強制PTAから任意加入制に移行するには
任意加入制への移行に必要なステップ
これからのPTAは、強制的な参加や負担の重い活動からの脱却が必要です。
活動にあたっては、引き続き「できる人が、できるときに、できることを、集まった人数で」は大原則ですが、「活動の可視化」だけでなく、「活動の柔軟性」や「組織の多様性」がキーワードになると考えられます。
PTAで、任意加入の説明と加入意思の確認導入を円滑に進めるには、PTAの法的な位置づけを正しく理解した上で、活動方針や活動内容の再定義、事務手続きの整備などを進める必要があります。
現状把握 → スマート化 → 任意加入へ
① 現状確認
- 現状の加入意思の確認方法、未加入者の扱い、会費徴収方法などを洗い出し、実態を把握
- 規約・内規などの確認を行い、全員加入やみなし加入に関連する事項を抽出
- 会費徴収手続き、会費使途、学校への業務委託、監査方法などコンプライアンス面での課題はないか
- 個人情報の取り扱いは適切になされているか、万一の対策はあるか
② 課題を整理し明確化
- 規約や内規、個人情報保護方針や取扱い規程などを整備
- 強制加入の誤解解消や任意加入の周知、具体的な周知方法
- 入会届、退会届、個人情報取扱の同意書などの必要書類の整備
- 活動方針や活動内容、活動スタイルの再定義
- 適切な会費徴収方法、適切な会費使途、会計情報の透明化
③ 任意加入についての認識合わせ
PTA執行部における任意加入について認識合わせが必要です。また別組織である学校の校長や教頭、教職員に今後の活動方針を丁寧に説明し、学校側からの協力が得られる状況にしておくことも欠かせません。- 任意加入の社会教育団体として活動していくこと
- 保護者によるPTA加入・未加入の選択は自由
- 保護者のPTA加入状況に関わらず、子どもたちを平等に扱うこと
④ 規約や細則の改正
規約や細則を改正し、総会(または臨時総会)で承認- PTA加入・退会の方法、年度途中の対応など
- 会費は会員のみが負担
⑤ 加入意思確認の仕組みづくり
- 加入する/加入しないの意思確認書(加入申込書)
- 未加入者は、意思確認書の提出は任意
PTAからの子どものイベントなどを含めた各種の連絡が可能となるように、連絡先として登録をお願いします。
意思確認書ではなく、連絡先のみを登録するフォームを別途用意する方法もあります。
⑥ 会費徴収方法や会費使途の見直し
- 会費は、任意で加入した会員のみが負担
- 学校とは別の独立した任意団体であるPTAとしてPTA会費の独自集金を検討
- 会費の集金は学校に委任する場合は、法的に手続きを実施
- PTA会費から公費で賄うべき費用に関するの支出がないか
- 学校への寄付物品など、寄付採納の手付きが適切になされているか
⑦ 活動のスマート化
PTAの活動の見直しを行い、PTA活動をスマート化することは、任意加入を成立させるための「要」です。単に仕事を減らすのではなく、目的に立ち返り、無理なく続く形に再設計することが重要です。
活動内容は、保護者が必要としていること、関わりたいことを考え、魅力ある活動とは何かを考えることが大切です。
⑧ 未加入者への配慮ルール整備
教育活動・行事参加に差をつけないなど子どもへの不利益が生じないよう⑨ 保護者への丁寧な説明
PTA活動は、単なる義務感から協力いただくものではなく、子どもたちの健全な育成や安心・安全のための活動であることを説明し、保護者の皆様からの共感を得る努力が求められます。また保護者自身にとっての学びの機会でもあり、相互の協力により活動する保護者の姿は、結果として子どもたちの学びにつながる点も大切です。説明にあたっては、感情論にならないよう、事実と制度を中心に丁寧な対応が必要です。
- 文書や複数回の説明会などで周知
- 任意加入を導入した理由
- PTA活動の必要性、PTA加入のメリット、活動内容、活動参加のメリットや魅力
- PTA未加入家庭の子どもたちに不利益がないこと
⑩ 導入後の見直し
