一般社団法人 全国PTA連絡協議会

PTA入退会自由を前提とした運営を!加入したい魅力的なPTAに!

令和の時代となり、PTA団体には、任意加入の説明と加入意思の確認、さらには、法改正による個人情報保護への適切な対応が求められています。適正化を進めるとともに、加入したい魅力的なPTAを目指すことが重要です。
今後のPTA運営にあたっては、未加入者がいることを想定内とした活動が求めらています。
作成:20223/11/17  更新:2024/08/21
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PTAは任意加入の時代

PTA入退会自由を前提とした運営

本来、PTAは、任意団体であり、その入退会は会員の意志で決められるべきものです。
一方、少なからずのPTAで、児童・生徒の入学と同時にPTAへの自動的に加入、全員加入を前提とした運営がなされてきました。

時代は変わり、PTAは入退会自由の団体ということが広く認知されるようになり、PTA団体には、任意加入の説明と加入意思の確認が求められています。

今後のPTA運営にあたっては「入退会自由」を前提にした活動、PTA未加入者がいることは想定内とした活動が求めらています。

任意団体とは? 任意団体とは、株式会社、学校法人、NPO 法人、社団法人などのような法人格を持っていないたない団体、権利能力なき社団とも呼ばれます。個人でもなく法人でもない団体のことを一般に任意団体といいます。
記事
PTAを法的な側面などの情報は、
PTAの法的な側面 ≫

加入したい魅力的なPTAに

これまでのPTA活動の中には、続けてきた組織や事業を維持することが目的となり形骸化てしまっているケースもありました。

保護者がボランティアとして、子どもたちのために何をすべきを考え、、P「できる人が、できる時に、できる事を」がを前提に、運営方針や活動内容の話し合いの機会が必要です。

どうすれば、魅力なPTAになれるかの、答えは一つではありません。地域との関係性や、保護者の皆様によって異なり、各PTAの民様が自ら考えいくべきものだと思います。

入退会自由を前提とした運営を導入する理由は、「保護者に気持ちよく参加して欲しい」「前向きな気持ちで活動を楽しんで欲しい」からです。

入退会自由の導入の準備をするタイミングは、「加入したい魅力的なPTA」について、運営方針や活動内容を、多くの保護者を交え話し合う良い機会だと考えます。

今までの活動を否定するのではなく、「より良いPTA活動に向けて話し合う」ということを保護者や地域の皆様の間で共有することも重要です。

時代にあった適正なPTA活動

to do

令和の時代となり、PTA団体には、任意加入の説明と加入意思の確認、さらには、法改正による個人情報保護への適切な対応が求められています。

運営方針や活動内容は、今まで通りで、手続き面の適正化だけを進めた場合、会員数の大幅減も考えられます。

適正化を進める同時に、加入したい魅力的なPTAを目指すための話し合いをしていくことが重要です。

義務的やノルマ的な参加ではなく、保護者が積極的に参加したくなる、参加して満足感の得られる事業や活動に切り替えていく工夫が必要です。

PTAは法律などに基づく団体ではありません。
学校の所属団体でもなく、学校とは別の独立した任意の団体です。

PTA目的に賛同した会員によって主体的に組織され、主体的に運営され、活動する入退会自由の団体です。

任意に結成され、活動する団体ですから、必ず取り組まなければならない活動はなく、会員が主体的に判断して活動に参加します。

任意加入に関する国や行政の対応 PTAの任意加入に関する政府の見解は、2023年3月の国会答弁で示されました。PTAの任意加入に関する政府の答弁やPTA裁判の事例、市民からの問い合わせに対する自治体対応事例などをまとめています。
記事
任意加入に対する国や自治体の対応例や裁判事例
任意加入に関する国や行政の対応 ≫

