FAQ … 行政などの対応例から

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FAQ … 行政などの対応例から

当協議会に寄せられるご相談などを順次、FAQとして掲載を進めています。

FAQ 行政などの対応例から

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Question

大阪府教育委員会の通知から

入会意思の確認について

  • 入会意思の確認は、誰が行うものですか?
  • 学校関係団体が行う入会意思の確認の方法については、どのようなものがありますか?
  • PTAにおける教職員の入会に関わって、入会意思を確認するうえで留意する点はありますか?
  • 任意加入についての周知が十分でなく、本人の意思確認がなされていなかったことによって、トラブルになった事例はありますか?
  • PTAの入会意思確認について、PTAは、入学生や転入生の保護者に対して新年度から「入会届」による意思確認を行う場合、既に入会している在校生の保護者にも「入会届」の提出を求めるべきですか?

会費の徴収

  • 学校関係団体の会費の徴収方法について、校長・准校長が学校関係団体からの委任を受けて徴収する場合、学校関係団体から当該団体の会員資格を持つ本人に対し、いつ、何をどのように説明するべきですか?

個人情報の提供

  • 学校が保有する生徒や保護者等の個人情報について、学校関係団体に提供しないことを原則とするのはなせですか?
  • 「学校による保有個人情報の第三者提供については、個人情報保護法の規定に基づいて適正に取り扱うことが求められます」とありますが、学校が保有する個人情報を学校関係団体に提供することが求められる場合、具体的にはどのような手続きが必要ですか?

個人情報の取扱い

  • 学校が保有する個人情報の学校関係団体への提供にあたり、トラブルとなった事案はこれまでに起こっていますか?
  • 学校関係団体における個人情報の取扱いについて、法的根拠はありますか?
  • 学校関係団体は、個人情報の利用目的について、当該団体の会員になる資格を持つ本人に対し、どのように説明する必要がありますか?
  • 学校関係団体内における個人情報の提供について、学校関係団体が当該団体の会員になる資格を持つ本人に同意を得る際、留意すべき点は何ですか?

PTA活動におけるその他の課題

  • PTA未加入者の子どもに対しては、どのような対応や配慮が必要とされますか?

PTAが学校関係団体であることの周知

  • 「PTAが学校関係団体である」とは、どういうことを意味しますか?
  • 「PTAの目的」について学校とPTAの間で共通理解を図りたいのですが、その目的とは何ですか?
 
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Question & Answer

本欄は、2024年10月9日に大阪府教育委員会 教育振興室長が、府立学校校長・准校長に宛てた「学校関係団体(PTA・同窓会等)の活動に関する留意事項について(通知)」教高第2917号からの引用をもとに作成しています。

