園児・児童・生徒総合補償制度をベースとする
PTA活動助成制度のご案内

PTA団体契約の補償制度について
一般的に、単位PTAとして利用される補償制度は、大きく分けて、
いずれも、任意の保険で、単位PTAが所属している地域のPTA団体(都道府県単位のPTA連合会など)が
当協議会では、団体契約である園児・児童・生徒総合補償制度の契約者として、加入者の皆様からいただく掛金の中から、制度の運営に必要な制度運営費の他、保険会社より集金事務費を受け取っています。
当協議会では、2026年度より、園児・児童・生徒総合補償制度に関する
制度 | PTA総合補償制度 | 園児・児童・生徒 |
---|---|---|
契約者 | 全国PTA連絡協議会
| |
加入者 | 単位PTAの皆様 | 各保護者の皆様 |
被保険者 | 単位PTAあるいは PTA会員(保護者・教職員) |
保護者の |
補償目的 | 安心・安全なPTA活動 PTA活動中の事故など |
傷害補償、個人賠償責任や弁護士対応などが選べ、24時間をカバーする補償制度 |
園児・児童・生徒総合補償制度
24時間補償などとも呼ばれるPTA保護者の皆様が任意で加入する総合的な補償を行う制度です。
園児・児童・生徒自身の24時間のケガの補償、第三者に与えた賠償責任補償はもとより、学校管理下での身の回り品の損害補償(制服等)、新型コロナウイルス感染症による入院補償など、幅広い補償制度です。
被保険者は、保護者のお子さまやご家族で、同じ補償内容の個人で加入する保険に比べて、団体規模に応じた割引が適用されているため、保険料がお手頃になっています。
園児・児童・生徒総合補償制度は、様々な補償がセットになっている保険商品のため、一つひとつの補償内容を見ていくと、ご家庭によっては他の保険と重複している部分があるかもしれません。
昨今では、社会情勢を反映して、個人賠償責任(無制限)や弁護士対応などに特化した補償プランもあります。
単位PTAとしての保護者の皆様への周知やご案内は、既に加入されている保険などを確認し必要とされるご家庭が、ご意向に応じて利用いただける制度としての情報提供と、必要性の有無を判断する機会を提供する役割となっています。
団体契約としてのメリット
PTAにおける団体補償制度の保険契約者と被保険者の関係は、契約者は、全国PTA連絡協議会、被保険者は、PTAの保護者のお子さまやご家族となります。
団体補償制度は、制度のご案内や保険料の徴収など、団体側が制度運用の一部を保険会社に代わって行うことで保険会社の経費を削減できるため、個人契約と比べると保険料が安くなります。
一般的な団体補償制度では、次の2つの割引が適用されることで割安にご加入いただける仕組みです。
- 多くの方にご加入いただけていることで「規模のメリット」による割引
- 過去の保険金支払実績が少ないこと(事故が少ないこと)による優良割引
保護者の皆様への周知
当協議会では、園児・児童・生徒総合補償制度は、全国組織のPTA団体として規模のメリットを活かせる会員サービスの一つであると考えています。
また、保護者の皆様に対する情報提供は、必要とされる方が、必要な時に、他の保険商品などと比較検討いただける身近な選択肢として重要であると考えています。
当協議会では、園児・児童・生徒総合補償制度の周知・制度運営にあたり、以下の観点からウェブサイトやパンフレット、各種セミナーなどでのご案内を行っていますが、補償制度の情報を必要としている保護者の皆様に、適切な情報が届いていないケースも少なくありません。
- 各ご家庭において、既に加入されている保険などとの重複を確認の上、補償の必要性について判断する機会の提供
- 補償を必要とされるご家庭が、団体契約の補償制度にご意向に応じて加入いただける機会の提供
会員PTA団体の皆様では
既に、園児・児童・生徒総合補償制度を利用されているPTA団体の皆様には、保護者の皆様への補償制度の周知・制度運営にあたり、以下のようなご協力やご負担をいただいており、大変感謝しております。
- 入学説明会などでの新入学生への紙パンフレット配布
- PTAによるメールやLINEなどを利用したPDFパンフレットの配信
- 転入生などへのご案内
PTA活動助成制度
