教員の処遇改善は? 文部科学省と財務省の方針なぜ違う?
学校教員の待遇改善 財務省
教職調整額 … 教員給与に上乗せ
財務省は2024年11月11日、公立学校教員の残業代の代わりに給与の一定割合を支給する「教職調整額」について、働き方改革の進捗を条件に現行の4%から段階的に10%へ引き上げる独自案を公表しました。
残業代の代わりに月給に上乗せ支給する「教職調整額」を2026年から3倍超にすることを要求する文科省に対し、財務省は残業時間削減を条件に段階的に引き上げる案を主張しており、2025年度予算案に向けた調整が進んでいます。
教員の待遇改善に関する文科省と財務省の案
文科省 | 財務省 | |
---|---|---|
教職調整額 | 4%から2026年度に 13%へ一度に引き上げ |
残業時間減に伴い段階的引き上げ 10%の時点で、残業代制度へ切り替え |
残業時間削減 | 将来的には月20時間程度へ | 2030年度頃に月20時間に削減 |
公費所要額 | 13%引き上げ(1,080億円増) | 1%引き上げで年120億円増 |
人員拡充 | 教科担任制の拡大 約7,700人増 |
負担の大きい業務の削減を優先 |
公立学校教員については勤務時間の明確な把握が難しいため、残業代を出さない代わりに調整額を一律支給することが法律(給特法)で定められています。
2024年7月の中央教育審議会(文部科学相の諮問機関)の特別部会では、教員の働き方改革と待遇改善策を示した答申案を取りまとめ、調整額を10%以上に引き上げるよう提言がありました。
給特法の正式名称は、『公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法』です。日本における公立学校の教育職員の給与や労働条件を定めた法律で、昭和46年に施行されました。
教員の職務と勤務態様の特殊性に基づき、給与その他の勤務条件について 特例を制定し、時間外勤務手当は支給しない代わりに、教員の勤務時間を包括的に評価するものとして、教職調整額(給料月額の4%)を支給しています。
文部科学省の案
文部科学省の2025年度予算の概算要求には、教職の魅力を向上し、教師に優れた人材を確保するため、人材確保法による処遇改善後の優遇分を超える水準となるよう、教職調整額の13%への引上げが盛り込まれています。
4%から13%に引き上げる場合の公費所要額である年間5,600億円程度の歳出増についての財源は示されておらず、政府全体でまかなうべきだとしています。
財務省の案
教員全体の平均残業時間削減を条件に、教職調整額を段階的に引き上げ、時間が月20時間まで減った時点で教職調整額が10%(2030年度と見込)になると想定し、最終的には残業手当化へ切り替えを示しています。
案では、平均残業時間削減のための業務削減に向け、部活動や保護者への対応、勤怠管理の徹底も求めており、働き方改革の進捗を年度ごとに点検し、調整額を引き上げるかどうか全国一律で決める仕組みとし、一定の条件を満たさなければ見送るとしています。
予算規模については、教職調整額を1%増額なら国費負担は年約120億円増えるとし、将来的には一定額を支給する仕組みではなく、所定外の勤務時間に応じて残業代を支払う方式への転換を視野に入れており、残業時間が20時間を超えると、超過分の負担は地方自治体が担うしています。
財政制度等審議会(財務相の諮問機関)では、今後5年間を教員の働き方改革を行う集中期間に位置付けており、給与との連動による働き方改革の進捗を確認した上で、教職調整額を引き上げることで、改革に取り組む強力なインセンティブとしてはどうかしています。
案では、ただ引き上げるのではなく、以下のように働き方改革の進捗を確認した上で引上げの決定を行う仕組みを付与した上で、働き方改革が進捗せず、引上げが行われないこととなった場合は、その時点で原因を検証し、外部人材の配置等その他のより有効な手段に財源を振り向けることとするとしています。
- いわゆる「3分類」の厳格化及び外部対応・事務作業・福祉的な対応・部活動等について更なる縮減・首長部局 や地域への移行による授業以外の時間の抜本的縮減
- 勤務時間管理の徹底
- 校務DXの加速化による業務の縮減
- 長期休暇を取得できるような環境整備
