PTA会費から支出していいもの、いけないもの
会費からの支出 判断事例集

PTA活動における「公費」と「私費」
公費 = 国または公共団体の費用
公立学校は公の機関ですから、公費による運営が基本です。
学校現場でいう公費とは、一言で説明するなら市区町村の予算で、財源は税金です。多くの自治体では、教育委員会からの連絡(予算の令達)によって学校予算が決定します。
PTA会費は私費です。公費で賄われるべき学校の設備や備品、修繕費、教員の人件費や旅費などへのPTA会費から支出することは、基本的に不適切と考えられます。
私費 = 個人で出す費用
私費は、保護者が支払っているお金で、公費に対する名称です。
学校現場ではあまり私費という用語使われず、補助教材費や制服代などの具体的な使途、または学校徴収金、保護者負担金などと呼ばれています
PTA会費から支出できる費目は、例外を除き、この私費に該当するものです。ただし、私費であっても児童・生徒個人に直接利益として還元されるものは対象外です。
公費と私費のわけ方に全国統一の基準なし
公費と私費のわけ方については、法律で定められているものではないため全国統一の基準はありません。
全国の自治体によって様々というのが現状です。
公費と私費のわけ方は、公費私費負担区分と呼ばれ様々な研究がなされており、公費私費負担区分を制定している自治体も増えています。
情報をまとめるにあたっては、以下の資料を参考としています。
- つくば市教育委員会 学校徴収金取扱要項(2023年3月)≫
- PTA会費からどこまで捻出すべきか(矢沢たかお公式サイト)≫
- 公費私費の区分(刈谷市) ≫
- 学校予算の公費・私費の区分について(刈谷市) ≫
- PTA から学校(園)への物品等の寄附にかかる基本的な考え方(名古屋市)≫
- 公費及び私費の区分基準表(長野市)≫
免責事項:横須賀市PTA協議会 ≫ 全国PTA連絡協議会 ≫
PTA会費からの支出 基本のルール
前述のように、公費私費負担区分については大まかな分類はありますが、法律で定められていないため、その区分は自治体によってさまざまです。区分が明定されている自治体もありますが、細かな区分まではなかなか存在していません。
PTA活動費や運営費以外で、PTA会費からの支出には、大前提となる基本のルールがあります。
1. PTA会費で支出してよいもの
- 必ずしも学校にある物ではなく、子どもたちの学校生活にプラスアルファになるもので、より良い教育環境、学校教育の充実・発展を望むPTAの自発的な要望として、PTA内での合意形成が出来ている場合
- 市区町村や都道府県が負担する予算で行う標準的な水準を上回るもので、より良い教育環境、学校教育の充実・発展を望むPTAの自発的な要望として、PTA内での合意形成が出来ている場合
- PTA主催・共催、または学校主催であってもPTAの活動計画に協力や活動の記載のある事業で、加入・非加入にかかわらず、全児童・生徒に配布されるもの(卒業記念品、記念事業の記念品、運動会の参加賞など)
2. PTA会費で支出していけないもの
- 学校に当たり前にあるもの、必要なもの(修繕費や維持費、教員の人件費など)
- 児童・生徒など個人の直接利益になってしまうもの
- Q.
- 役員のなり手がいないので、1回1000円の報酬をだしてもいい?
- A.