当協議会では、団体契約である園児・児童・生徒総合補償制度の契約者として、加入者の皆様からいただく掛金の中から、制度の運営に必要な制度運営費と、保険会社より集金事務費を受け取っています。
当協議会では、PTA活動に対する助成制度として、こうした原資をもとにした「PTA活動助成制度」を2026年度より開始いたします。
希望される会員PTA団体の皆様に対して、当協議会の規定の範囲内で、PTA活動助成金を支給します。
1. 助成制度の対象となるPTA団体
全国PTA連絡協議会に会員登録のあるPTA連合会会員、単位PTA会員を対象団体とします。なお「PTA活動助成制度」の原資は、前記のように園児・児童・生徒総合補償制度をベースとしているため、同補償制度のご加入者が一人もいないPTA団体は対象外とします。
2. 助成制度のスケジュール
スケジュール
助成制度は年度単位で実施します。 申請期間は、前年の10月1日から3月31日です。助成金の支給日は、8月下旬です。
スケジュール … 紙パンフレットご利用時
- 送付依頼に関するお申し込み期間:前年の10月1日から12月10日
- パンフレット送付依頼とPTA活動助成制度の申請は、同時にお手続きいただけます。
- パンフレット発送の時期:1月中旬,下旬 〜 3月中旬,下旬の範囲で、発送希望時期をご希望を預かります。
当協議会では、保護者の皆様への補償制度周知にあたり、PTA役員の皆様のご負担軽減も踏まえ、ペーパーレスでのご案内を推奨しています。
一方で、新入年生や転入生など、園児・児童・生徒総合補償制度を初めてご案内する場合は、紙パンフレット(A4/1枚)を利用されるケースも数多くあり、希望されるPTA団体の皆様には紙パンフレットをお送りしています。
パンフレットの送付依頼に関するお申し込みは、年初からの印刷・発送準備の都合上、前年の10月1日から12月10日を原則としております。
パンフレット送付依頼とPTA活動助成制度の申請は、同時にお手続きいただけますので、以下の「PTA活動助成制度の申請」フォームからお申し込み手続きをお願いします。
また、パンフレット追加発送の対応はいたしませんので、予備分を含めた早期のお申し込みにご協力ください。
3. 助成制度の申請
申請にあたってのご注意
- 申請時には、助成金の振込先として、学校名またはPTA団体名が口座名義に含まれている銀行口座情報が必要です。
- 申請に関するご確認やご案内など当協議会からの送信メールは、学校名@zenp.jp 形式の PTAメール ≫ 宛に送信します。
- なりすましなど事故防止の観点から、申請内容に関する確認メールをPTAメール宛に送信する場合があります。期日までに送信メールに対する当協議会への返信をお願いします。
申請方法
下記の「申請にあたっての同意事項」に同意上、以下の手順で申請をお願いします。- 期日までに、以下の申請フォームからお手続き
- 当協議会から送信される「ご確認メール」に対し、期日までに当協議会宛に返信
- 助成金の使途は、PTA連合会での単位PTA負担金軽減の他、各PTA団体が規約に定める目的に沿った使途に限ります。
- PTA活動助成制度のご利用団体として、弊社サイトに、下記情報を掲載します。
単位PTA … 学校名、PTA連合会 … 団体名称 - 紙パンフレット(A4/1枚)につきましては、追加発送をいたしません。予備分を含めてお申し込みください。
4. PTA活動助成金の支給
助成金額
PTA活動助成制度では、以下に記載する 活動助成金の算出方法 ≫ に基づき、助成金額を算出します。活動助成金は消費税非課税です。
支給予定日
PTA活動助成金の支給は、8月下旬に「支給通知書」をPTAメール宛に送付の上、申請された銀行口座へお振込いたします。活動助成金の算出方法
PTA活動助成制度は、園児・児童・生徒総合補償制度に関する制度運営費と集金事務費を、助成金の原資としています。このため、各PTA団体に対する活動助成金は、補償制度のご加入状況に応じた助成金額の上限を設定しています。
助成金額の上限は、以下に記載する「1. 算出対象となる補償制度プラン」と「2. 算出対象となる契約」の条件を満たす、園児・児童・生徒総合補償制度のご契約を対象にして算出しています。
各PTA団体の皆様には、算出された上限金額の範囲内で、活動助成金を支給いたします。
なお、申請時にお申し出がない場合、算出された上限金額と同額を、活動助成金として支給いたします。