初年度は、事務処理をはじめトラブルが生じる可能性があります。
トラブルは事例としてノウハウを蓄積、改善策を検討するなどが必要です。また保護者アンケートなどを実施して意見を集め、規約や運用の改善に繋げることも大切です
未加入者も包摂できる健全な組織
任意加入の導入より、PTA会員数は減りますが、全員が加入する任意団体でないことは組織として健全とも考えるべきです。未加入を選択できる組織運営であることが大切です。
大切なことは、改革を経たPTAがスマート化され、魅力的な活動を行う組織に見えることで、実態面はもちろん適切な広報活動が欠かせません。
また子どもたちとってメリットのある組織、保護者にとって必要と感じてもらえる組織であることを理解いただくことです。
PTA活動に対する保護者の理解が進めめば、入会率にも反映されます。
活動のスマート化
PTA活動スマート化の目的は、保護者の負担軽減、担い手不足の解消、子どもに本当に必要な活動への集中です。実施にあたってのポイントは、目的優先、デジタル前提、任意性尊重となります。
第1段階 準備(改革の土台づくり)
改革チーム
準備にあたっては、反発が起きやすい全体会などは避け、会長+副会長 or 役員2~3名程度での改革チームを作ります。まずは内部検討チームとして静かに着手されることをおすすめします。活動の棚卸し
その活動がなくなると誰が困るか、学校の業務と重複していないか、前年もやったからなどの視点で活動を見直し- 年間行事・定例会、委員会活動、学校からの依頼事項、慣例的に続いているものなどすべてのPTA活動を列挙
- 各活動に、誰のために、何の目的で、誰がやっているかを追加記載
- さらに費用対効果の情報として、人的、金銭的負担、参加人数、影響や効果などを追加記載
- 子どもの安全、学校支援、保護者交流、地域活動、PTA運営そのものなど目的別に分類
PTA存在意義の言語化
PTA活動は「子どもにとって必要か?」「PTAでなければならないか?」「無理なく続けられるか?」の視点が大切です。総会資料や規約前文などは、
本PTAは、活動の目的と必要性を常に見直し、子どもにとっての価値と、保護者の負担のバランスを大切にします。
そのほか、以下のような例もあります。
- 子どもにとって必要とされる活動に力を集中、保護者が可能な範囲で関わり、継続可能な形で学校を支える組織です。
- PTAは、子どもの健やかな成長を支えることを目的とし、参加・協力は各家庭の判断に委ねられる任意団体です。
- PTAは、学校・行政では対応しきれない部分を、保護者の視点から補完的に支える事とを目的とした組織です。
- やらなければならない活動をする組織ではなく、保護者がやりたい事、子どもにとって必要な事を、できる人ができる形で支えるための場です。
第2段階 実行(スリム化・スマート化)
変える・減らす・やめる・始めるの判断基準
| 変える | 当番制 → 希望制、常設委員会 → プロジェクト制、一律参加 → スポット参加 行事(PTA主催 → 学校主催+協力)、会議(年6回 → 年2回+オンラインなど)、広報(紙 → WebやPDF) |
|---|---|
| 減らす | 回数が多すぎる会議、全員参加を前提にした作業、対面でなくても成立するもの |
| やめる | 法令・教育上の根拠がないもの、昔から、前任がやっていただけの活動、本来は教職員の仕事である学校業務の代行、加入者数が減ると成立しない活動 例として、形骸化した懇親会、来賓対応だけの行事、読まれていない広報紙、押印や紙提出前提の作業 |
| 始める | アンケートなどで保護者が関わりたいイベント、PTAの魅力を伝える配信や連絡ツールを利用した広報活動、 |
役職や委員会の再設計
業務内容にあった委員会を再設計
固定の委員会を見直し、業務内容にあった委員会(チーム)を再編成例えば、広報委員・文化委員・厚生委員・校外委員などを、都度募集の行事サポート、希望者登録制の安全サポートを編成、広報活動は、本部役員が必要な時にタイムリーに発信できるPTAに特化した連絡ツールなどのICTツールを活用