- 事務局、事務方など、外部の方で雇用契約がある場合は別ですが、ボランティア団体において、「報酬」としては、不適切と考えます。
活動費や通信費としての支給をは可能です。
3. 個人に直接利益として還元されるものは対象外
PTA会費からの支出では、私費にあたるものでも、児童・生徒個人に直接利益として還元されるものへの会費支出は、不適切とされています
以下は、児童・生徒個人に直接利益として還元されると考えらる費目です。
- 給食費
- 自治体によって異なります。
- 教材費、教科書、参考書など
- 遠足や修学旅行、演劇鑑賞会などの参加経費
- 検定などの費用(模擬試験、検定試験など)
- 行事などの保険料(児童・生徒を被保険者とする保険)
- 部活の活動費や遠征費
- ただし部活動のより一層の充実・発展を望むPTAの自発的な要望で合意形成が出来ている場合を除く。
- 自主トレーニングなどの特別な設備の経費
- 委員会活動に係る消耗品、印刷費
- 上履き、鞄、制服、体操服・体操着、帽子、校章
- 実習服、実習用具
- 書道用具
- クロームブックなどのタブレット持ち帰り袋
4. 例外としてのPTA会費からの支出
本来、個人の利益になるものへのPTA会費による支出は対象外ですが、下記の条件を満たす場合は例外として考えられます。- 卒業記念品や、運動会やPTAイベントの記念品や参加賞など
- PTA加入・非加入に関わらず、対象となる児童・生徒に差別なく提供されること
- 参加賞として当日の参加者のみへの配布となる場合でも、差別することなく、参加した対象者に提供されることで例外扱いの対象
5. 寄付・寄贈か、PTA備品か
PTA会費から支出の中で、次に2条件に該当するものは学校長に寄付・寄贈の相談をしましょう。
- 学校に整備・設置され、本来は公費でまかなわれるものだが、市区町村や都道府県が負担する予算で行う標準的な水準を上回るもの
- より良い教育環境、学校教育の充実・発展を望むPTAの自発的な要望として、PTA内での合意形成が出来ている場合
寄付・寄贈対象の具体例
- ウイルス除去機能付き空気清浄機
- 冷水機
- 多機能プリンター
- ICT機器
- 熱中症対策テント
寄付・寄贈の受入れについては学校長の判断となります。
上記の物品に関しても、学校の状況に応じて受入れの判断は異なります。
寄附物品受入れの基本事項
- 寄附物品が、学校運営に役立つものであり、管理上支障のないものであること
- 寄附受入れ後、当該物品の維持・管理に多額の経費を要しないものであること
- 寄附物品が使用上安全なものであること
- 寄附物品が学校用品としてふさわしく、著しく高価なものでないこと
- 寄附行為が自発的なものであり、かつ、団体などからの寄附にあっては、全員の合意が得られているものであること
- 寄附行為が売名行為など私的利益を目的としないものであること
- 横須賀市 物品等寄附受入要領(令和3年4月1日改正版)より抜粋。
6. 公費区分へのPTA会費からの支出
横須賀市PTA協議会では、一定の要件を満たせば、公費区分へのPTA会費からの支出も可能としています。具体的には、PTAが自主的に「支出が必要である」という話合いが行われ、PTA会員の合意形成が図られたものであれば、公費でまかなわれるべき費目も、PTA回避からの支出が可能となる場合があるとしています。
例外を検討する際に必須となる3条件
- 学校側からの依頼ではなく、PTAによる自発的な意思であること
- 任意加入の説明と加入意思の確認が適切に行われていること
- 総会で承認を得た支出であること
条件に関わらず不適切とする支出
- 修繕費
- 学校に当然あるもので、市や県が負担する配分予算で行う標準的な水準のもの
会費から支出してはいけないもの
ここでは、PTA会費からの支出について「公費」「私費」「個人に利益が還元されない」などの視点でPTA会費で支出してよいもの、いけないものを区分しています。公費負担を原則とする経費
学校の管理運営・教育活動に要する経費で、学校共通の教育水準維持に必要な経費は公費負担とし、学校徴収金より支出してはならない経費です。
設備の整備に係る経費
- 環境整備費(一定の教育水準を維持するための経費)
- 救急箱、救急医薬品(保健室に常備するもの)
- 授業などに必要なもの(机、椅子、黒板、教壇、教卓など)
- 授業用教材など作成に必要なもの(印刷機、コピー機、パソコンなど)
- トイレを和式から洋式へ交換
- 遊具