- これら取組の結果としての時間外在校等時間の縮
以下の内容は、学校教員の待遇改善について当協議会の視点でみた財務省案を中心とした記事です。
出所:財務省「文教・科学技術」資料2(2024年11月11日)
財務省案には、長時間労働を改善する仕組みが組み込まれています。労働環境の改善には、外部人材の配置なども含め、人員増は欠かせない要素の一つと考えますが、給与増と働き方改革の三位一体での対策を進めることにより、学校教員の待遇改善、教職志願者増加につながることを期待します。
学校業務の縮減
学校業務と学校リソースのアンバランス
- 教員の不満の背景にある勤務環境等の問題は、「学校業務の内容」と「学校業務と学校リソースのアンバランス」にその原因があるのではないか。
- 教員の不満の改善には、まずは、「やりがいの小さい(負担感大・重要性小)業務」の縮減が必要。
- その上で、「縮減後の業務」に見合う人材・給与の在り方について考える必要。(やりがいの小さい業務を縮減せずに、一律に人 材増や給与増をしても教員の不満は改善しない。)
学校業務の縮減① … やりがいと負担感
- 教員が担っている業務には、やりがいの小さい業務や負担感の大きい業務がある。
- 教員を増やしても、やりがいの小さい・負担感の大きい業務を担ってもらうのであれば、かえって不満を抱く教員が増えてしまう。
- 教員の不満を改善するには、やりがいの小さい・負担感の大きい業務の抜本的な縮減が必要。
マップ対応表
1 | 主担当として行う授業・活動 |
2 | 授業・保育の準備 |
3 | 学校経営 |
4 | 学年・学級経営 |
5 | 学校・園行事の準備・運営 |
6 | 子どもたちの評価に関する業務 |
7 | 職務としての研修 |
8 | 支援・配慮が必要な子どもおよび 家庭への対応 |
9 | 授業時間以外の生徒指導 |
10 | 授業時間以外の学習指導 |
11 | 子どもたちの生活指導等に関する 校内・園内での打ち合わせ・情報 交換とその準備 |
12 | 職員会議・学年会・教科会・成績 会議など校内の会議とその準備 |
13 | ティーム・ティーチングの補助的役 割を担う授業・活動 |
14 | 保護者・PTA対応 |
15 | 給食時の対応 |
16 | 校内・園内での研修、勉強会・研究会 |
17 | 保護者や地域住民からのクレーム対応 |
18 | 朝の業務 |
19 | 部活動・クラブ活動 |
20 | 校内・園内清掃の対応 |
21 | 地域対応 |
22 | 校外・園外での会議・打ち合わせ |
23 | 登下校に関する対応 |
24 | 地域ボランティアとの連絡調整 |
25 | 児童会・生徒会への支援業務 |
26 | 国や教育委員会・自治体等からの調 査・統計への回答 |
27 | 学校・園の運営に関わる報告書等の 書類作成 |
28 | 給食費や部活動費等に関する処理や 撤収などの事務作業 |
29 | 下校、降園後からの夜間などにおける 見回り、子どもたちの事件・事故時の対 応 |
30 | 進路指導の対応 |
学校業務の縮減② … いわゆる「3分類」等
教員のやりがいの小さい・負担感の大きい業務の抜本的な縮減に際しては、- まずは、いわゆる
「3分類」 (平成31年中央教育審議会答申)の厳格化 - 加えて、外部対応・事務作業・福祉的な対応・部活動等について、
更なる縮減・首長部局や地域への移行 - なお、教員の本務である授業等の時間はできる限り確保すべきであるが、上記を徹底した上で、学習指導要領の標準授業時数を上回っている
授業等の時間を標準授業時数見合いまで厳選 することは一つの改善方法
中教審「学校・教師が担う業務に係る3分類」の実施状況
基本的には学校以外が担うべき業務 | |||
No. | 項目 | 小 | 中 |
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1 | 登下校に関する業務 | 47.2% | 8.4% |
2 | 放課後から夜間などにおける見回り、児童生徒が補導された時の対応 | 10.3% | 8.7% |
3 | 学校徴収金の徴収・管理 | 16.9% | 17.1% |
4 | 地域ボランティアとの連絡・調整 | 16.5% | 15.1% |