役職は「責任」より「調整役」に
- 会長の役割はトップではなく、調整係と位置付け、副会長は会長のサポートとバックアップ
- 業務内容にあった委員会(チーム)のリーダーは必要であるが、調整役に徹した会長や副会長による兼務も選択肢
- 書記は、AI議事録を活用、会計はネットバンクや経費精算ツールなどのICTサービスを積極活用し、事務負担を軽減
| OK | NG |
|---|---|
|
|
ICT活用例
連絡 … LINE公式、BANd、メーリングリスト、PTA専用連絡アプリ会議 … 原則オンライン、議題は事前共有、AI議事録
運用 … 出欠やアンケートは、Googleフォーム、書類はGoogleドライブ
第3段階 定着(次年度につなげる)
改革成果を数値で示す
負担軽減というより、具体的な事実で改革の成果を説明することが大切です。例えば、会議回数が6回のうち4回はオンライン開催、議事録はAI利用、◯◯委員会での拘束時間は◯時間削減し、◯時間、広報は、PTA専用サービスに切り替えて、印刷費は◯円のうち、◯円分が削減など
学校・保護者への説明
負担を減らすは、事業を減らすことも必要かもしれませんが、段取りや運営方法を見直し、次年度向けマニュアル整備、より多くの方が担えるような業務細分化などの対策を行った上で、「続けられる形にしたい」こと丁寧に説明します。活動自体の魅力、参加した保護者にとってのメリット、子どもたちのメリットを中心に話を進め、そのために必要な活動あることに理解をいただくことが大切です。
次年度への引き継ぎ
なぜPTA改革したのか、なぜスマート化が必要だったのかなどの理由を明確に記録し、来年度以降も、改革の目的と必要性を再確認できる仕組みが必要です。
PTA改革の本質は「何をやるか」より「何をやめるか」です。
一度リセット後で、改めて必要な活動は何かを再定義し、前例にとらわれず時代にあった方法で取り組むべきです。
周知と説明の徹底
PTAは強制から共感による参加へ 情報の透明性と加入の選択肢が必要
任意加入の説明と加入意思の確認にあたっては、従来の「強制」から「共感による参加」へマインドを転換し、情報の透明性と加入の選択肢を明確に示すことが重要です。
1. 周知のタイミングと方法
周知のタイミングとして、新入生説明会は、最も効果的なタイミングです。
新入生への配布資料には「PTA入会のご案内」を入れ、会長や役員が直接、活動実績だけでなく活動の意義を保護者の皆様に丁寧に説明します。
また「できる人が、できる時に、できる事を集まった人数で」という活動方針をしっかり示すことも大切です。
「PTA入会のご案内」以外にも、PTAのイベント、学校との連携、登校班のサポート、行政への要望、広報誌などPTAとしての活動を具体的に記した冊子やリーフレットを用意します。
こうした広報活動は、紙の配布だけでなく、学校のメール配信システムやWEBサイトに説明資料(PDF)や入会フォームを掲載し、いつでもオンラインで確認できる仕組みが理想的です。
2, 説明資料に盛り込むべき項目
- 任意加入の説明 …
- PTAは任意団体であり、入退会は自由な団体であると明確に伝えます。
- 加入の意思確認 …
- 自動加入ではなく、書面やWEBでの「入会届」の提出をお願いする形式であることを説明します。
- 個人情報の扱い …
- 個人情報をPTAが独自収集することへの同意が必要であることを伝えます。
またPTAが学校から名簿簿提供を受ける、学校に会費集金を依頼する場合は、PTAから学校に名簿提供する、いずれも目的を明示しての同意取得が必要です。 - 退会の自由 …
- いつでも退会が可能であることを規約だけでなく、説明資料に明示しておくことで、入会のハードルが下がります。
3. 活動意義(メリット)の伝え方の工夫
会員が減るとPTA活動が成立しないなどと義務感を煽るのではなく、「自分たちが参加することで子どもたちにどんなプラスがあるか」など活動の意義に焦点をあてます。
