PTA入退会自由を前提とした運営を!加入したい魅力的なPTAに!
今後のPTA運営にあたっては、未加入者がいることを想定内とした活動が求めらています。
PTAは任意加入の時代
PTA入退会自由を前提とした運営
本来、PTAは、任意団体であり、その入退会は会員の意志で決められるべきものです。
一方、少なからずのPTAで、児童・生徒の入学と同時にPTAへの自動的に加入、全員加入を前提とした運営がなされてきました。
時代は変わり、PTAは入退会自由の団体ということが広く認知されるようになり、PTA団体には、任意加入の説明と加入意思の確認が求められています。
今後のPTA運営にあたっては「入退会自由」を前提にした活動、PTA未加入者がいることは想定内とした活動が求めらています。
PTAの法的な側面 ≫
加入したい魅力的なPTAに
これまでのPTA活動の中には、続けてきた組織や事業を維持することが目的となり形骸化てしまっているケースもありました。
保護者がボランティアとして、子どもたちのために何をすべきを考え、、P「できる人が、できる時に、できる事を」がを前提に、運営方針や活動内容の話し合いの機会が必要です。
どうすれば、魅力なPTAになれるかの、答えは一つではありません。地域との関係性や、保護者の皆様によって異なり、各PTAの民様が自ら考えいくべきものだと思います。
入退会自由を前提とした運営を導入する理由は、「保護者に気持ちよく参加して欲しい」「前向きな気持ちで活動を楽しんで欲しい」からです。
入退会自由の導入の準備をするタイミングは、「加入したい魅力的なPTA」について、運営方針や活動内容を、多くの保護者を交え話し合う良い機会だと考えます。
今までの活動を否定するのではなく、「より良いPTA活動に向けて話し合う」ということを保護者や地域の皆様の間で共有することも重要です。
時代にあった適正なPTA活動
任意加入に関する国や行政の対応 ≫
運営のアップデートについて話し合おう
できる人が、できる時に、できる事を
本来、PTAは、子どもたちのために保護者と学校が話し合う場であり、保護者と学校それぞれの教育課題を共有することが最も基本的な活動です。
また、PTAは、社会人である保護者の学びの場でもあり、学びや交流を行う社会教育関係団体とされています。
現在、PTAで行われている活動は、古くから続くもの、最近始めたもの、いずれも保護者と学校の話し合いの中で、子どもたちのために必要だとしてスタートした活動です。
「PTA=活動」と考える保護者多い中で、私たちは、働き方や社会環境の変化に応じたPTA活動のあり方について、今一度考えてみる機会が必要だと考えます。
PTA本来の意義である「子どもたちのために保護者と学校が話し合う場」に立ち返り、現代の保護者が、ボランティアとして、子どもたちのために何をすべきを考え、「できる人が、できる時に、できる事を」というPTA活動の原点を考えましょう。
社会教育審議会の報告(1967年)「父母と先生のあり方について」の「目的、性格について」によると
PTAとは、子どもたちのすこやかな成長のために、保護者と教師が協力し、連携を深め、互いに学びあう団体としています。
「父母と先生の会(PTA)は、児童生徒の健全な成長をはかることを目的とし、親と教師とが協力して、学校および家庭における教育に関し、理解を深め、その教育の振興につとめ、さらに、児童生徒の校外における生活の指導、地域における教育環境の改善、充実をはかるための会員相互の学習その他必要な活動を行う団体である。」
父母と先生の会(PTA)の目的は、「児童生徒の健全な成長をはかる」ことにある。
児童生徒の健全な成長をはかるためには、学校と家庭と社会とが、それぞれ教育の責任を分担し、協力しあうことが大切であるが、とくに、児童生徒の教育に直接責任をおう学校と家庭の協力体制が必要である。
この協力体制は、さらに地域社会における児童生徒の教育についても重要な役割を果たすものである。
父母と先生の会(PTAは、この目的のもとに、学校および家庭における教育の理解とその振興、児童生徒の校外における生活の指導、地域における教育環境の改善などを促進するために必要な諸活動を行うものである。
アップデートで考えること
入会は任意です。でも入会して欲しい!