学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務 | |||
5 | 調査・統計等への回答等 | 13.6% | 15.0% |
6 | 児童生徒の休み時間における対応(輪番、地域ボランティア) | 0.8% | 0.3% |
7 | 校内清掃(輪番、地域ボランティア) | 3.9% | 3.5% |
8 | 部活動(部活動指導員等) | 5.5% | 60.5% |
教師の業務だが、負担軽減が可能な業務 | |||
9 | 給食時の対応(学級担任と栄養教諭等との連携等) | 2.0% | 3.4% |
10 | 授業準備(補助的業務へのサポートスタッフの参画等) | 30.3% | 22.8% |
11 | 学習評価や成績処理(補助的業務へのサポートスタッフの参画等) | 7.8% | 5.1% |
12 | 学校行事の準備・運営 | ||
13 | 進路指導等(事務職員や外部人材との連携・協力等) | 0.0% | 0.7% |
14 | 支援が必要な児童童生徒・家庭への対応(専門スタッフとの連携・協力等) |
標準授業時数と学校での授業計画
小学校 小1〜6合計 |
中学校 中1〜3合計 | |
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標準授業時数(年) | 5,785 | 3,045 |
令和4年度計画 | 6,166 | 3,192 |
超過率 | 6.6% | 4.8% |
単位:時間 |
出所:文部科学省「令和4年度公立小・中学校等における教育課程の編成・実施状況調査」
イギリス教育省の事例
「教師が請け負うべきでない」仕事の一覧
以下は、2023年の教育省通知のうち、2003年の教育・雇用省通知にもあった(20年前と同一)項目です。
- 生徒や保護者からの集金
- 生徒の欠席状況の調査
- 大量の印刷
- データの転記・入力、フォーマット改変
- クラス名簿の作成
- 記録の保管と編綴
- 出席状況の分析
- 生徒のレポートの整理
- 試験の運営・管理
- 生徒の職業体験等の運営・管理
- 休みの教師の代理シフトの運営・管理
- ICT機器の管理
- 備品の発注
- 機器や資料の目録作成や管理等
- 会議の議事録作成
- 入札の調整と提出
- 生徒のデータ管理や入力、電子データの印刷
2023年通知から追加された項目
- 授業の写真を撮ること
- 調査準備にかかる書類の作成や複製
- 食事準備にかかる運営・管理やデータ分析
- 保護者や生徒への過大な情報共有
- 教室のレイアウト等管理
- 医療同意アンケートの管理や、定期的な薬の処方
2023年通知で廃止された項目
- 手紙の作成
- 教室での掲示
- 試験結果の分析
- 人事に関する助言
学校の人材
学校の人材① … 教職員定数の推移
- 平成元年度以降、児童生徒数は約40%減少しているが、教職員定数は児童生徒数ほどには減少していない。
- したがって、児童生徒当たりの教職員定数は増えていないわけではない。
(令和5年度における教職員定数は、平成元年度の児童生徒当たりと同じだった場合の定数と比べて23万人増、1.5倍)
教職員定数(公立小中・特別支援学校)と児童生徒数の推移
学校の人材② … 教員数の国際比較
- 教員1人当たりの児童生徒数は、児童生徒数の減少に伴い、この20年で大幅に改善し、主要先進国の中で最少クラス。
- 「日本は諸外国に比べ学級規模が大きい」との指摘があるが、これは特別支援学級を除いた通常学級だけを比較したもの。
- 特別支援学級※を含めた学級規模は主要先進国並(日本は、特別な支援が必要な児童生徒を、通常学級ではなく特別支援学級で教育する割合が高い)。
- 小中学校に置かれ、1学級あたり8人
日本における教員1人当たり児童生徒数の経年比較
1989年度 平成元年 |
2001年度 平成13年 |
2013年度 平成25年 |
2022年度 令和4年 |
2001年度→ 2022年度 | |
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小学校 | 19.6人 | 20.6人 | 17.4人 | 15.3人 | ▲25.7% |
