学びの継続支援制度に関する規約

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一般社団法人 全国PTA連絡協議会 

学びの継続支援制度に関する規約

第1条(規約の目的)
本規定は、一般社団法人全国PTA連絡協議会(以下「当法人」といいます。)が行う「学びの継続支援制度」(以下「制度」といいます。)について必要な事項を定めることにより、不登校となった児童・生徒の学びの継続を支援することを目的とします。
第2条(制度)
この規定の運営のため、当法人は学びの継続支援金のすべてまたはその一部について、損害保険ジャパン株式会社と損害保険契約を締結することがあります。
第3条(制度の補償対象者)
支援金制度の補償の対象となる者(以下「補償対象者」といいます。)は「園児・児童・生徒総合補償制度」において、「学びの継続支援制度」を付帯した被保険者とします。
第4条(制度の責任期間)
支援金制度の補償の対象となる期間は「園児・児童・生徒総合補償制」の保険期間と同一とします
第5条(学びの継続支援金の給付対象)
以下2点に該当した場合に支援金を給付します。
  1. 文部科学省の定める「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にある状態により年間30日以上欠席した場合。ただし、病気や経済的な理由によるものは除く」に該当した場合。
  2. 前記の1.について、在籍する学校指定のスクールカウンセラー、相談員等に専門的な相談をした場合。
第6条(届出)

支援金を受ける事実が発生したときは、補償対象者の保護者が次の書類を、当法人へ提出しなければなりません。

提出必要書類
① 学びの継続支援制度 請求書
② 給付要件証明書

第7条(支給)
前条の届出があったときは、事実の確認後、補償対象者の保護者に支給します。
第8条(支給の停止)
ただし、以下の場合には支援金を支払いません。既に支払った支援金に対しても、その後に以下に該当すると判断できる場合には、支払った支援金の全部または一部を返還していただきます。
  • 補償対象者の保護者の故意または重大な過失によって支給事由が生じた場合
  • 学びの継続支援金申請書に事実を記載しなかった場合もしくは不実の記載をした場合
  • 在籍する学校と同一の学校種別の在学中において、支援金制度へ加入以前より生じていた不登校により支給事由が生じた場合
  • この規程の運営のために損害保険ジャパン株式会社との間で締結した損害保険契約に係る普通保険約款および付帯される特約条項の保険金を支払わない場合に該当する場合
  • 学校教育法第17条第1項、第2項に定めのある就学義務に反し、就学義務違反と考えられるもの
    • インターナショナルスクール等への通学など
  • 文科省が定める不登校の定義である、何らかの心理的,情緒的,身体的,あるいは社会的要因・背景により,児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況以外の理由による意図的な欠席
    • 受験対策による家庭内学習
      私的な旅行
      保護者・生徒児童による私的な活動等による意図的な欠席など
第9条(学びの継続支援金)
第 3 条に定める補償対象者となる児童・生徒が第5条の給付対象に該当した場合に、10万円を支給します。ただし、一子ごとの支給回数は学校種別毎に1回とします。
第10条(支援金の支給方法)
支援金の支給について、第2条(支援金制度の実施)に基づき保険契約を締結した損害保険会社から行うことができるものとします。
第11条(付則)
本規約は、2026年4月1日から施行します。
2025年9月30日 制定
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