- 〇〇イベントを主催し、〇〇人保護者の皆様との〇〇人子どもたちが参加したなどを紹介
- 保護者同士の交流機会など、保護者自身の安心感につながる側面を紹介
- 給食試食会うや懇親会など学校の様子や先生の考えがよく分かる機会の実績や事例を紹介
- PTAから行政への要望、実績や行政の回答など、PTA団体としての機能を紹介
- 必要とされる方は団体割引が適用される団体契約の保険に加入できることを案内
任意加入の導入に伴い、活動内容のスリム化を目指すケースがありますが、活動の効果測定をするなどして活動に対する客観的な評価が大切です。事業を減らしたり制度を変えたりすることで負担を軽減することも大切ですが、PTA活動自体に魅力がなければ、加入者は増えません。
保護者の皆様が「何をしなくてはならないか」ではなく「何をしたいか」のPTA活動を目指し、活動の魅力づくりを意識したPTA活動のスマート化、またPTA活動の魅力をいかに適切に伝えることができるか大切です。
保護者にとって加入メリットは、魅力的な活動とは?
事務手続きの整備
PTAの任意加入を適正に進めるための事務手続きは、「入会意思の確認」「個人情報取扱の同意」と、必要に応じて「会費徴収の委託」の3点をセットで整備することが標準的です。
1. 入会届(意思確認書)の整備
自動加入ではなく、保護者から書面やGoogleフォームなどで入会意思を明示してもらう手続きが必要です。
書式構成は任意ですが、「PTAの目的」「任意加入の説明」「入会意思の確認表示」のほか、必要に応じて「会費徴収への同意」を一連の書類にまとめるなどわかりやすい形式が望まれます。
有効期間については、毎年、入会届を提出いただくケースもありますが、「卒業まで有効(毎年の提出は不要)」と明記しつつ「退会は随時可能」であることを明記の上、退会手順なども記載し、保護者の心理的障壁を下げつつ、運用負担の軽減を図るケースもあります。
2. 個人情報保護への対応
前提として、PTA規約への個人情報保護についての記載と、個人情報保護方針の制定が必要です。
保護者から個人情報を取得する場合、「活動連絡」「名簿作成」「役員選出」など、取得した情報を何に使うかを具体的に記載します。
個人情報保護法における第三者提供の制限により、PTAが学校から名簿の提供を受ける場合は、本人の同意が必須です。PTAから学校に名簿を提供する場合も、本人の同意が必須です。
- 入会届の中に、利用目的と提供項目を明示した上で「PTA活動に必要な○○目的のため、を学校から○○(個人情報)についての提供を受けることへの同意」を含めるのが一般的です。
3. 会費徴収の事務委託
2025年時点では、多くの学校でPTA会費が学校徴収金と一緒に引き落とされています。会費徴収の事務委託には法的根拠となる手続きが必要であり、対応が必要です。
業務委託契約の締結
PTAと学校(学校設置者である自治体や校長)の間で、会費徴収に関する事務委託契約(または合意書)の締結が必要です。徴収への同意
入会届などに「PTAから学校に、会員情報と会費額についての情報を提供し、PTA会費徴収を学校に委託する」ことについての同意項目を設けます。- PTA会費徴収を行う学校側では、学校徴収金の振替額からPTA会費を差し引くなどの業務、未入会者から誤徴収防止対策などの対応が必要となります。
4. ICTの活用
書類による手続きの負担を軽減するため、紙の配布・回収からGoogleフォームなどICTツール利用が進んでいます。無料のオンラインサービス以外にも、有料のPTA専用サービスを導入しているPTAも少なからずあります。
こうしたPTAでは、負担を軽減し、本来のPTA活動を行うためのの運用コストして考える場合が多いようです。
また規約の周知や資料の配布についても、PTAのWEBサイトへの常時掲載、PTA独自の連絡システムや学校の配信システムを通じての案内など、配布負担の軽減と説明簡略化、保護者の利便性向上を実現しているPTAが増えています。
未加入者への対応
