PTAは任意団体であり、権利能力なき社団ともいわれています。
PTAの法的側面
PTAを法的な側面から見ると
法律定義でのPTA
PTAとは、各学校で組織された、保護者と教職員による社会教育関係団体のひとつです。
任意の団体とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体です。
PTAは任意加入の団体であり、結成や加入を義務付ける法的根拠はありません。
PTA及び青少年教育団体の相互扶助の精神に基づき、その主催する活動における災害等についてこれらの団体による共済制度を確立し、もって青少年の健全な育成と福祉の増進に資することを目的とする「PTA・青少年教育団体共済法」では、PTAについて以下の様に定義されています
任意団体であるPTAについて、しっかりと規定している法律はありません。
第2条(定義)抜粋
PTAとは、学校に在籍する幼児、児童、生徒若しくは学生び当該学校の教職員で構成される団体又はその連合体をいう。PTAは社会教育関係団体
PTAとは「Parent Teacher Association、父母と先生の会」の略で、保護者と教師が協力して子どもの教育環境をより良いものに整えることを目的とした団体で、「社会教育関係団体」として位置付けられています。
第10条(社会教育関係団体の定義)
この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。第11条(文部科学大臣及び教育委員会との関係)
文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、専門的技術的指導又は助言を与えることができる。
2 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、社会教育に関する事業に必要な物資の確保につき援助を行う。
第12条(国及び地方公共団体との関係)
国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によつても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。第137条 第1項
学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる。PTAは権利能力なき社団
私法(市民相互の関係を規律付けるもの)上では、権利や義務の主体になれる「資格」のことを「権利能力」といいます。 この「権利能力」を持たない者は契約を締結するなどの権利や義務を持つことができません。
権利能力をもつのは自然人と法人であり、PTAは法人格を持たない任意団体として「権利能力なき社団」や「人格なき社団」とされています。
- 一部の連合会や協議会では「社団法人」などの法人格のあるPTAもあります。
- 自然人:
- 生まれながらにして権利能力を持つ
- 法 人:
- 登記手続きなどルールに基づき一定の範囲内で権利能力を持つ
自治会については、1991年の地方自治法改正により、一定の要件を満たせば、認可を受けて法人格を取得することができる制度(認可地縁団体制度)ができました。
この結果、法人格を取得している自治体は、自治会名義での契約や登記なども可能となりました。
PTAについては、組織結成の裏付けとなる根拠法がないため、法人登記はできません。
従って、任意団体としてPTAでは、PTA名で、財産を取得することも、登記することもできません。
任意団体として成立するには
PTAは法人格を持たない任意団体です。権利能力なき社団(人格なき社団)が成立するためには、いくつかの要件があります。
団体としての組織をそなえられていること
構成員であるPTA会員の中から代表者としてPTA会長が選任され、PTA会員とは独立した存在とされる組織構成が必要です。会議では多数決の原則が適用されていること
総会や役員会、常任委員会(本部委員会)などの各種会議において、多数決の原則が実施されていることが必要です。出席者の2/3や全会一致なども意思決定も多数決の原則に含まれます。構成員の変更にかかわらず団体が存続すること
構成員であるPTA会員の変更とは、児童や生徒の卒業によりPTA会員が退会しても、新入生の保護者が新たにPTA会員として入会することです。この様に団体の構成員であるPTA会員が変わっても団体が存続していることが必要です。
代表の選出方法、会議の運営方法、財産の管理の方法などを定めていること
PTA規約や細則があり、総会や役員会などの合議体で議決すべき事項などを成文化するのが一般的です。また、総会で会長など役員が選出され、各役職に応じて業務が決めておくことも必要です。
PTA規約に必要な項目
PTA規約には、権利能力なき社団(人格なき社団)として成立要件(1〜4)と、PTA組織の運営上必要と考えられる規約(5〜8)が最低限必要な項目と考えられます。
- PTA会員の定義
- 役員構成(会長、副会長、書記など)や任期
- PTA総会における議決方法
- 会長や副会長などの役員の選出方法、会計の方法
- 組織の名称
- 組織の目的・活動内容
- 総会の運営方法、役員会の運営方法
