12月中旬よりお申し込みいただけます。
弁護士委任前相談費用保険金・弁護士委任費用保険金
親子のための 弁護士保険
まごころ少額短期保険株式会社
学校区分により、月々390~130円でご加入いただけます!
本ページでご案内する弁護士保険は、まごころ少額短期保険株式会社が、保険の引き受けを行います。本ページに記載のある「当社」はまごころ少額短期保険株式会社を指しています。
弁護士保険は、PTA加入に関わらず、全ての皆さまがご利用いただけます。
子どもが小学校から高校までの間で、お子様が対人トラブルになった際の保険です。
ページの下部へ移動します。
身に覚えのない請求?
子どもの身に何か起こってる?
子どもの身に何か起こってる?
子どもが著作権侵害?
子どもの身に何か起こってる?
子どもの身に何か起こってる?
子どもの写真が拡散?
発信者情報開示請求を検討
発信者情報開示請求を検討
いじめが改善されない
転校を依頼したい
転校を依頼したい
弁護士保険が支払われる例
学校等に相談を行っているかを確認の上で、保険金支払の判断につとめますが、
具体的には次のような事例等が補償対象になります。
- 子どもが何らかの理由で携帯電話で課金して高額請求されている場合
- 子どもが著作権侵害? または違法アップロード? を
している場合 - 子どもの写真が勝手にアップロードされている場合
- 学校に転校を相談しても応じてくれない場合
学校でのトラブルも
イジメの被害
イジメの被害に
学校に相談しても
学校に相談しても
集団生活が苦手
集団生活でのトラブルが進んだ
他の人から改善を求められた
他の人から改善を求められた
どうしよう?
自分たちだけでは …
学校等に相談するだけではなく、弁護士に相談や委任ができる保険です。
弁護士保険のお申し込み
本ページにある「当社」とは、まごころ少額短期保険株式会社のことで、以下でご案内する保険商品の引受保険会社です。
本ページにある「当社」とは、まごころ少額短期保険株式会社のことで、以下でご案内する保険商品の引受保険会社です。
- 団体ではなく個人で申し込むタイプの保険ですので、
いつでもお申込できます。 - 保険料は、小学生、中学生、高校生によって異なります。
保険の加入と補償には、条件があります。
1. 保険は申込日から91日目に補償が開始されます。
補償開始前に学校等に相談している案件は、補償の対象外となります。2. 補償は、不登校などの事案が起きた場合に、必ず学校等に相談する事が必須条件です。
学校でのトラブルは、学校に相談することで70%が解決すると言われています。解決のためにも学校に必ず相談してください。
3. お支払いはクレジットカードです。
PTA加入に関わらず、全ての皆さまがご利用いただけます。
保険内容に関するお問合せ先
■引受保険会社
まごころ少額短期保険株式会社
神奈川県横浜市戸塚区川上町87-1
ウェルストン1ビル3階 〒244-0805
まごころ少額短期保険株式会社
神奈川県横浜市戸塚区川上町87-1
ウェルストン1ビル3階 〒244-0805
Tel. 0570-550-514
平日10:00〜17:00(土日休日、年末年始は休業)
弁護士保険とは?
- 当社は、第1回保険料相当額を受け取った後に、保険契約の申込の承諾をもって、保険契約上の責任を負います。
- 被保険者が責任開始日以降に「いじめ、長期欠席、自殺(自殺未遂は含みません。)」の事象に遭遇し、保険契約者が、その件に関して、学校、法務局、または警察等の公的機関に相談した後に、保険契約者または被保険者が弁護士相談または弁護士相談費用保険金の支払い対象となる弁護士委任を行った場合、当社の定める費用(電話代等の通信費、または、対面等のための交通費等を含みます。)を保険金として支払います。
- 当社は、第1回保険料相当額を受け取った後に、保険契約の申込の承諾をもって、保険契約上の責任を負います。
- 当社は、保険契約の申込を行った日からその日を含めて90日後に第1回保険料相当額を受け取り、その翌日に保険契約の申込の承諾をします。
お申し込みにあたっては、「お支払する保険金」「保険金をお支払しない主な場合」欄もご覧ください
ページの下部へ移動します。
その他のご注意
次のいずれかについては、理解したうえでお申込ください。- 弁護士委任費用保険金または転校費用保険金が限度額に達した際は、保険契約は消滅します。
- 被保険者が高等学校(高等専門学校または看護高等学校を含みます。)を退学した際は、保険期間の満了日まで保険契約を継続できます。また被保険者が高等学校を退学した後に別の高等学校に再入学した場合も保険契約を継続できます。ただし、被保険者が18歳に達する学校等の教育機関の事業年度末までとします。
- 裁判外の委任において弁護士報酬に時間制報酬方式を採用した場合は保険契約者が弁護士と最後に打ち合わせを行った日から90日を経過した時点で弁護士委任費用保険金は終了し、本保険契約は消滅します。