- 遊具については、より良い教育環境、学校教育の充実・発展を望むPTAの自発的な要望で合意形成が出来ている場合であったとしても、購入・設置は控えることをお勧めします。PTAの所有物扱いになるため、将来の修理、撤去、廃棄などはPTAの責任となります。また、その遊具を原因とした事故が起こった場合、PTAの管理責任などが問われるケースも考えられます。
学校施設、設備に係る維持修繕経費
- インターホンの設置、修理
- エアコンの設置費や修繕費
- カーテンのクリーニング代
- 花壇の手入れ費用(学校で設置)
- PTA備品としてプランターなどの設置は、
私費でOKの場合もあり
- PTA備品としてプランターなどの設置は、
- グラウンドの整地などに係る経費(部活動)
- グラウンドの整備費
- 修繕費
- 砂場の修繕費
- 防球ネットの設置、修理
- 防犯カメラの設置、修理
- 補修材料(針金、ベニヤ板、ペンキ、ねじなど)
- 窓ガラスの交換
学校維持管理費
- 清掃業者費用(トイレやその他教室の清掃業者)
- しかしあまりにも汚く、子どもたちの心理的な影響などの理由で、より良い教育環境、学校教育の充実・発展を望むPTAの自発的な要望で合意形成が出来ていて、PTAが学校の清掃を業者に委託する費用を負担したい場合は、まず学校に相談し、その後市教委に相談することで可能な場合も考えられます。
学校運営に係る必要経費
- 学校運営指導に係る消耗品
- 学校行事などを実施するための経費
- 儀式的行事関連の経費(賞状盆、案内看板、式次第、卒業証書筆耕料など)
- 健康診断(学校保険安全法に定める定期健康診断(児童・生徒、職員)
- 光熱水費
- 事務経費(学校事務に係る備品、消耗品費。進路指導や生徒指導に係る共用スペースなどの整備費用も含む)
- プールの維持管理費
儀式的行事に係る必要経費
- 卒業式に係る物品(案内状、生花、来賓用リボンなど)
- 入学式に係る物品(案内状、生花、来賓用リボンなど)
学校環境整備に係る経費
- 燃料(草刈り機)
- 植樹
- 剪定(樹木)費用
- 清掃用具(PTA会議室用は除く)
授業・指導に係る経費
- 教科などに係る消耗品
- 教科用備品の修理代
- 教具、教材など
- 講演会費(学校主催)
- 講師謝礼(学校主催)
- 授業、実習などの経費
- 授業などにおいて教・実習などの指導に必要なもの(教員用教科書、指導書、副教材、教科教材費、実験実習費など)
- 部活動に活用できる物品(部活動)
進学・就学指導に係る経費
- 教進路指導に係る消耗品、印刷費、通信運搬費など
- 進路指導の各種会議、説明会に係る旅費、経費
人件費や旅費
- 職員の給与・各種手当、非常勤職員等の報酬・賃金(非常勤講師の報酬、代行員、介助員等の賃金、職員の公務に係る手当など)
- 教育活動や学校管理運営に要する教職員の旅費(公務に係る旅費など)
- PTA主催のイベントを手伝ってくれた先生へのお礼としてお茶やお茶菓子などの提供は、許容の範囲と考えられますが、先生は保護者と利害関係にあり、現金や物品の提供は、最悪の場合賄賂となる場合もあり、不適切と考えられます。
私費(個人)負担を原則とする経費
学校の管理運営・教育活動に要する経費に属するもののうち、児童生徒の個人の所有物に係る経費や教育活動の結果として生じる直接的利益が児童生徒に還元される経費等は受益者負担、個人への還元等の観点から、個人負担によることが適当とする経費です。
生徒個人の所有物にかかる経費
生徒が学校や家庭のいずれにおいても個人管理し使用可能な物に係る経費
- 教科書
- 教材
- 参考書
- 上履き
- 学習用具
- 校章
- 生徒手帳
- 名札
- 制服
- 帽子
- 靴
- 体操服・体操着
- 文房具(筆記具、ノート類等個人用学習用具)
- 書道用具
- 辞書類
- 実習服
- 卒業アルバム
- クロームブックやタブレットの持ち帰り袋
生徒個々に直接的に利益還元されるもの
① 学校が行う教育活動の一環で必要となる教材や教具
② 生徒が参加して生ずる利益が、児童・生徒個人へ還元されるもの
③ 生徒指導や進路指導上において児童・生徒個々に直接還元される経費 など
教育活動に必要なものとして生徒個々に直接的利益として還元されるものは、個人負担によることが適当とする経費です。
- 給食費
- 自治体によって異なります。
- 実習用教材費
- 農業クラブ関連経費
- 家庭クラブ関連経費
- 交通費
- 検定費(模擬試験料、資格検定料など)
- 業者テストなどに基づく進路指導などの経費
- 進路指導の資料などの経費(複数、集団を含む)
- 模擬試験費
- 情報配信サービス回線使用料などの経費
- 修学旅行の経費
- 宿泊費
- 校外学習経費
- 映画や演劇鑑賞の経費
- 遠足の経費
- 観劇経費
- 芸術鑑賞経費
- 行事保険料
- 学校行事に係る個人的な経費