ボランティアとして、子どもたちのために何をすべきを考え、「できる人が、できる時に、できる事を」を協力して欲しい。保護者一人ひとりの力が必要とされているなと思われる組織の活動を伝えていくことが重要です。
PTA活動の可視化のために、PTAの日頃の活動を、会員に対して知らせる広報活動を活用しましょう。
PTA活動が見えることで、活動の目的や意義が保護者に伝わり、活動へ共感が生まれ、つながりが生まれると考えます。
加入したい魅力的なPTAとは?
組織のあり方検討にあたっては、活動の可視化、活動の柔軟性、組織の多様性の視点は必要です。 何を変えるかについては、時間をかけて良く話し合う必要があります。できることから少しずつ取り組んではどうでしょうか?
- ご案内は、紙からICTを利用したきめ細かな広報活動
- ITツールを使って、活動の負担を軽減
- オンライン会議を利用して、自宅や職場からも会議に参加
- 対応が難しくなった事業の検討(廃止、少数運営で再定義など)
- 強制参加が必要な活動から、会員が主体的に判断して参加できる活動へ
PTA活動の必要性や活動の目的 ≫
会計情報の明朗化
PTA会費の使途を具体的にお知らせし、子どもたちへ必要なサポート活動に使われていることをPTA会員の皆様に認識いただくことも重要です。PTAから学校への寄付・寄贈 ≫
PTA会費の適切な使途とは ≫
PTA総合補償制度 ≫
任意加入の説明と加入意思確認の実施
導入のステップ
PTAを取り巻く環境は地域により様々で、任意加入説明と加入意思確認の実施状況は、PTAにより異なります。一方で、ここ数年の流れをみても、任意加入説明と加入意思確認については、近い将来、何らかの対応をする必要があります。
今後、任意加入説明と加入意思確認の実施に向けたをステップを考えてみました。
任意加入説明と加入意思確認への移行には、時間も手間もかかります。
各PTAの状況にあわせてご活用ください。
活動の内容
4.PTA活動の内容を再確認
時代にあったPTA活動となっているか、任意加入でも参加したい事業なのかなど、今一度、PTA活動の内容を確認をしてみる良い機会です。5.PTAのしおりなど広報文書の準備
PTAはどんな活動をしているのか、具体的にわかりやすく説明の上、なぜPTAがあるのか、なぜ必要なのかを説明しましょう。書類の準備
6.PTA規約の改定(任意加入説明と加入意思確認)
子どもが○○学校に入学する際、保護者をPTA会員とするなどの規約は、改定の必要があります。規約に関する情報や事例などは、
7.PTA規約の改定(個人情報保護対応)
2017年5月の改正個人情報保護法施行によりPTAでも個人情報保護対策が必要です。個人情報保護 テンプレート ≫
8.個人情報取扱規則の制定
個人情報の取扱にあたっては、「取得・利用」「保管・管理」「提供」「開示等」の4つ観点からルールを整備することが必要です。明文化することで、役員や委員だけでなく、会員を含めたPTA関係者全員の個人情報保護に関する理解が進み、組織の運営に対する信頼の向上にもつながります。個人情報保護 テンプレート ≫
9.個人情報保護方針の制定
個人情報保護方針とは、個人情報の取扱い方法やプライバシーにどのように配慮しているかを示すための指針のことです。 個人情報保護方針の制定する場合には、保有している個人情報の把握と利用目的の明確化が必要となります。個人情報保護方針の制定など
10.PTA入会申込書の作成
PTA入会申込書には、任意加入説明と加入意思確認に対応すると共に、個人情報取り扱いに関する記載も必要です。 形式は、記入がシンプルな「PTA入会申込書+個人情報取り扱い同意書」をお勧めします。PTA入会申込書など
運用開始
11.任意加入説明と加入意思確認を実行
新入生保護者説明会などで、PTAの目的や活動内容について丁寧に説明し、PTAは入退会自由の団体であることを伝え、入会手続きの方法や退会ができることを保護者の皆様に説明しましょう。未加入者も前提に
未加入者の増加を考えると、任意加入説明と加入意思確認の導入は、なかなか踏み切りにくいものです。しかしながら、この問題は、将来的には、必ず対応が必要となります。導入事例も増えています。早めに、検討を始めることで「加入したい魅力的なPTA」について、地域の事情にあった運営方針や活動内容を、PTAや地域の皆様と話し合う機会を設けてはいかがでしょうか?