「選べる親子のための保険」とは
「選べる親子のための保険」には、「弁護士保険」とあわせて4種類の保険があります。
PTA加入に関わらず、子どもたちに生じるリスク対応として必要な保険だけを選んで利用いただだけます。
※複数の保険を組み合わせてのお申し込みも可能です。
PTA加入に関わらず、子どもたちに生じるリスク対応として必要な保険だけを選んで利用いただだけます。
※複数の保険を組み合わせてのお申し込みも可能です。
それぞれ別ページが開きます。
お支払する保険金
以下に記載された保険金をお支払いします。弁護士委任前相談費用保険金
最大10万円(自己負担割合は、相談費用の10%)
支払事由
- 保険事故後に、保険契約者または被保険者が弁護士相談を行った場合、親子のための就学トラブル相談保険 普通保険約款 別表2に定める費用(電話代等の通信費、または、対面等のための交通費等を含みます。)を保険金として支払います。
- 弁護士委任前相談は、保険契約者が記載した保険事故の相談報告書と弁護士からの報告書類等の提出を もって保険金の支払い可否を判断し、保険金を支払います。
- 弁護士相談の保険金支払の都度、自己負担額は保険金受取人の負担になります。
- 保険契約者が当社に要望し、当社が承認した場合に限り、自己負担割合相談費用を除いた額を相談した弁護士に保険金を直接支払います。
- 日本弁護士連合会に所属する弁護士に限ります。ただし、業務停止中の弁護士は除きます。
- 日本の裁判所で行う裁判および日本の法律に則るものに限ります。
- 支払われる保険金額については、親子のための就学トラブル相談保険 普通保険約款 別表2の支払額、1保険期間の支払限度額、更新期間を通算した限度額、支払項目、支払内容に限ります。
弁護士委任費用保険金
最大200万円(自己負担割合は、相談費用の10%)
- ただし、着手金方式において経済的利益が計算できない場合は最大60万円
支払事由
- 保険事故後に、弁護士委任前相談費用保険金の支払い対象となる相談を行った後に、保険契約者または被保険者が弁護士委任を行った場合は、親子のための就学トラブル相談保険 普通保険約款 別表2に定める費用を保険金として支払います。
- 弁護士を委任した際の弁護士報酬は、着手金方式または時間制報酬方式のいずれかの方式に対して保険金を支払います。なお、着手金方式と時間制報酬方式の併用はできません。
- 弁護士報酬における着手金方式は、着手金、日当、実費を支払います。
- 弁護士報酬における時間制報酬方式は、1時間当たりの委任事務処理単価である2万円に、その処理に要した時間(移動に要した時間を含む。)を乗じた額によって計算された額と実費を支払います。
- 裁判外の委任における時間制報酬方式に関して、終了時期が明確でない場合は、保険契約者または被保険者が弁護士と最後に打ち合わせを行った日から90日を経過した日をもって委任は終了したものとします。
- 弁護士委任費用保険金は200万円を限度として支払いますが、着手金方式において経済的利益が算出計算できない場合は60万円を限度とします
- 弁護士委任の保険金支払の都度、自己負担額は保険金受取人の負担になります。
- 保険契約者が記載した保険事故の相談報告書と弁護士からの報告書類等の提出をもって保険金の支払い可否を判断し、保険金を支払います。
- 保険契約者が当社に要望し、当社が承認した場合に限り、自己負担割合委任費用を除いた額を委託した弁護士に保険金を直接支払います。
- 日本弁護士連合会に所属する弁護士に限ります。ただし、業務停止中の弁護士は除きます。
- 日本の裁判所で行う裁判および日本の法律に則るものに限ります。
- 支払われる保険金額については、親子のための就学トラブル相談保険 普通保険約款 別表2の支払額、1保険期間の支払限度額、更新期間を通算した限度額、支払項目、支払内容に限ります。
保険金をお支払しない主な場合
次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金を支払いません。(1) 免責事由はつぎのとおりです。
弁護士委任前相談費用保険金注1、弁護士委任費用保険金注1
次のいずれかにより支払事由に該当したとき- 保険契約者または被保険者の暴力行為またはいじめ行為。
- 保険契約者または被保険者の犯罪行為または闘争行為。
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動注2
- 国または公共団体の強制執行または即時強制。
- 被保険者とその親族注3との間で生じた紛争。
- 1 被保険者が遭遇するいじめ、長期欠席、自殺の事故において、加害者と被害者に関する事実判断について慎重を期す必要があり、被保険者が事実とは異なり真の加害者ではないにも関わらず加害者として扱われていたこと等が判明した場合、被害を受けた被保険者として親子のための就学トラブル相談保険第10条(保険金の請求、支払の手続き)に基づき、対人トラブル相談費用保険金、弁護士委任前相談費用保険金、弁護士委任費用保険金、転校費用保険金において該当する保険金を支払います。