入会意思の確認について

Q.
入会意思の確認は、誰が行うものですか?
A.
入会意思の確認は、学校関係団体が行います。その際、学校関係団体には、当該団体の会員になる資格を持つ本人に対し、学校関係団体の活動の目的や意義などを十分に説明し、入会への協力を依頼することが求められます。
2024年10月09日_111
Q.
学校関係団体が行う入会意思の確認の方法については、どのようなものがありますか?
A.
まず、合格者説明会や新入生保護者説明会、学年集会などにおいて、学校関係団体(会長等)から会員になる資格を持つ本人(例:PTAの場合は保護者、同窓会の場合は生徒)に対し、学校関係団体の活動の目的や意義、及び学校関係団体への入会は任意であることについて、文書又は口頭により説明される必要があります。
そのうえで、学校関係団体により入会意思の確認が行われますが、その方法については次のような方法が考えられます。
  1. 文書により、本人からの回答を求める場合
    当該団体の会員になる資格を持つ本人から、「入会届」を提出してもらう。
  2. 口頭により、本人からの回答を求める場合
    「学校関係団体の活動に係るご協力のお願い」などと題して、学校関係団体がその会員になる資格を持つ本人あてに発出した文書において、「入会されない場合は、◯月◯日までに◯◯までご連絡ください」と記載しておき、入会を希望しない本人からの申出を受け付ける場合、申出を記録・保管しておく)。
    各学校関係団体の実情に合わせ、どのような方法で入会意思の確認を行うか、各学校関係団体において決定される必要があります。
2024年10月09日_112
Q.
PTAにおける教職員の入会に関わって、入会意思を確認するうえで留意する点はありますか?
A.
教職員についても保護者会員と同様に、PTA活動の目的や意義、入会にあたっての意思確認や会費の徴収方法について、丁寧に説明することが求められます。 また、入会の有無をもって、教職員の評価や人事を考慮してはならないことにも留意する必要があります。
2024年10月09日_113
Q.
任意加入についての周知が十分でなく、本人の意思確認がなされていなかったことによって、トラブルになった事例はありますか?
A.
例えば、2014年には、熊本市において、保護者が、入会の意思確認がなされず、退会届が受理されなかったとして、PTAに対し、会費などの損害賠償を求め裁判を起こしています。この裁判は、両者の和解が成立しましたが、双方が合意した和解条項は、「PTAが入退会自由な学校関係団体であることを周知する」ことと、「PTAが入退会に係る保護者の意思確認に努める」ことでした。
2024年10月09日_114
Q.
PTAの入会意思確認について、PTAは、入学生や転入生の保護者に対して新年度から「入会届」による意思確認を行う場合、既に入会している在校生の保護者にも「入会届」の提出を求めるべきですか?
A.
既に入会している在校生の保護者については、黙示の合意により入会意思の確認がなされていると考えられることから、改めて「入会届」の提出を求める必要はありませんが、入会意思確認の有無等について当該保護者から個別の問合せがあった場合、改めて入会意思の確認を行うなど、PTAには丁寧な対応が求められます。
2024年10月09日_115

会費の徴収

Q.
学校関係団体の会費の徴収方法について、校長・准校長が学校関係団体からの委任を受けて徴収する場合、学校関係団体から当該団体の会員資格を持つ本人に対し、いつ、何をどのように説明するべきですか?
A.
合格者説明会や新入生保護者説明会、学年集会などにおいて、学校関係団体(会長等)から会員になる資格を持つ本人に対し、「学校関係団体の会費については、本人の利便性と負担軽減を図るため、学校関係団体から校長・准校長に委任し、学校徴収金と同時に徴収されること」を明確に説明することが求められます。
また、このことについて、学校と学校関係団体の間で、あらかじめ共通理解を図っておく必要があります。
加えて、学校徴収金のお知らせを学校から保護者に配付するにあたっては、学校徴収金に併せて学校関係団体会費の納入を保護者に依頼することになるので、その表題は「学校納付金等の納入について」等とし、校長・准校長が学校関係団体からの委任を受けて当該団体の会費を徴収する旨を記載するようにしてください。
2024年10月09日_121
学校が保有する個人情報の学校関係団体への提供について

個人情報の提供

Q.
学校が保有する生徒や保護者等の個人情報について、学校関係団体に提供しないことを原則とするのはなせですか?
A.
学校関係団体と学校は別の独立した団体であるため、学校が保有する生徒や保護者等の個人情報を学校関係団体に提供することは、「個人情報の第三者提供」に当たります。個人情報は、それを必要とする者(学校関係団体)が直接、本人の同意を得て、その利用目的を特定したうえで収集すべきものであることから、学校が保有する個人情報については、学校関係団体に提供しないことを原則とするものです。
なお、学校による保有個人情報の第三者提供については、個人情報保護法の規定に基づいて適正に取り扱うことが求められます。
2024年10月09日_131
Q.
「学校による保有個人情報の第三者提供については、個人情報保護法の規定に基づいて適正に取り扱うことが求められます」とありますが、学校が保有する個人情報を学校関係団体に提供することが求められる場合、具体的にはどのような手続きが必要ですか?
A.
学校は、本人の同意があるとき、利用目的以外の目的のために保有個人情報を第三者に提供することができます。(個人情報保護法第69条)
例えば、学校が「生徒指導カード」等の書面により個人情報を収集する際に、その書面に留意事項として、学校関係団体に提供する個人情報の種類(名前、住所、連絡先等)及びその利用目的(学校関係団体における名簿の作成、役員間の連絡、役員・委員の選定、会費徴収に係る事務手続き等)を具体的に明記するとともに、当該個人情報の提供に係る本人の同意の有無を示す図(チェック)欄を設けることなどが求められます。
2024年10月09日_132
Q.
学校が保有する個人情報の学校関係団体への提供にあたり、トラブルとなった事案はこれまでに起こっていますか?
A.
例えば、2021年6月には、大分市の小学校長が、保護者が提供に「同意しない」と意思表示していたにもかかわらず、PTAや子ども会に児童の個人情報を開示したため、地方公務員法違反(守秘義務違反)の疑いで書類送検されるという事案が起きています。
2024年10月09日_133