未加入者への対応
保護者の皆様に、PTAの活動趣旨を丁寧に説明し、それでも入会していただけない場合は仕方のないことです。
未加入者の皆様に向けた対策として、加入したい魅力的なPTAに向けた対応と、丁寧な広報活動を続けていくことは大前提ですが、一定数の未加入者が出ることを恐れず、趣旨に賛同してくださる保護者の皆様で運営・活動していけばいいと考えましょう。
PTA未加入者への対応 ≫
退会者、転入学時の対応
退会者への対応
- 退会の方法を規約に明記
- 退会届を準備
- 退会時には、個人情報を削除
転入学時の対応
新入生保護者説明会などと同様に、保護者の皆様に丁寧に説明しましょう。- 入会の申し込みは、入学時及び転入時に行う。退会については、本校を転出した時点で退会とする。
- 会員は、いつでもこの会を退会することができる。
- 本会への入会を希望するものは所定の入会申込書を提出しなければならない。
- 本会からの退会を希望するものは所定の退会届を提出しなければならない。
任意加入導入の事例
導入初年度のみ事例として、少し消極的ですが、現実的な対応のひとつです。在校生
- 書類配布の時期は、年度末
- 同一書類で「PTA加入確認書」と「個人情報取り扱い同意書」を配布
- PTA加入確認書は、加入する・しないの選択方式を取らず、加入する方のみ署名をいただく形式
- 書類の署名欄は、個人情報取り扱い同意書とあわせ2箇所
- PTA加入確認書の記載内容は、退会は自由、退会手続き方法、卒業まで自動更新
新入生
- 入学説明会で、PTAの説明と共に書類配布を配布
PTA入会書類テンプレート ≫
各地のPTA協議会や連合会の皆様からの運営情報
日々のPTA活動を担う都道府県協議会や市区町村連合会の皆様から運営ノウハウの提供をいただきました。PTAにより事情は様々ですが、できることから取り組むことで、より信頼されるPTAを目指しましょう。
横須賀市PTA協議会
Q&A
- Q.
- PTAには全員が入らなければいけないのですか?
- A.
- PTAへの入会は任意と法律で決まっています。自動的に入会させたり、強制的に入会させたりしてはいけません。まずは保護者に対して任意加入であることを説明し、活動内容を説明し、何らかの方法で入会の意思を確認しましょう。
- Q.
- 入会の意思を「入会届」のような書面で確認しなければいけないですか?
- A.
- 市P協としては、「入会届」を取ることを推奨します。個人情報保護法で、学校からPTAに保護者の同意無しに個人情報を提供することは法律で禁じられているため、PTAが独自に名簿を作成する必要が出てくる場合があるためです。また、入会後に何かあった時のために、入会届を取って入会の意思が文書として残っていたほうが良いと思います。
- Q.
- 任意加入であることをいつ説明したらいいですか?
- A.
- 新入学予定の保護者説明会で説明するのが良いのではないでしょうか。できればPTA活動への理解を深めてもらう意味でも、活動をきちんと紹介したしおりを作って配布するのが良いと思います。入ってみたら大変だった、書いてあったのと違う、というのがトラブルや不満の元になると思います。誠実に説明・対応することが必要かと思います。
- Q.
