一般社団法人 全国PTA連絡協議会
単位PTA会員規約(団体会員)
第1条(規約の目的)
本会員規約は、一般社団法人全国PTA連絡協議会(以下「当法人」という)の単位PTA会員についての必要な事項を定めるものとする。第2条(会員)
当法人に、以下の会員をおく。団体会員 | 当法人の目的に賛同して会員登録をした全国のPTA、およびPTAに準じる団体、地域団体 |
個人会員 | 当法人の目的に賛同して会員登録をした個人および団体会員を構成する個人 |
法人賛助会員 | 当法人の目的に賛同し、主として経済的及び組織運営上の協力援助を目的とした個人、法人、又は団体 |
- 団体会員には以下の3種類がある。
- 単位PTA会員
- PTA連合会会員
- 地域団体会員
第3条(会員の要件)
単位PTA会員となる組織、団体の要件は以下の通りである。- 家庭・学校・地域等の関係機関と連携して、子どもの健やかな成長を支援することを目的とした団体。
- 次のいずれかに該当する学校、園、教育機関等に在籍する園児・児童・生徒の保護者が主体となって組織、運営されている団体。
- 国公私立を問わず、日本の学校教育法が定める学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校)
- 保育園
- 年間のカリキュラムを定めて教科指導を行っている教育機関
- 任意団体として規約や会則を定めており、以下の項目が規定されていること、または規定の整備に努めていること。
- 会員の定義
- 役員構成(会長、副会長、書記など)や任期
- 総会における議決方法
- 会長や副会長などの役員の選出方法、会計の方法
- 組織の名称
- 組織の目的・活動内容
- 総会の運営方法、役員会の運営方法
- 規約の改定方法
- 団体の構成員のうち半数以上が、学校、園、教育機関等に在籍する園児・児童・生徒の保護者であること。
第4条(会費)
団体会員の会費は無料とする。- 会員による当法人への任意の寄付はこれをさまたげない。
第5条(入退会)
当法人の会員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。- 会員はいつでも退会することができる。ただし、やむを得ない事情がある場合を除き、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
第6条(禁止事項)
会員は、当法人の会員の立場を利用して、以下に挙げる行為を行ってはならないものとする。- 政治活動、選挙活動または宗教的活動、もしくはこれらに類する行為
- 個人もしくは法人およびその他の組織への勧誘または売名行為をすること
- 犯罪行為または公序良俗違反の行為
- 当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を殷損する行為
第7条(会員の除名)
当法人の会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、その会員を除名することができる。- 当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき
- 会員としての義務に違反したとき
- 反社会的勢力との関係があると認められるとき
- その他の除名すべき正当な事由があるとき
第8条(資格喪失)
団体会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。- 退会したとき
- 解散したとき
- 除名されたとき
第9条(免責)
会員間で紛争が生じた場合、当該会員間で解決するものとし、当法人は当該紛争の解決その他一切の責任を負わない。第10条(損害賠償)
会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当法人に損害を与えた場合、当法人は当該会員に対して相当の損害賠償の請求を行う。第11条(会員団体の公表)
会員に関する団体名や学校名など個人情報を含まない情報は、ホームページなど当法人の公開情報への利用を原則とする。第12条(会員規約の改訂)
本規約は、社員総会の過半数の同意があり、代表理事が承認したときは改定することができる。第13条(付則)
本規約に定めのないことは、定款および一般法人法その他の法令に従って協議決定するものとする。
2023年01月04日 制定
2023年11月10日 改訂
2024年06月18日 改訂
2024年11月01日 改訂
2025年03月11日 改訂
2025年03月28日 改訂
2023年11月10日 改訂
2024年06月18日 改訂
2024年11月01日 改訂
2025年03月11日 改訂
2025年03月28日 改訂