運営のアップデートについて話し合おう

できる人が、できる時に、できる事を

本来、PTAは、子どもたちのために保護者と学校が話し合う場であり、保護者と学校それぞれの教育課題を共有することが最も基本的な活動です。

また、PTAは、社会人である保護者の学びの場でもあり、学びや交流を行う社会教育関係団体とされています。

現在、PTAで行われている活動は、古くから続くもの、最近始めたもの、いずれも保護者と学校の話し合いの中で、子どもたちのために必要だとしてスタートした活動です。

「PTA=活動」と考える保護者多い中で、私たちは、働き方や社会環境の変化に応じたPTA活動のあり方について、今一度考えてみる機会が必要だと考えます。

PTA本来の意義である「子どもたちのために保護者と学校が話し合う場」に立ち返り、現代の保護者が、ボランティアとして、子どもたちのために何をすべきを考え、「できる人が、できる時に、できる事を」というPTA活動の原点を考えましょう。

PTAのあり方

社会教育審議会の報告(1967年)「父母と先生のあり方について」の「目的、性格について」によると
PTAとは、子どもたちのすこやかな成長のために、保護者と教師が協力し、連携を深め、互いに学びあう団体としています。


「父母と先生の会(PTA)は、児童生徒の健全な成長をはかることを目的とし、親と教師とが協力して、学校および家庭における教育に関し、理解を深め、その教育の振興につとめ、さらに、児童生徒の校外における生活の指導、地域における教育環境の改善、充実をはかるための会員相互の学習その他必要な活動を行う団体である。」

父母と先生の会(PTA)の目的は、「児童生徒の健全な成長をはかる」ことにある。
児童生徒の健全な成長をはかるためには、学校と家庭と社会とが、それぞれ教育の責任を分担し、協力しあうことが大切であるが、とくに、児童生徒の教育に直接責任をおう学校と家庭の協力体制が必要である。

この協力体制は、さらに地域社会における児童生徒の教育についても重要な役割を果たすものである。

父母と先生の会(PTAは、この目的のもとに、学校および家庭における教育の理解とその振興、児童生徒の校外における生活の指導、地域における教育環境の改善などを促進するために必要な諸活動を行うものである。

アップデートで考えること

話し合い

PTAの活動は、PTA組織を維持したり、続けてきた事業を守り、次の年度の方へバトンタッチすることが目的ではありません。

必要であれば、事業継続の妥当性についての議論も必要です。

PTAは「子どもの学校生活をサポートし子どもの健全な成長をはかること」を目的に活動してます。

任意団体としての組織や、活動や事業を行うことは、目的を達成するための手段です。

子どもたちのよりよい教育環境を目指し、学校・家庭・地域それぞれの教育課題を、共有するための話し合いの機会を持つことが最も基本的な活動です。

丁寧な話し合いの機会を持つことで「できる人が、できる時に、できる事を」のスタイルにふさわしいPTA活動が、生まれてくると思います。

入退会自由を前提とした運営を導入する理由

任意加入の説明と加入意思の確認、個人情報保護への適切な対応は、PTAの適正化のためだけではありません。
活動の担い手である保護者の皆様が「気持ちよく参加できるように」「前向きな気持ちで活動を楽しめるように」ということが、本来の目的ではないでしょうか。

入会は任意です。でも入会して欲しい!

ボランティアとして、子どもたちのために何をすべきを考え、「できる人が、できる時に、できる事を」を協力して欲しい。保護者一人ひとりの力が必要とされているなと思われる組織の活動を伝えていくことが重要です。
PTA活動の可視化のために、PTAの日頃の活動を、会員に対して知らせる広報活動を活用しましょう。

PTA活動が見えることで、活動の目的や意義が保護者に伝わり、活動へ共感が生まれ、つながりが生まれると考えます。

加入したい魅力的なPTAとは?