個人情報の取扱い

Q.
学校関係団体における個人情報の取扱いについて、法的根拠はありますか?
A.
2017年5月に改正個人情報保護法が施行され、それまで法の対象となっていなかった学校関係団体も個人情報取扱事業者に含まれることになりました。
そのため、学校関係団体が活動を行う際は、法の規定に基づき、個人情報が適切に取り扱われる必要があります。
2024年10月09日_141
Q.
学校関係団体は、個人情報の利用目的について、当該団体の会員になる資格を持つ本人に対し、どのように説明する必要がありますか?
A.
学校関係団体は、個人情報を収集しようとする際、本人に対し、文書や口頭により、「収集した個人情報は、名簿の作成、会員間の連絡、役員・委員の選定、会費徴収等に係る事務手続き等に利用します」などと具体的に説明する必要があります。
2024年10月09日_142
Q.
学校関係団体内における個人情報の提供について、学校関係団体が当該団体の会員になる資格を持つ本人に同意を得る際、留意すべき点は何ですか?
A.
学校関係団体の会員に対して個人情報の提供を求めるのは学校関係団体であり、校長・准校長はその立場にないことから、個人情報の提供に係る同意確認のために学校関係団体がその会員になる資格を持つ本人あてに発出した文書においては、学校関係団体の会長と校長・准校長の連名は行わないようにするなどの留意が必要です。
2024年10月09日_143

PTA活動におけるその他の課題

Q.
PTA未加入者の子どもに対しては、どのような対応や配慮が必要とされますか?
A.
PTAは、Parent-Teacher Association(保護者と教職員の会)の略であることから、子どもは会員ではなく支援対象です。PTA活動は、学校に通うすべての子どもたちが、豊かな学校生活や地域での生活を送ることができるようにするため、保護者と教職員が自発的に行う活動であり、PTA会員の子どもたちのためだけに行われる活動ではありません。
したがって、保護者がPTA加入者か未加入者かによって、子どもたちに異なる対応がなされることは、教育的な観点から望ましくなく、このことについて、学校とPTAの間で共通理解を図っておくことが大切です。
2024年10月09日_151

PTAが学校関係団体であることの周知

Q.
「PTAが学校関係団体である」とは、どういうことを意味しますか?
A.
PTAは、学校とは別の独立した団体であるということを意味します。「自動加入」や「全員加入」ではなく、PTAの目的に賛同した会員によって主体的に組織・運営され、活動する入退会自由の団体です。
なお、PTAは、1949年に制定された社会教育法の第三章「社会教育関係団体」にあたります。社会教育関係団体は、「公の支配に属しない団体」(同法第10条)であり、国及び地方公共団体は、「いかなる方法によっても、…その事業に干渉を加えてはならない」(同法第12条)とされています。ただし、文部科学大臣及び教育委員会は、「社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、専門的技術的指導又は助言を与えることができる」(同法第11条)とされています。
2024年10月09日_161
Q.
「PTAの目的」について学校とPTAの間で共通理解を図りたいのですが、その目的とは何ですか?
A.
PTAの目的は、子どもの健やかな成長を図ることです。国内におけるPTAの発端となった昭和42年の国の社会教育審議会報告『父母と先生の会のあり方について』では、「父母と先生の会(PTA)は、児童生徒の健全な成長をはかることを目的とし、親と教師とが協力して、学校および家庭における教育に関し、理解を深め、その教育の振興につとめ、さらに、児童生徒の校外における生活の指導、地域における教育環境の改善、充実をはかるための会員相互の学習その他必要な活動を行う団体である。」とされています。
PTAについては、その結成を義務づける法律の規定はありませんが、その目的に照らせば、学校教育を充実させる上で、大切にすべき団体です。
2024年10月09日_162
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