中学校 | 16.6人 | 13.9人 | 12.7人 | ▲23.5% |
教員1人当たり児童生徒数の国際比較
(2022年)
学級規模(国公立小中学校)の国際比較
(2022年)
注:点線は、特別支援学級を含んだ場合の学級規模
特別支援教育を受ける子どもの割合の国際比較
注:日本は2023年度、アメリカは2016年、イギリスは2019年、フランスは2016年、ドイツは2020年
学校の人材③ … 教員増と在校等時間
- 40年ぶりに勤務実態調査を行った平成18年度から、児童生徒あたりの「教員数」は増加したが、「時間外在校等時間」は減少していない。中学校教員の部活動の時間も減少していない。
- 教員数の増ではなく、教員のやりがいの小さい・負担感の大きい業務の抜本的な縮減を優先すべき状況なのではないか。
教員の「時間外在校等時間(月)」等の推移
2006年度 平成13年 |
2016年度度 平成28年 |
2022年度 令和4年 |
2006年度→ 2022年度 | ||
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教員数 (児童生徒40人あたり) |
2.5人 | 2.8人 | 2.9人 | +16% | |
外部人材の人数及び国費 | 0.9万人 42億円 |
3.9万人 102億円 |
7.0万人 174億円 |
+6.2万人 +132億円 | |
時間外 在校等時間 ※平日、月 |
小学校 | 29時間 | 55時間 | 37時間 | +8時間 |
中学校 | 39時間 11時間 |
55時間 14時間 |
37時間 12時間 |
+8時間 +1時間 |
- 1.教員数(児童生徒40人あたり)は、公立小中学校について、文部科学省「文部科学統計要覧」に基づき算出。
- 2.外部人材は、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、スクールサポートスタッフ(教員業務支援員)、学習指導員、部活動指導員。
- 3.時間外在校等時間(平日、月)は、文部科学省資料に基づき算出。
学級規模と在校等時間の減少
- EBPMの観点からは、教員増により学級規模を例えば5人減少させたとしても、小学校で1日2.4分、中学校で4.2分の在校等時間の減少にとどまると推計されています。
- この点からも、教員のやりがいの小さい・負担感の大きい業務の抜本的な縮減を優先すべき状況なのではないか。
そうした業務の縮減により、教育の質を向上させることも可能。
教員増により単式学級の学級規模を5人減少させた場合の在校等時間の減少幅
- 小学校で、▲2.4分/日(=0.008時間/日×▲5人)
- 中学校で、▲4.2分/日(=0.014時間/日×▲5人)
Evidence-Based Policy making(証拠に基づく政策立案)の略です。政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。
エピソードベース:たまたま見聞きした事例や経験(エピソード)のみに基づき、政策を立案これだけでは根拠や分析が不十分 …
エビデンスベース:変化が生じた要因についての事実関係をデータで収集、どのような要因がその変化をもたらしたかをよく考え、データで検証して政策を立案
EBPMは、私たち国民に対する行政への信頼確保に資するものとして、学校教員の待遇改善における政策の有効性についての議論にも重要と考えます。
- 教師のこれまでの働き方を見直し、長時間勤務の是正を図ることで、教師の健康を守ることはもとより、日々の生活の質や教職人生を豊かにするなど教師のウェルビーイングを向上させることが重要である。
- 教師が疲弊していくのであれば、それは結果として子供のためにはならない。そのような働き方が、教師の心の余裕を失わせ、意図と反して、教育の質を低下させてしまうことがあるとすれば、これほど悲しいことはない。
教員以外の人材
外部人材増による在校等時間の影響
財務省による文部科学省「公立小学校・中学校等教員勤務実態調査研究」(令和6年3月)第12章の表12-2及び表12-4を基にした、外部人材の配置が教諭の在校等時間・各業務時間に与える影響の回帰分析によれば、
- 外部人材の配置によって、教員(主幹教諭・指導教諭を含む)の在校等時間が有意に減少しているわけではない。