組織のあり方検討にあたっては、活動の可視化、活動の柔軟性、組織の多様性の視点は必要です。 何を変えるかについては、時間をかけて良く話し合う必要があります。
できることから少しずつ取り組んではどうでしょうか?
  • ご案内は、紙からICTを利用したきめ細かな広報活動
  • ITツールを使って、活動の負担を軽減
  • オンライン会議を利用して、自宅や職場からも会議に参加
  • 対応が難しくなった事業の検討(廃止、少数運営で再定義など)
  • 強制参加が必要な活動から、会員が主体的に判断して参加できる活動へ
記事
活動の可視化、活動の柔軟性、組織の多様性の視点
PTA活動の必要性や活動の目的 ≫

会計情報の明朗化

PTA会費の使途を具体的にお知らせし、子どもたちへ必要なサポート活動に使われていることをPTA会員の皆様に認識いただくことも重要です。
記事
学校への寄付・寄贈、チェックすべきことは?
PTAから学校への寄付・寄贈 ≫
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公費と私費の負担区分、PTA会費の適切な使途は?
PTA会費の適切な使途とは ≫
記事
PTA団体で加入するPTA活動に必要な補償制度
PTA総合補償制度 ≫

任意加入の説明と加入意思確認の実施

導入のステップ

PTAを取り巻く環境は地域により様々で、任意加入説明と加入意思確認の実施状況は、PTAにより異なります。一方で、ここ数年の流れをみても、任意加入説明と加入意思確認については、近い将来、何らかの対応をする必要があります。

今後、任意加入説明と加入意思確認の実施に向けたをステップを考えてみました。
任意加入説明と加入意思確認への移行には、時間も手間もかかります。
各PTAの状況にあわせてご活用ください。

各地の事情にあわせ、できることから取り組まれてはどうでしょうか。
チーム

協力者づくり

1.役員間での話し合い、対応に向けた仲間づくり

任意加入説明と加入意思確認の取り組みには、仲間の協力が不可欠です。

2.近隣の学校や地域の連合会で情報の共有

地域の連合会などで、対応に向けた仲間をつくり、連携して行動ができれば、大きな力になります。

3.学校側との話し合い

PTA改革は、校長の協力がなくては不可能です。
校長とPTA会長がよく話し合い、共通認識を持つ必要があります。

活動の内容

4.PTA活動の内容を再確認

時代にあったPTA活動となっているか、任意加入でも参加したい事業なのかなど、今一度、PTA活動の内容を確認をしてみる良い機会です。

5.PTAのしおりなど広報文書の準備

PTAはどんな活動をしているのか、具体的にわかりやすく説明の上、なぜPTAがあるのか、なぜ必要なのかを説明しましょう。

書類の準備

6.PTA規約の改定(任意加入説明と加入意思確認)

子どもが○○学校に入学する際、保護者をPTA会員とするなどの規約は、改定の必要があります。
記事
PTA規約のアップデート ≫
規約に関する情報や事例などは、

7.PTA規約の改定(個人情報保護対応)

2017年5月の改正個人情報保護法施行によりPTAでも個人情報保護対策が必要です。
記事
個人情報保護に関する規約の情報など
個人情報保護 テンプレート ≫

8.個人情報取扱規則の制定

個人情報の取扱にあたっては、「取得・利用」「保管・管理」「提供」「開示等」の4つ観点からルールを整備することが必要です。明文化することで、役員や委員だけでなく、会員を含めたPTA関係者全員の個人情報保護に関する理解が進み、組織の運営に対する信頼の向上にもつながります。
記事
個人情報取扱規則の制定など
個人情報保護 テンプレート ≫

9.個人情報保護方針の制定

個人情報保護方針とは、個人情報の取扱い方法やプライバシーにどのように配慮しているかを示すための指針のことです。 個人情報保護方針の制定する場合には、保有している個人情報の把握と利用目的の明確化が必要となります。
記事
個人情報保護 テンプレート ≫
個人情報保護方針の制定など