子どもは会員ではなく支援すべき対象
PTA未加入世帯への対応は、保護者と子どもたち(園児・児童・生徒)に分けて考えることが必要です。子どもは会員ではなく支援すべき対象です。PTAは、すべての子どもたちを平等に扱い子どもたちの健やかな成長のために必要な教育行政への協力活動を行う団体であり、社会教育関係団体としての公共性が認められています。1. 子どもへの対応(教育的配慮)
保護者がPTA未加入であっても、子どもが学校生活で不利益を被ることは許されません。記念品等の配布
卒業式や入学式の記念品(紅白饅頭、コサージュ、文房具など)の配布において、当協議会では、全ての子どもたちを平等に扱うべきと考えています。過行事への参加
登校班、放課後遊び、PTA主催イベントなども同様、全ての子どもたちを対象として実施すべきと考えています。特に登校班は学校運営に関わる安全活動であり、PTA加入の有無で排除することは不適切だと考えています。備品利用
PTA会費で購入した図書や冷風機などの学校備品も、全ての子どもたちが平等に利用すべきであり、保護者がPTA未加入であっても、子どもが学校生活で不利益を被ることは許されません。2. 非会員保護者への対応
学校からの「学校便り」などは当然ですが、PTAが発行する「広報誌」等も、活動報告や安全情報の周知を目的としている場合は、全家庭に配布することが一般的です。保護者への連絡にああたり、メールやPTA連絡網での配信を利用している場合は、PTA未加入の方にも、PTAからの連絡が受けられるよう、連絡先メールアドレスと個人情報取扱の同意に関する手続きが望まれます。3. 組織としてのスタンス
多くのPTA規約には「本会は児童生徒の健全な育成を図ることを目的とする」と記されています。この目的に立ち返り、活動の恩恵が子ども全員に行き渡るよう設計することが、PTA活動におけるコンプライアンス遵守のスタートです。会の目的はすべての子どものために
PTAの法的な位置づけ
PTAとは、各学校で組織された、保護者と教職員による社会教育関係団体のひとつで、一言で言えば、学校とは別の独立した任意団体です。任意の団体とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体です。
PTAは任意加入の団体であり、結成や加入を義務付ける法的根拠はなく、主な特徴は以下の3点に集約されます。
PTAは入退会自由の任意団体で、社会教育関係団体にひとつ
① 社会教育関係団体
PTAは「社会教育法」第10条に規定される「社会教育関係団体」に該当します。
任意団体であるPTAについて、しっかりと規定している法律はありません。
PTAは、行政や学校の付随組織ではなく、公の支配に属さないで自主的に運営される団体です。PTAが学校施設を活動場所として利用することを認められているは、社会教育関係団体としての活動によるものです。
② 結社の自由
PTAへの加入・非加入は、日本国憲法第21条が保障する「結社の自由」に基づきます。
加入の任意性とは、団体に加入する自由だけでなく、「加入しない自由」も含まれます。したがって、法律上、保護者に加入を義務付ける根拠はありません。
また入会と同様に退会も自由であり、不当に引き留めることは違法性を問われる可能性があります。
③ 法的義務と責任
任意団体であっても、社会的なルールや法律の遵守が求められます。
PTAは「個人情報取扱事業者」に該当し、個人情報保護法の遵守が求められています。学校から提供される名簿の利用には本人の同意(第三者提供の同意)が必須であり、これに違反すると罰則の対象となる場合があります。
PTAは、多くの場合、法人格を持たない「権利能力なき(人格なき)社団」として扱われます。
団体名義で直接契約できないなどの制限がある一方、規約に基づき組織として活動する実態が認められます。
任意団体でも、社会的ルールや法律遵守が必要
任意加入や未加入者対応
個人情報保護
PTA活動のアップデート


