1. 算出対象となる補償制度プラン
園児・児童・生徒総合補償制度には、個人会員プランや地域版プランなどいくつかのプランがありますが、PTA活動助成制度における活動助成金上限金額の算出対象となるのは、以下のプランです。2. 算出対象となる契約
2-1. 新規のご加入
園児・児童・生徒総合補償制度は、補償開始日が4月1日からの1年契約の他、転入生などを対象とした毎月25日を締切日する中途加入の制度があり、10月25日までご加入手続きに対応しています。活動助成金の算出にあたっては、4月1日の他、中途加入の5月1日と6月1日の補償開始となる契約を対象とします。
補償開始が7月1日以降となる5月26日以降のご加入手続き分は対象外とします。
- 5月26日以降のご加入手続き分も、翌年度に、更新により継続となった場合、補償開始日は4月1日となるため、翌年度の算出対象契約となります。
対象となる補償開始日(新規のご加入)
対象 | 補償開始 | 補償期間 | 申込締切日 |
---|---|---|---|
◯ | 4月1日 | 1年間 | 1月上旬〜3月31日 |
◯ | 5月1日 | 11ヶ月間 | 〜4月25日 |
◯ | 6月1日 | 10ヶ月間 | 〜5月25日 |
× | 7月1日 | 9ヶ月間 | 〜6月25日 |
… | … | … | … |
× | 11月1日 | 5ヶ月間 | 〜10月25日 |
お子さまが、新年度の4月1日から補償制度をご利用できるようにする場合、2月〜3月上旬など早い時期に、保護者の皆様へのご案内をするのが理想的です。
新入学生には、入学説明会などで、PTAのご案内とともに補償制度のご案内やパンフレット配布をされる学校も数多くあります。
2-2. 継続でのご加入
在学中に加入された補償制度は、ご卒業時に満期となるまで、特にお申し出がない限り、自動更新の継続扱いとなり、補償開始日は4月1日となります。活動助成金の算出にあたっては、上記の2-1.新規ご加入に加え、前年度からの継続でのご加入も対象となります。
3. 活動助成に関する上限金額の算出
上記の「1. 対象となる補償制度プラン」と「2. 対象となる契約」による対象契約をもとに、下表[A]と[B]を算出します。A | パンフレットに記載されている制度運営費の全額
|
---|---|
B | 保険会社から全国PTA連絡協議会受け取る、集金事務費のうち20%相当の金額 |
- 集金事務費と制度運営費の詳細は、以下に記載のある集金事務費と制度運営費 ≫ をご覧ください。
4. 各PTA団体毎の活動助成に関する上限金額
単位PTA | 対象契約を学校毎に集計 A. 制度運営費 |
---|---|
PTA連合会 | 対象契約を学校毎に集計し、 A. 制度運営費 + B. 集金事務費 |
活動助成に関する上限金額の計算例
補償制度のご加入状況は、地域や学校、またご案内の方法によっても大きな差があります。全児童・生徒数に対する加入率で見ると、10%超える学校や1%未満の学校もあります。500人の学校規模で、加入率6%の場合、加入者は30人
加入者全員がプランAの場合の活動助成金は、
単位PTAの場合は、17,727円(約591円/人)
PTA連合会の場合は、21,627円(約591円+130円/人)
プラン | 掛金 | A 制度運営費 |
B 集金事務費 |
---|---|---|---|
L | 4,000円 | 182円 | 40円 |
A | 13,000円 | 591円 | 130円 |
SS | 23,000円 | 1,000円 | 230円 |
- 2025年度版パンフレットの一部を抜粋
パンフレットのご利用にあたって
当協議会では、保護者の皆様への補償制度周知にあたり、PTA役員の皆様のご負担軽減も踏まえ、ペーパーレスでのご案内を推奨しています。
一方、新入年生や転入生など、園児・児童・生徒総合補償制度を初めてご案内する場合は、紙パンフレット(A4/1枚)を利用されるケースも数多くあり、 希望されるPTA団体の皆様には紙パンフレットをお送りしています。
園児・児童・生徒総合補償制度
紙パンフレット(A4/1枚)送付のご案内
希望されるPTA団体の皆様には、紙パンフレット(A4版1枚)を送付しております。