10.PTA入会申込書の作成

PTA入会申込書には、任意加入説明と加入意思確認に対応すると共に、個人情報取り扱いに関する記載も必要です。 形式は、記入がシンプルな「PTA入会申込書+個人情報取り扱い同意書」をお勧めします。
記事

運用開始

11.任意加入説明と加入意思確認を実行

新入生保護者説明会などで、PTAの目的や活動内容について丁寧に説明し、PTAは入退会自由の団体であることを伝え、入会手続きの方法や退会ができることを保護者の皆様に説明しましょう。

未加入者も前提に

未加入者の増加を考えると、任意加入説明と加入意思確認の導入は、なかなか踏み切りにくいものです。しかしながら、この問題は、将来的には、必ず対応が必要となります。
導入事例も増えています。早めに、検討を始めることで「加入したい魅力的なPTA」について、地域の事情にあった運営方針や活動内容を、PTAや地域の皆様と話し合う機会を設けてはいかがでしょうか?

未加入者への対応

保護者の皆様に、PTAの活動趣旨を丁寧に説明し、それでも入会していただけない場合は仕方のないことです。

未加入者の皆様に向けた対策として、加入したい魅力的なPTAに向けた対応と、丁寧な広報活動を続けていくことは大前提ですが、一定数の未加入者が出ることを恐れず、趣旨に賛同してくださる保護者の皆様で運営・活動していけばいいと考えましょう。

記事
未加入の保護者や子どもたちの対応については、
PTA未加入者への対応 ≫

退会者、転入学時の対応

退会者への対応

  • 退会の方法を規約に明記
  • 退会届を準備
  • 退会時には、個人情報を削除

転入学時の対応

新入生保護者説明会などと同様に、保護者の皆様に丁寧に説明しましょう。
PTA規約の例
  • 入会の申し込みは、入学時及び転入時に行う。退会については、本校を転出した時点で退会とする。
  • 会員は、いつでもこの会を退会することができる。
  • 本会への入会を希望するものは所定の入会申込書を提出しなければならない。
  • 本会からの退会を希望するものは所定の退会届を提出しなければならない。

任意加入導入の事例

導入初年度のみ事例として、少し消極的ですが、現実的な対応のひとつです。

在校生

  • 書類配布の時期は、年度末
  • 同一書類で「PTA加入確認書」と「個人情報取り扱い同意書」を配布
  • PTA加入確認書は、加入する・しないの選択方式を取らず、加入する方のみ署名をいただく形式
    • 書類の署名欄は、個人情報取り扱い同意書とあわせ2箇所
  • PTA加入確認書の記載内容は、退会は自由、退会手続き方法、卒業まで自動更新

新入生

  • 入学説明会で、PTAの説明と共に書類配布を配布
記事
入会申込書や個人情報取り扱い、会費徴収などのテンプレート
PTA入会書類テンプレート ≫

各地のPTA協議会や連合会の皆様からの運営情報

日々のPTA活動を担う都道府県協議会や市区町村連合会の皆様から運営ノウハウの提供をいただきました。 PTAを取り巻く環境は地域より様々です。また、時代に要請にあった運営方法も複数あるはずです。
他県ではどうなろだろう? どんな対応をしているのだろう?
全国PTA連絡協議会では、ご協力をいただいた後半部分の掲載内容について、各協議会や連合会の皆様が、時代にあったPTAのあり方について検討された結果の着地点であり、見解だと考えています。PTA活動をより良くしたいと考えての提案ですが、各協議会や連合会に加入するPTAの皆様に、運営方法を強制しているものではないと考えます。
単位PTA、連合会ともに長期に渡り培われたそれぞれ文化がありますが、PTA活動を取り巻く環境は大きく変わってきました。 PTAの担い手である保護者たちが、自らの力でPTAの運営を変えていくことが理想的です。
PTAにより事情は様々ですが、できることから取り組むことで、より信頼されるPTAを目指しましょう。
当協議会では、本サイト内の掲載内容が、PTAの皆様が運営方針や活動内容について話し合うきっかけとなり、時代にあったPTAのあり方についての合意形成につながることを願っています。