- キャリアパスポート
- キャリア教育に関する講師講演費用
- キャリア体験に係る施設入館料など
児童・生徒の自主的活動に係る経費
部活動、生徒会活動、文化祭の開催に係る一定水準を超えた経費
- 生徒会活動に係る消耗品、印刷費など
- 委員会活動に係る消耗品、印刷費など
- 掲示などに係る個人的な経費(児童・生徒が作品を作成掲示するための個人的な経費〈のりやセロハンテープ、絵具、画用紙など〉
- 自主活動費(特別な施設や設備の整備とその維持管理経費など)
- 旅費(児童・生徒の自主的な活動)
- 保険料(児童・生徒を被保険者にして加入する保険)
- 保険料(教員を被保険者にして加入するPTA保険)
- 勤務の時間内、時間外を問わず教員としてPTAに係る業務は、その保険料をPTAが払うことはできません。また、PTAに係る業務でない勤務時間内での子どもたちの見守りの保険に関してもPTAが払うことはできません。
児童・生徒の自主的活動に係る経費(部活動)
部活動に係る一定水準を超えた経費
- 登録料(部活動に関連する競技団体など)
- 各種団体登録料(公費負担分を除く)
- 大会参加費(公費負担分を除く)
- 遠征費(公式大会など)
- 遠征費(PTA)
- 活動費
- 外部指導者経費
- 児童・生徒用備品(専ら部活動で使用するウエイトトレーニング機器、その他用具・用品など)
- 児童・生徒個人の所有となるもの(グローブ、ラケットなど)
- 児童・生徒輸送用車両借り上げ費(公費負担分を除く)
- 練習場使用料(練習場として使用する施設使用料も含む、公費負担分を除く)
- 用具箱
会費からの支出してよいもの
ここでは、PTA会費からの支出について「公費」「私費」「個人に利益が還元されない」などの視点でPTA会費で支出してよいもの、いけないものを区分しています。PTAが主催・共催する行事や活動の経費
活動費
- 研修会費
- 講演会費
- 広報紙発行費用
- 懇親会費
PTA運営費
- PTAに係わる事務経費
- 交通費
- 総会費
- 通信費
- 美化活動費
- 備品費
- 備品維持費
- 保険料
その他の経費
- 教材(学力向上のための講習会のための教材や教具)
- 謝礼(学力向上のための講習会の講師など)
- 祝金、慶弔費、香料費
- 規約、細則、内規いずれかで対象や金額などを決めておくことを推奨
- 見舞金費
PTAとして学校の特色化をより一層推進するための経費
- 教材(国際交流活動にかかわる講師)
- 謝礼(国際交流活動にかかわる講師)
- 謝礼(地域交流、ボランティア活動にかかわる講師)
- 消耗品費(地域交流、ボランティア活動にかかわる費用)
- 備品費(地域交流、ボランティア活動にかかわる費用)
- 旅費(国際交流活動にかかわる講師)
会費からの支出は条件付
PTA会費からの支出について、条件が必要と考えられる事例です。
参加賞や卒業記念品
- PTA主催・共催または学校主催に関わらず、PTAの活動計画に協力や活動の記載のある行事や活動経費
- PTA加入・非加入に関わらず対象となる児童・生徒に差別なく提供
- 参加賞(運動会やPTAイベント)など
- 当日の参加者のみへの配布となる場合でも、在校生を差別することなく参加対象者とすることで可
- 卒業記念品
- 個人に渡る物品で、個人の利益となる場合でも、在校生を差別することなく対象者とすることで可
教育環境向上のための支援
- 市区町村や都道府県が負担する予算で行う標準的な水準を上回るもので、より良い教育環境、学校教育の充実・発展を望むPTAの自発的な要望として、PTA内での合意形成が出来ている場合
- 支援員謝金
- 特別講師謝金(学力向上のための講習会の講師)
- 例えば、学校の柔道の授業に、地元にオリンピック柔道メダリストがいるので、PTAが要望をだして特別講師として招き、その謝金をPTAが支払うなど
- 施設使用料(学力向上のための講習会の施設利用)
児童・生徒の自主的活動の支援(部活動)
- 授業以外に使用するもので、部活動のより一層の充実・発展を望むPTAの自発的な要望として、PTA内での合意形成が出来ている場合
- 楽器(部活動の設備や用具)
- グラウンドの整備用物品(土、砂、にがりなど部活動の設備や用具)
- 製氷機(部活動の設備や用具)
- 部活動の技術力・競技力を高めるための設備や用具
- 部活動の活動費
- 基本的には部活動活動費への支出は対象外です。しかし、全国大会まで勝ち進むための特別練習に係る部活動活動費の個人負担が困難な状況など、競合と競うのに支障を来す恐れがある場合などに限り、支出対象となります。