- 外部人材の配置を教員の業務の縮減につなげる実効的な仕組みが必要ではないか。
となっています。外部人材としては、スクールカウンセラー:週10時間以上、スクールソーシャルワーカー:週5時間以上、教員業務支援員;週30時間以上が分析にも地位いられています。
教員以外の人材
- 教員にとってやりがいの小さい・負担感の大きい業務は、「外部対応」・「事務」・「部活動」等。
- 国庫補助のある外部人材を拡充する一方で、学校の設置管理者である市町村において、交付税算定されている「市町村費負担 事務職員」や「用務員」(主事)が十分に配置されていない現状。
学校への市区町村の職員の配置というのは非常に重視しているんです。(中略)単なる学校の事務だけではなくて、学校が地域のコミュニティーの核になるときに学校長を助ける、そういう力のある方を入れているんです。(中略)そういうときに市区町村の職員というのは地域の方をよくご存じの方が多いですから、そういういろいろ動ける方が学校の事務にいるかいないかは非常に大きいですね。
出所:文部科学省「第6回・学校の組織運営の在り方を踏まえた教職調整額の見直し等に関する検討会議(平成20年7月14日)」議事録
- まずは、やりがいの小さい・負担感の大きい学校業務そのものを抜本的に縮減するとともに、
- 担い手として、市町村が「市町村費負担事務職員」や「用務員」(主事)を配置し、教員の負担軽減や時間外在校等時 間の縮減につなげるべきではないか。
公立小中学校の
市町村費負担事務職員・用務員数(常勤)
公立小中学校の市町村費負担事務職員の
交付税算定数と配置実績
- 1:交付税算定数は、令和5年度基準財政需要額の単価費用等から試算。
- 2:配置実績のうち、常勤は文部科学省「令和5年度学校基本統計」、非常勤は財務省「平成30年度 予算執行調査」(フルタイム換算したもの)の人数を踏まえて総数に占める割合が同じと仮定し機械的に試算。なお、民間委託は含まない。
産休・育休代替教職員の正規化
近年の若手教員の大量採用により、
- 既卒受験者が減少し、既卒受験者が中心である臨時講師名簿登録者も減少することに加え、
- 産休・育休取得者が増加し、代替の臨時講師の必要性が高まっていること
- 産休・育休取得者数は年度によって変動はあるものの、一定数は恒常的に存在。したがって、教育委員会において、全員を臨時講師 で代替するのではなく、産休・育休取得を見越して、一定数の正規の教職員を確保しておくことが考えられる。
- 産休・育休代替教職員の国庫負担を臨時講師に限っている現状がそのハードルになっているのであれば、正規の教職員も国庫負担の対象とすることにより、教育委員会・学校の負担を軽減することが考えられる。
産休・育休代替教職員の正規化のイメージ
標準法定数 | ー | 育休教職員 の実数 |
+ | 産休・育休代替 教職員の実数 |
= | 国庫負担定数 |
現状、産休教職員は、 国庫負担対象 |
現状、国庫負担は、 臨時講師等に限定 →正規も対象に |
公立小中学校の
教員採用選考試験受験者数(新卒・既卒)の推移
公立小中学校の
産休・育休取得者数の推移
教員の給与
教員 年収 6,008,834円
- 大卒平均経験年数18年とした場合の平均支給額(令和4年度)。住居手当・通勤手当・地域手当等を含まない。
給与に対する満足度
- 教員の給与に対する不満度は、会社員などと比べて著しく異なっているわけではない。
- 教員の不満は、給与面よりも仕事と生活のバランスにあるのではないか。
- 学校業務の抜本的縮減なくして、教員給与を手当てしても、教員の不満は改善しないのではないか。
給与について(上段:教員、下段:会社員等)
仕事と生活のバランス(教員)
大学生の就職観
採用倍率・受験者数
- 「人材確保法(1974年)により教員の採用倍率が増加した」との指摘※があるが、地方公務員(都道府県・大卒)の方 が大きく増加しており、必ずしも人材確保法に効果があったとは言えないのではないか。
- 同法により、教員の給与(月収ベース)は一般行政職比▲5.74%(1974年度)から+7.42%(1980年度)まで上昇(文科省調)
- 教員の受験者数の多寡は、若者の人口や新規有効求人倍率などの経済状況を勘案する必要がある。