横須賀市PTA協議会

横須賀市PTA協議会 横須賀市PTA協議会 ≫ は、2019年11月21日の「単位PTA向け Q&A」で以下のように述べています。
単位PTA Q&A

横須賀市PTA協議会(以下市P協)は、単位PTA(以下単P)の自主的な活動を尊重し、これを制約することはありません。そのため、本資料の回答についても【参考】としてください。強制するものではありません。

市P協のスローガンに「単Pは学校の応援団」とあるように、「子どもたちのために、保護者と教職員が力を合わせて学校と児童生徒を支えていく仕組みは大事だ」と考えています。

ただ、今のPTAにつきまとう、昔からの慣習と仕事量、義務感、強制感、不公平感をなくし「できる人が、できる時に、できることをする」というボランティアの基本に立ち返り、現状にあった活動に見直すことは必要だと考えます。

各単Pでも学校と子どもたち、保護者たちに合ったPTAの役割をみつけ、活動量を減らしたり、活動するスタイルを変えたりして、負担軽減などの改革を進めていきましょう。

Q&A

Q.
PTAには全員が入らなければいけないのですか?
A.
PTAへの入会は任意と法律で決まっています。自動的に入会させたり、強制的に入会させたりしてはいけません。まずは保護者に対して任意加入であることを説明し、活動内容を説明し、何らかの方法で入会の意思を確認しましょう。
Q.
入会の意思を「入会届」のような書面で確認しなければいけないですか?
A.
市P協としては、「入会届」を取ることを推奨します。個人情報保護法で、学校からPTAに保護者の同意無しに個人情報を提供することは法律で禁じられているため、PTAが独自に名簿を作成する必要が出てくる場合があるためです。また、入会後に何かあった時のために、入会届を取って入会の意思が文書として残っていたほうが良いと思います。
Q.
任意加入であることをいつ説明したらいいですか?
A.
新入学予定の保護者説明会で説明するのが良いのではないでしょうか。できればPTA活動への理解を深めてもらう意味でも、活動をきちんと紹介したしおりを作って配布するのが良いと思います。入ってみたら大変だった、書いてあったのと違う、というのがトラブルや不満の元になると思います。誠実に説明・対応することが必要かと思います。
Q.
入会したくない人がでたらどうすれば良いですか?
A.
学校側と協力して、個別に活動の意義を説明していただくのが良いかと思います。自分たちの子どもが通っている学校に対して、保護者として何かできることがあれば一緒に活動しましょう。
  • PTAは、子どもの健やかな成長を図ることを目的とする団体であること。
  • 保護者と教職員とが対等の立場で協力し、学び合い、高め合っていく団体であること。
  • PTAには、家庭・地域・学校を結ぶ役割もあること。
保護者にとってのメリット・・
  • 学校での子どもの様子がよくわかるようになる。
  • 保護者同士のつながりができる。
  • 教職員とのつながりができる。
  • 地域とのつながりができる。
と思われますが、上記をメリットと思わない方もいると思うので、有効ではないかもしれません。
Q.
入会したくないという人に理由を聞いてもいいですか?
A.
DVやストーカー、自分や家族の病気、その他家庭の事情など、人に言えない理由の方もいると思われますし、そうでなくても、プライバシーに配慮する、強制はしない、本人の意思を尊重するなどが重要です。
今後のPTA活動を見直すためにも差し支えなければ入会したくない理由を聞かせてください、程度にするのが良いかと思います。

教職員のPTA加入について

先日、教職員のPTA加入についての強制感といった内容の報道が一部メディアでありました。
意外と知られていないのが多くの教職員がPTA会員になっている、ということです。しかも、多くの場合は任意加入届は取らずに加入していただいている、ということです。
PTAは任意加入団体です。PTAの活動に賛同していただける保護者や教職員に任意で加入していただき、全ての子どもたちに平等な活動をする団体です。
市P協では教職員の皆さんからも賛同をいただいて加入届をいただくことを推奨いたします。
なお、仮にPTA非加入の先生にPTA書記などになっていただく場合でも、業務として校長先生からお願いしていただくことも可能です。
引用:2022年7月12日(指針)教職員のPTA加入について