- 公式大会や通常活動を除き、部活動のより一層の充実・発展を望むPTAの自発的な要望として、PTA内での合意形成が出来ている場合
- 部活動の外部指導者経費
- 基本的には部活動の外部指導者経費への支出は対象外です。しかし、公式大会や通常活動以外の試合や発表などでよりよい成果を出すための特別な練習などに充てる外部指導者経費の個人負担が困難な状況など、競合と競うのに支障を来す恐れがある場合などに限り、支出対象となります。
- 部活動の強化合宿、練習のための施設利用料や引率旅費
- 基本的には部活動の公式大会や通常活動での強化合宿、練習のための施設利用料や引率旅費への支出は対象外です。しかし、公式大会や通常活動以外の試合や発表などでよりよい成果を出すための特別な練習などに充てる強化合宿、練習のための施設利用料や引率旅費の負担が困難な状況など、競合と競うのに支障を来す恐れがある場合などに限り、支出対象となります。
- 部活動の児童・生徒用備品
- 基本的には部活動の児童・生徒用備品への支出は対象外です。しかし、公式大会や通常活動以外の試合や発表などでよりよい成果を出すための児童・生徒用備品の個人負担が困難な状況など、競合と競うのに支障を来す恐れがある場合などに限り、支出対象となります。
- 授業以外に使用するもので、部活動のより一層の充実・発展を望むPPTAの自発的な要望として、PTA内での合意形成が出来ている場合
- 冷水機(部活動の設備や用具)
その他
- 市区町村や都道府県が負担する予算で行う標準的な水準を上回るもので、より良い教育環境、学校教育の充実・発展を望むPTAの自発的な要望として、PTA内での合意形成が出来ている場合
児童・生徒の自主的な活動
… 生徒会活動やクラブ活動など- デジタルカメラ
- 展示発表会で使用するパネル
- 展示発表会で使用するもの
対象の児童・生徒に全てに提供
… PTA加入・非加入に関わらずに配布が前提- クロームブックなどタブレットに貼る保護シート
- 進路指導に係る生徒用備品など
設備整備経費
- テント(熱中症対策)
- 公費で賄うべきテント数が足りないという理由でPTA会費から支出するのは問題がありますので、熱中症対策として支出するのが良いでしょう。
- 必ずしも学校にある物ではなく、子どもたちの学校生活にプラスアルファになるもので、より良い教育環境、学校教育の充実・発展を望むPTAの自発的な要望として、PTA内での合意形成が出来ている場合
- 市区町村や都道府県が負担する予算で行う標準的な水準を上回るもので、より良い教育環境、学校教育の充実・発展を望むPTAの自発的な要望として、PTA内での合意形成が出来ている場合
入学式や卒業式
- 入学式に係る物品(卒業式ファイル、体育館用シート、冷暖房機器など)
- 卒業式に係る物品(卒業式ファイル、体育館用シート、冷暖房機器など)
設備整備経費
- AED(標準設置以上)※もともと学校に設置してある以上の台数について
- AED使用時のプライバシー保護シート
- 多機能プリンター・複合機
- 子どもたちへ配布される学校からのプリントがもっときれいなプリントであれば、勉強もはかどるだろうなどの理由が必要です。これらの機器を職員室に置くことは可能ですが、PTA備品として置くか、学校に寄付するかは学校と話し合いが必要です。大型で高機能な機種は必ずしも必要ではないため、購入は難しいと考えます。
- トイレの簡易設置型洋式便座(和式トイレにかぶせるタイプ(設備の整備に係る経費)
- 複合機・多機能プリンター
- 見守りの機器やシステム、端末など(GPSやITを利用した見守りシステム)
- 冷水機
- 空気清浄機(ウイルス対策機能付)
- 普通の空気清浄機の場合はプラスアルファにならない可能性があり、学校または会員の合意が得られない場合あります。
- ICT機器
- ここで言うICT機器とは、従来のインターネットを利用したIT(情報技術)機器に通信技術を加えた情報通信機器の総称で、主にクラウド用いた通信コミュニケーションを指し、Web会議システム(Zoom、MicrosoftTeams、Google Meetsなど)やクラウドサービス(ドロップボックス、Googleドライブ、OneDrive、iCloudなど)、グループウエア(Googleワークスペース、Microsoft365など)、タブレット端末を用いた授業、e-ラーニングシステム、オンライン学習プラットフォーム、などに対応する機器やサービスを指します。
- 見守りの機器やシステム、端末など(GPSやITを利用した見守りシステム)
- 子どもに持たせる端末などを配布する場合は、加入・非加入にかかわらず全児童・生徒に配布する必要があります。
PTA会計