年初からの印刷・発送準備の都合上、パンフレットの送付依頼は、前年の10月1日から12月10日を原則としております。
原則として、パンフレットの追加発送をいたしませんので、予備分を含めた早期のお申し込みにご協力ください。
PTA活動助成制度の申請と同時に、パンフレット送付のお申込みいただけます。
- 紙パンフレット送付は、PTA内における配布負担の軽減、環境負荷軽減の観点から、お申込みに応じての発送対応とさせていただきます。

- PTA連合会の皆様は、「Excel」ファイルを利用して、各会員校宛送付を一括で指示いただけます。一括指示を希望される場合には、上記の送付依頼フォームからお申し出ください。
配布対象と必要枚数(例)
紙パンフレットを配布される場合は、園児・児童・生徒補償制度が初めてのご案内となる新入学生や転入生の他、全ての在校生を対象に配布される場合もあります。在校生全てに配布される場合は、ご卒業予定者を除いた 在校生+新入学生+転入生+予備 が基本となります。
- PTA団体として、初めて補償制度をご案内
- 都道府県のPTA連合会などが団体契約者となっている他の補償制度からの切り替え
- 昨年度に、配布しているが、保護者に届いていない場合などもあり改めて周知
- 原則として、パンフレット追加発送の対応はいたしませんので、予備を含めた必要枚数の検討をお願います。
配布のタイミング(例)
お子さまが、新年度の4月1日から補償制度をご利用できるようにする場合、2月〜3月上旬など早い時期に、保護者の皆様へのご案内をするのが理想的です。
新入学生の場合は入学前の入学説明会などで、PTAのご案内とともに補償制度のご案内やパンフレットを配布します。
都道府県のPTA連合会などが団体契約者となっている他の補償制度からの切り替えの際には、ご案内の漏れや遅れがないよう十分なご配慮をお願いいたします。
万一にも、「継続して加入していたはず」など不測の事態が起きないよう、保護者の皆さまに対するご案内は、早い時期からの繰り返しのご対応をお願いします。
〜12月 | 来年度から現在の加入している補償制度に加入できなくなる旨を、PTAからメールやLINE、文書などにより保護者の皆さまに複数回のご案内 |
1〜2月 | 4月1日からの補償開始となる来年度用パンフレットを、制度変更のご案内文と共に全ての保護者に配布 |
2〜3月 | 切替前の補償制度の引受先や契約者(PTA連合会など)から、契約継続ができない旨のお知らせが発送されていない場合には、念の為、PTAから保護者の皆さまに改めてご案内 |
園児・児童・生徒総合補償制度
保護者の皆様に向けたご案内ツール
当協議会では、園児・児童・生徒総合補償制度の周知いただくにあたり、役員や委員の皆様のご負担軽減も含め、PDFパンフレットなどを利用したペーパーレスでのご案内を推奨しています。
紙パンフレットの配布も含め、各PTA団体の皆様にとってご負担にならない方法で、補償制度の周知にご協力ください。
パンフレットやウェブサイト
紙パンフレット(A4/1枚)を利用されない場合は、以下に掲載するPDFパンフレット(A4/8p)や、ご案内ページ(ウェブサイト)の二次元コードをダウンロードをお願いします。
メールやLINEなどを利用しての補償制度の周知にあたっては、例文もご参考にしてください。。
- QRコードは、右クリックやドラッグするなどで、ダウンロードいただけます。
- 新年度版のパンフレットは1月に掲載いたします。
お子さまの24時間補償制度のご案内
新学期に向けて、各ご家庭での安心の備えとして「園児・児童・生徒総合補償制度」をご案内いたします。
団体割引メリットがある団体契約の補償制度ですが、すでにご利用中の保険との重複などをご確認の上、各ご家庭でご加入を検討してください。
補償制度の詳しい内容は、以下のURLをクリックしてパンフレットをご覧ください。
https://zen-p.net/sins/ximg/ins_ss/leaf_ss00.pdf申込方法:以下のURLをクリックするとご案内ページが開きます。
https://zen-p.net/sins/ins_ss.html
補償期間:2025年4月1日から1年間(新学期対応)
加入締切:2025年3月31日締切
※5月1日補償開始など、中途から加入にも対応しています。
特長
・学校外もサポート、24時間365日の補償