- 入会したくない人がでたらどうすれば良いですか?
- A.
- 学校側と協力して、個別に活動の意義を説明していただくのが良いかと思います。自分たちの子どもが通っている学校に対して、保護者として何かできることがあれば一緒に活動しましょう。
- PTAは、子どもの健やかな成長を図ることを目的とする団体であること。
- 保護者と教職員とが対等の立場で協力し、学び合い、高め合っていく団体であること。
- PTAには、家庭・地域・学校を結ぶ役割もあること。
- 学校での子どもの様子がよくわかるようになる。
- 保護者同士のつながりができる。
- 教職員とのつながりができる。
- 地域とのつながりができる。
- Q.
- 入会したくないという人に理由を聞いてもいいですか?
- A.
- DVやストーカー、自分や家族の病気、その他家庭の事情など、人に言えない理由の方もいると思われますし、そうでなくても、プライバシーに配慮する、強制はしない、本人の意思を尊重するなどが重要です。
今後のPTA活動を見直すためにも差し支えなければ入会したくない理由を聞かせてください、程度にするのが良いかと思います。
教職員のPTA加入について
千葉市PTA連絡協議会
PTA等は任意加入団体です
PTA等は任意加入団体です。しっかりとPRをしたうえで加入のお誘いをしましょう!
PTAはなぜ必要なのでしょうか。PTAは学校や子どもたちの応援団です。
「子どもの教育は先生方にお任せ!」ではなく、保護者が地域と連携・協力し、防犯・防災などのパトロール、運動会・体育祭やバザーなどの人的・物的なサポートをすることで、子どもたちの笑顔と安心安全を守れるのです。
PTA活動は、「一人一人は小さな力でも集まれば大きな力になる」のです。より多くの保護者の方々にその趣旨を理解していただき、加入のお誘いをしましょう。
PTA(保護者会も含めて)はあくまで任意加入団体であるため、加入は義務ではありません。新入生保護者説明会などで加入を勧める際に、加入は任意である旨を伝えたうえで、協力をお願いすることが大事です。
会長挨拶で「PTAは任意加入ですが、本校のPTAはこんな趣旨で子どもたちや学校をサポートしています。
子どもたちのためにぜひPTA活動にご協力お願いします」と説明しましょう。
加入の意思確認のとり方 どうしてますか?
PTA加入の意思確認のとり方一つでPTA加入率はかわります。 どうしてますか?
「入学=加入」ではなく保護者の意思表示(同意)が必要です。
最も丁寧に進めるには加入申込書等の書面で確認することが有効と考えられます。ですが、これまでの学校実情や地域性もありますので、加入の確認方法や同意書の取り方については、学校と会長・役員でよく相談してください。
例えば、「加入届を書面でとらなければならない」と思い込み、新年度から「加入する・しない」と選択する文書を何の説明もなく唐突に配布したら混乱を招きかねません。PTAのことがよくわからないと、なんだ入らなくてもいいのかと考え、非加入が急に増えたという事例が少なくないようです。
あくまで、自校のPTAの趣旨、会費の使いみち(何に役立っているか)や活動内容をPRしたうえで加入のお願いをし、その手続き(方法、問い合わせ窓口等を含む)を保護者がわかるように説明してください。以下の例を紹介します。
- 例1
- 会長名で発信した「本校PTAの活動内容と役割・意義」という説明の文書の後に、「PTAの趣旨に賛同していただける方は加入届(登録票)と会費を入れて提出してくださいと記し、集金袋とともに回収する。
- 例2
- 同意書という正式な形ではないが、「会費の納入をもって加入の意思確認とします」という文言を入れておく。この場合、未収金の方には忘れているのか未加入なのか、どのように確認するかを学校と相談する。
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また、本サイトの一部には法律的な根拠を求めることが難しい内容も含まれております。このような内容については全国PTA連絡協議会としての見解となります。
全国PTA連絡協議会が提供している事業やサービスは、予告なく変更または中止する場合があります。
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