千葉市PTA連絡協議会

千葉市PTA連絡協議会

千葉市PTA連絡協議会 ≫ では、2021年8月の「民主的なPTA活動のために 〜学校と連携して取り組みましょう〜」で以下のように述べています。

PTAは日本最大の社会教育団体です。子どもたちの健全な育成や教育環境の改善・充実に取り組み、災害時においては被災地PTAに対して迅速で継続的な支援を行い、大きな成果を上げてきました。

昨今、PTA等(保護者会、後援会等も含む)のあり方について色々な相談やお問合せが増えてきました。市P連では「本当に聞きたかったPTAの悩みごと」という冊子(HPにも掲載)を作成し、色々なケースの対応例を紹介しています。

特に、以下の事項については、各学校のPTA会長・役員の皆様と校長先生・教頭先生方と十分な協議の上、学校に合った方法で実施をお願いします。

PTA等は任意加入団体です

PTA等は任意加入団体です。しっかりとPRをしたうえで加入のお誘いをしましょう!

PTAはなぜ必要なのでしょうか。PTAは学校や子どもたちの応援団です。

「子どもの教育は先生方にお任せ!」ではなく、保護者が地域と連携・協力し、防犯・防災などのパトロール、運動会・体育祭やバザーなどの人的・物的なサポートをすることで、子どもたちの笑顔と安心安全を守れるのです。

PTA活動は、「一人一人は小さな力でも集まれば大きな力になる」のです。より多くの保護者の方々にその趣旨を理解していただき、加入のお誘いをしましょう。

PTA(保護者会も含めて)はあくまで任意加入団体であるため、加入は義務ではありません。新入生保護者説明会などで加入を勧める際に、加入は任意である旨を伝えたうえで、協力をお願いすることが大事です。 会長挨拶で「PTAは任意加入ですが、本校のPTAはこんな趣旨で子どもたちや学校をサポートしています。
子どもたちのためにぜひPTA活動にご協力お願いします」と説明しましょう。

加入の意思確認のとり方 どうしてますか?

PTA加入の意思確認のとり方一つでPTA加入率はかわります。どうしてますか?

「入学=加入」ではなく保護者の意思表示(同意)が必要です。
最も丁寧に進めるには加入申込書等の書面で確認することが有効と考えられます。ですが、これまでの学校実情や地域性もありますので、加入の確認方法や同意書の取り方については、学校と会長・役員でよく相談してください。

例えば、「加入届を書面でとらなければならない」と思い込み、新年度から「加入する・しない」と選択する文書を何の説明もなく唐突に配布したら混乱を招きかねません。PTAのことがよくわからないと、なんだ入らなくてもいいのかと考え、非加入が急に増えたという事例が少なくないようです。

あくまで、自校のPTAの趣旨、会費の使いみち(何に役立っているか)や活動内容をPRしたうえで加入のお願いをし、その手続き(方法、問い合わせ窓口等を含む)を保護者がわかるように説明してください。以下の例を紹介します。

例1
会長名で発信した「本校PTAの活動内容と役割・意義」という説明の文書の後に、「PTAの趣旨に賛同していただける方は加入届(登録票)と会費を入れて提出してくださいと記し、集金袋とともに回収する。
例2
同意書という正式な形ではないが、「会費の納入をもって加入の意思確認とします」という文言を入れておく。この場合、未収金の方には忘れているのか未加入なのか、どのように確認するかを学校と相談する。
また、すでに非加入の意思を示している方に対して、何度も勧誘することによりトラブルになるケースがありますのでご注意ください。
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