会員規約(団体会員・単P会員)
一般社団法人 全国PTA連絡協議会
会員規約(団体会員・単P会員)
第1条(規約の目的)
本会員規約は、一般社団法人全国PTA連絡協議会(以下「当法人」という)の団体会員と単P会員についての会員制度を定めるものとする。
2.賛助会員についての規約は別に定めるものとする。
第2条(会員)
2.賛助会員についての規約は別に定めるものとする。
当法人に、以下の3種類の会員をおく。
第3条(入退会)
- 団体会員:当法人の目的に賛同し登録したPTA連合会等
- 単P会員:当法人の目的に賛同し登録した単位PTA
- 賛助会員:当法人の事業を賛助するため登録した法人等
- 団体会員となる「PTA連合会等」とは、各学校のPTA(以下、「単位PTA」という。)の上部団体として、市区町村単位、都道府県単位で形成されたPTA団体とする。
- 団体会員の構成員には、当該PTA連合会等及び連合会等に所属する単位PTAの他、その単位PTAに所属する保護者及び教職員までを含める。
- 団体会員、単P会員の会費は無料とする。
- 会員による当法人への任意の寄付はこれをさまたげない。
当法人の会員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。
また、会員はいつでも退会することができる。
ただし、やむを得ない事情がある場合を除き、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
第4条(禁止事項)
また、会員はいつでも退会することができる。
ただし、やむを得ない事情がある場合を除き、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
会員は、当法人の会員の立場を利用して、以下に挙げる行為を行ってはならないものとする。
第5条(会員の除名)
- 政治活動、選挙活動または宗教的活動、もしくはこれらに類する行為
- 個人もしくは法人およびその他の組織への勧誘または売名行為をすること
- 犯罪行為または公序良俗違反の行為
- 当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を殷損する行為
当法人の会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、その会員を除名することができる。
第6条(資格喪失)
- 当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき
- 会員としての義務に違反したとき
- 反社会的勢力との関係があると認められるとき
- その他の除名すべき正当な事由があるとき
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
第7条(免責)
- 退会したとき
- 団体会員が解散したとき
- 除名されたとき
会員間で紛争が生じた場合、当該会員間で解決するものとし、当法人は当該紛争の解決その他一切の責任を負わない。
第8条(損害賠償)
会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当法人に損害を与えた場合、当法人は当該会員に対して相当の損害賠償の請求を行う。
第9条(運営委員会・運営委員)
当法人の事業方針や運営について、会員団体と役員が意見交換を行うための運営委員会を置く。
第10条(会員規約の改訂)
- 運営委員会は、会員団体より推薦された運営委員と理事・監事により構成する。
- 団体会員、単P会員は、運営委員を1名推薦することができる。
- 運営委員は最大10名までとし、任期は1年とする。
- 運営委員は、年3回程度開催する運営委員会に出席することができる。
本規約は、社員総会の過半数の同意があり、代表理事が承認したときは改定することができる。
第12条(付則)
本規約に定めのないことは、定款および一般法人法その他の法令に従って協議決定するものとする。
2023年01月04日 制定
2023年11月10日 改訂
2024年06月18日 改訂
2023年11月10日 改訂
2024年06月18日 改訂