。
  • 不法行為に基づく慰謝料については判断する必要はなし。
この裁判では、PTAは会費の返還については争う姿勢を見せておらず、その必要性について全面的に認めていて、不法行為についてのみ否認しています。
経緯を見ると、退会保護者が計算した金額をPTAに伝えるなどして、必要経費分のみをPTAに返還することが合理的と考えられます。判決でも「提訴の必要性自体に疑問が生ずるとして、訴訟費用は原告側の全額負担」となっており、なぜ裁判を起こしたのかに疑問が残ります。

PTA未加入者の卒業記念品をめぐる裁判

卒業式コサージュの経緯

1987年、堺簡易裁判所に、会費返還裁判の原告だった保護者からPTAに対する新たな提訴がされました。

会費返還裁判の後も、特別給食の費用負担や、卒業式における卒業生への花束ないし記念品の贈呈に関して、保護者とPTAの間では対立がありました。 子どもの卒業式では、PTAの費用負担で購入したコサージュを巡って、以下の経緯がありました。

  • 保護者がPTAの構成員でないことを理由として、PTAが購入したコサージュの配布対象から除外。
  • PTAは、退会保護者からのコサージュに関する費用負担の申出を拒絶。
  • 退会保護者に対して、PTAからのコサージュ仕様についての教示なし。
  • コサージュの仕様については、担任教諭が保護者会から仕様の概略を聞き、退会保護者伝えています。結果、退会保護者が独自に調達したコサージュが渡されています。退会保護者の2人目の子ども対する対応の詳細については定かではありません。

裁判の争点

裁判

裁判は、PTAの退会後、未加入であることを理由に卒業式の記念品が受け取れない等の不利益が生じ、精神的苦痛を受けたとして、PTAと当該私立校の事務長を相手取った損害賠償請求です。

保護者が、以下を懸念したことが、PTAの保護者に対する不法行為として慰謝料の対象となるか、主な争点となりました。

  • PTAの一連の行為が、保護者に対するPTAへの再入会の圧力ではないか。
  • 同一仕様のコサージュが配布されないことによって、子どもが周囲の生徒からいじめに遭うのではないか。

大阪地方裁判所の判決(2017年)

本件は、堺簡裁により大阪地裁堺支部に職権で移送され、その判決は、PTAに違法な侵害行為は認められないとして、保護者の請求は、棄却されました。
(大阪地堺支判平成29年8月18日平成28年(ワ)1357号)※以下は筆者の要約
  • PTAの行為が悪質かつ悪辣であり、損害賠償が正当化される場合にその請求を認められるものと解される。
  • 退会保護者は、その子どもに対してコサージュを配布する義務がPTAにあるというが、他人の子に対して保護者の団体であるPTAがそのような義務を負うものと損害賠償という形で強制されるべきものではない。
  • そもそも、保護者は自らコサージュを用意して子どもに渡しているので、退会保護者が主張する損害の前提が存在せず、PTAに違法な侵害行為は認められない。

大阪高等裁判所への控訴(2018年)

この判決を受け、保護者は「PTAがコサージュの実費負担の申し出を拒否したことは、子どもに対する差別にあたり、憲法14条の平等原則、民法90条の公序良俗、教育基本法4条に違反する」として大阪高等裁判所に控訴しています。

裁判所は、これを棄却しています。
(大阪高判平成30年1月25日平成29年(ネ)2223号)※以下は筆者の要約

  • 保護者はPTAを退会しPTAの構成員としての地位を失った以上、PTA側には退会した保護者の申し出をすべて受け容れる義務はない
  • PTAが任意団体である以上、構成員の子どもと退会した保護者の子どもとの間で取扱いに差異が生じるのはやむを得ない。
  • 一方で、PTAは学校にコサージュの仕様を伝えて、退会保護者が用意できるようにしたのだから、PTAが退会保護者の子どもを差別したことにはあたらない。
  • PTAの一連の行為が退会保護者に対して、PTAへの加入を強制するものとも認められない。
判例として、 判例とは裁判の先例で、類似の事件や同じ法律上の問題点について、同趣旨の判決が繰り返されているなど、先例として一般性を持つとされています。
高等裁判所における判断は、法の安定、法の下の平等を求める市民的理念からも、類似の事実関係についての裁判においても相応の拘束力を持つと考えられます。
PTA未加入の保護者としての対応 卒業式は、学校行事として学校が主宰するもので、記念品配布の判断については、費用の負担者に関わらず学校が決定することです。
こうした場合、PTA未加入の保護者対応としては、まず、学校に相談すべきことではないかと考えます。
よく話し合うことで、課題が共有され、課題解決への合意形成がなされる機会は重要です。

会費返還、卒業記念品と、保護者が二度の裁判に至った理由はわかりませんが、PTAとして慣例的に行われた事を考えさせられる機会だったと思います。

学校ではなく、PTAが記念品を授与している場合、PTAへの加入は任意ですので、会員の子どもが記念品を授与される便宜を受けることも原則任意と考えられます。

保護者の思想信条などによる差別から子どもを守る「子どもの権利条約」に反しているとも考えられますが、保護者がPTAに未加入であることで、子どもが不利な扱いを受けたのではなく、保護者がPTAに加入しているので子どもが有利な扱いを受けたと考えられます。

ただし、法的な問題がないとしても、PTAは、P学校の子ども全員のための組織を前提とした対応が望まれます。全員を授与対象としない場合でも、未加入の保護者やその児童・生徒たちに、事前の情報提供を行うなどの配慮は必要です。

PTAによっては、PTA組織とは別に卒業対策(準備)委員会を設けて、卒業対策(準備)費を集金している学校もあります。この場合は、卒業記念品問題は起きにくと考えます。


卒業記念品については、そもそも卒業記念品を保護者が購入するべきなのかの意見もあります。
隠れ教育費として、公費購入との意見もありますが、公費の財源は税金であり、教育委員会から記念品が贈呈されるケースも、つきつめれば保護者が支払っていることと変わりありません。
2023年3月の国会答弁における「子どもが嫌な思いをしないようにPTAと学校がよく話し合い、連携しながらお決めいただくことが適切」との首相発言は、PTA活動に強く求めらていることと考えます。 PTAが「子どもたちのために」と活動していても、もし保護者間での揉め事が起きれば、現実的には、ほぼ間違いなく子どもたちが巻き込れます。
PTA未加入、加入に関わらず、各保護者が「子どもたちのためにとは何か」を考えての対応が望まれます。
PTA
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全国PTA連絡協議会は、本サイト等の内容およびご利用者様が本サイトを通じて得る情報等について、その正確性、完全性、有用性、最新性、適切性、確実性、動作性等、その内容について何ら法的保証をするものではありません。当サイトに掲載されている情報を利用することで発生した紛争や損害に対し、当協議会は責任を負わないものとします。
また、本サイトの一部には法律的な根拠を求めることが難しい内容も含まれております。このような内容については全国PTA連絡協議会としての見解となります。
全国PTA連絡協議会が提供している事業やサービスは、予告なく変更または中止する場合があります。
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