- 2 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
- 3 6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
(2) 免責事由ではなく、当社が保険金を支払わない場合は次のとおりです。
- 契約日の前日までに、被保険者が「いじめ、長期欠席、自殺」の事由に遭遇していた場合、または保険契約者が「いじめ、長期欠席、自殺」の事由に対して学校、法務局または警察等の公的機関に相談していた場合は、当社は原則として保険金を支払いません。
- 保険事故が発生する前に、カウンセラーへの相談、弁護士相談、弁護士委任、転校を行っていた場合は、当社は原則として保険金を支払いません。
- 被保険者および保険契約者が、故意または重過失により事実の告知または事実の表示をしない、もしくは不実の告知または不実の表示(改ざんを含みます。)を行った場合は、保険金を支払いません。
支払われない例
子どもに関わると言っても保護者の相談は補償の対象外です。お申込前に必ずご確認ください。
学校、法務局、警察への
相談をする必要があります
相談をする必要があります
責任開始日前に起こっている
問題は対象外です
問題は対象外です
保護者の離婚や虐待等による
相談は対象外です
相談は対象外です
子どもに全く関係のない
相談は対象外です
相談は対象外です
FAQ … よくあるご質問
- Q.
- 保険の相談はどこに連絡すればいいですか?
- A.
- 保険のお客様相談窓口(平日10:00~17:00)※土日休日 年末年始は除く
Tel. 0570-550-514
- PTAに関する記載についてのお問い合わせは「全国PTA連絡協議会」までお問い合 わせください。
- Q.
- 全国PTA連絡協議会に登録しているPTAの保護者ではありませんが、保険に入れますか?
- A.
- 満6歳~満17歳までのお子様がいる方は、PTAに関わらず、お申し込みいただくことができます。
- Q.
- 全国PTA連絡協議会への個人会員のとしての登録の必要はありますか?
- A.
- 登録の必要はありません。
選べる親子のための保険は、他のPTA向けの団体補償制度とは異なり、契約者は当協議会ではなく、保険をお申し込みいただいた方が保険の契約者となります。
- Q.
- 選べる親子のための保険から複数の保険を同時に申し込みことはできますか?
- A.
- 1回のお申し込み手続きで、4種の保険からご希望の保険商品を複数同時に選択いただけます。
- Q.
- 何歳まで更新できますか?
- A.
- 年の契約応当日が満17歳まで更新できます。
- Q.
- 保険料の支払は口座振替はできますか?
- A.
- 保険料のお支払は、クレジットカード決済の月払になります。
口座振替はできません。当該保険は、クレジットカード専用商品として開発しています。
- Q.
- 子どもが二人いるのですが、各々に保険を掛ける必要はありますか?
- A.
- はい、この保険は一名に付き1契約をしていただく保険です。
但し、賠償責任保険に関しては、同居されている親族の方は1契約で同居されている全ての方を補償します。
- Q.
- 責任開始日は、いつからですか。
- A.
- 弁護士保険と対人トラブル相談保険は申込をされた日から90日後から、賠償責任保険と身の回り品損害費用保険は申込日から責任を開始できます。
但し、賠償責任保険と身の回り品損害費用保険であっても、弁護士保険または対人トラブル相談保険を同時にお申込された場合は、申込をされた日から90日後が責任開始日になります。
保険内容に関するお問合せ先
■引受保険会社
まごころ少額短期保険株式会社
神奈川県横浜市戸塚区川上町87-1
ウェルストン1ビル3階 〒244-0805
Tel. 0570-550-514
平日10:00〜17:00(土日休日、年末年始は休業)
まごころ少額短期保険株式会社
神奈川県横浜市戸塚区川上町87-1
ウェルストン1ビル3階 〒244-0805
Tel. 0570-550-514
平日10:00〜17:00(土日休日、年末年始は休業)
承認番号:xxxx-xxxxx(2024/10/00)
このページの情報は、保険商品のご説明やお申し込みについては引受保険会社であるまごころ少額短期保険株式会社が、当協議会の会員制度などについては当協議会が掲載しています。補償制度の情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくもので、ご検討にあたっては、当該商品の重要事項説明書及びパンフレットをあわせてご覧下さい。