・個人賠償責任補償 無制限補償/示談交渉サービス付
・自転車による賠償事故の高額化、自転車条例対応
・学校から貸与されているタブレットの破搊も対象
・SNSいじめ誹謗中傷に 弁護士のちから
特別支援教育を受ける子どもたちのための補償制度として、特別支援学級・学校プランもあります。
パンフレット
https://zen-p.net/sins/ximg/ins_ss/leaf_ss00.pdf
ご案内ページ
https://zen-p.net/sins/ins_ss90.html
団体契約者:一般社団法人 全国PTA連絡協議会
補償制度についてのお問合せ
取扱代理店:株式会社インターフィールド・トラスト
TEL:03-3857-9398
e-mail:pta@interfield-trust.co.jp
- 必要な部分を選択いただき、コピーペーストでご利用ください。
集金事務費と制度運営費
集金事務費とは
当協議会では、団体契約である園児・児童・生徒総合補償制度の契約者として、保険料の集金事務を保険会社より委託されており、保険料の一部を集金事務費として受け取っています。制度運営費とは
加入者の皆様にお支払いいただく掛金には、保険料に加え制度運営費が含まれています。
制度運営費自体は、団体により名称は様々ですが、PTA団体以外にも、商工会議所や弁護士協同組合連合会など、団体契約としての補償制度ではよく利用されている仕組みの一つです。
当協議会では、制度運営費について、補償制度を利用した保護者の皆様、各PTA団体の皆様が、少しでもメリットを享受できる仕組みにつながる運営を目指しています。
PTA活動助成制度
PTA活動助成制度の助成金は、園児・児童・生徒総合補償制度に関して、当協議会が受け取る集金事務費と、掛金の一部としていただく制度運営費を原資としています。
掛金の内訳
掛金(加入者の皆様にお支払いいただく額) | ||
保険料 | 制度 運営費 | |
95% | 集金事務費 5% |
- 制度運営費は消費税課税対象で、パンフレットは、内税での表記をしています。
集金事務費について
当協議会の集金事務費は、保険料の5%となってます。制度運営費について
当協議会の制度運営費は、各補償プランにより異なります。保険料に対する比率は最大で5%、金額では200〜1,100円となってます。
- 当協議会では「園児・児童・生徒総合補償制度」の名称ですが、「24時間補償制度」「子どもサポート」など団体により名称が異なります。
- 掛金の構成は、保険料、制度運営費、集金事務費の合計が一般的です。
- 制度運営費は、パンフレットなどの掛金欄の下部に小さく表示されている場合もあります。
また、制度運営費は、名称が制度維持費となっていたりする場合もあり、団体により名称や金額が異なりますが、いずれの場合も制度運営費は、保険会社ではなく、各団体が受領しています。
団体契約のメリット
団体契約の場合、保険会社より、加入者の人数規模、事故率などをもとにした団体割引が適用されるため、個人で同種の保険を利用される場合より、一般的には、ご加入者の負担が少なくなります。
当協議会の「園児・児童・生徒総合補償制度」は、2025年度では約23%の団体割引適用を受けています。適用される割引率は、保険会社により、年度毎に見直されます。
ご加入者の皆様には、一般の保険ご利用時には見かけけない、制度運営費を負担いただく制度ですが、団体割引適用があるため、制度運営費分を差し引いても、団体割引が適用されない保険よりご加入者の負担が少なくなっています。
PTA団体補償制度のあり方
PTA団体補償制度については、マスコミを賑わす事案もあります。全国PTA連絡協議会は、当協議会が契約者となる園児・児童・生徒総合補償制度を運営するにあたり、団体補償制度のあり方を次のように考えます。
- 団体割引などが適用される団体契約ですが、加入の必要性は各保護者の判断で、任意加入
- 団体補償制度は、リスク対応の選択肢として重要な情報であい、保護者の皆様にも提供されるべきもの
- PTA団体が受領する集金事務費などは明瞭化、利益が発生している場合には、申告し納税
- 制度運営費を利用している場合には、PTA団体の目的に沿った事業に利用し、その情報を公開
- 契約者となる団体は、団体適格性の観点から、保険加入のみを目的として組織された団体でないこと