- 規約の改定方法
PTAの財産や債務、訴訟
PTAの財産は誰のもの
最高裁判所判例では「社団の資産は、その構成員に総有的に帰属」とされています。
PTAで考えると、次の様になります。
総有とは、ある財産がPTAの所有となっており、その財産がPTAによって強く拘束されている状態のことです。
PTAの財産が総有であるときは、各構成員であるPTA会員はその財産についての持分がない状態です。
従って、各構成員であるPTA会員は、PTAの財産に対して持分の分割請求をすることはできません。
また、各構成員が団体から退会する際には、各構成員は持分の払い戻しを受けることもできません。
このように、権利能力なき社団であるPTAの財産は、構成員であるPTA会員全員に総有的に帰属し、潜在的持分はなく、財産の使用・収益のみが認められると考えられます。
PTAの債務は
最高裁判所判例でば「債務は社団の構成員全員に一個の義務として総有的に帰属」「社団の総有財産だけがその責任財産」とされています。
PTAで考えると、次の様になります。
PTA会長や役員が、対外的な取引(物品購入や印刷など)で、個人的に債務を負うことはありません。
PTA団体の債務については、PTA財産だけから弁済を行なえばよく、債権者は個々の構成員であるPTA会員の個人財産から弁済を受けることはできないとされています。
権利能力のない社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は、社団の構成員全員に一個の義務として総有的に帰属し、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は、取引の相手方に対し個人的債務ないし責任を負わない。
(最高裁判例:1973年10月9日)
訴訟(裁判)の当事者としてのPTA
民事訴訟においては権利能力なき社団(人格なき社団)であるPTAは、当事者となり、その名において訴え、又は訴えられ、民事訴訟が提訴された場合、被告の代表者としてPTA会長が対応する形となります。このように、PTAは民事訴訟において「原告」「被告」どちらにもなることができるます。
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。
(民事訴訟法 第29条)
PTAによる契約行為
契約当事者としてのPTA
契約など権利・義務の帰属主体となるには、資格として「権利能力」が必要です。
一方で、権利能力なき社団(人格なき社団)であるPTAは、人格がないため権利能力を持っていません。
このため、団体としてのPTAは、契約の当事者にはなれません。
PTAで契約するには
PTA団体としての契約にあたっては、PTA団体としての権利能力なき社団(人格なき社団)要件と契約先の指定する必要な書類を整えていることが前提です。
参考例:ゆうちょ銀行の事例 ≫
一方で、要件や書類を整えていても契約そのものを受け付けない企業やサービスなども少なからずあります。
PTA団体が、外部との契約を締結する必要がある場合には、団体の代表者として、自然人であるPTA会長が「PTA会長」という肩書き付きで契約当事者になります。
PTA団体としての契約は、通常、団体の代表者である会長が変わる都度、各社所定の手続きが必要となります。
団体としての契約は個人に依存しないため、手続きさえすれば会長が変わった場合でも、アカウントや設定の変更などの必要性がなく、継続してのサービス利用が可能なため大きなメリットがあります。
権利能力なき社団(人格なき社団)であるPTA団体としての口座開設は、PTA会長の肩書き付きで会長個人名(例:○○学校PTA 会長 ○○○○)で開設するのが一般的です。
通帳の表書きには団体名(○○学校PTA)が記載されていますが、表紙裏には代表者名が記載されてることが多いと思います。
一般的には、PTA会長が代わるたび、通帳名義の変更手続きが必要となります。
- PTA団体として権利能力なき社団(人格なき社団)要件を整えていても、口座開設ができない金融機関もあります。
PTA会長個人による契約が不要なサービス
以下のサービスは、PTA団体名でのご利用が可能です。※団体の代表者である会長が代わった場合には、届けが必要です。
全国PTA連絡協議会の会員登録に関わらず、幼小中高全てのPTA団体の皆様がご利用いただけます。
Wi-Fi利用環境
備品やICT環境
PTA会費集金
ゆうちょ銀行の事例
PTA団体名でのゆうちょ銀行の口座開設にあたっては、人格なき社団(権利能力なき社団)の要件を整えること、銀行が指定する書類を用意することが必要です。ゆうちょ銀行では、「団体(人格なき社団)名義の口座を開設されるお客さまへ」として、以下の情報を掲載しています。
お客さまにはお手数をお掛けいたしますが、ご理解くださいますようお願いいたします。
人格なき社団以外の団体のお客さまについては、団体名義での口座開設のお申し込みを受付いたしかねますのでご了承ください。
- 団体としての組織を備えていること
- 多数決の原則が行われていること
- 構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続していること
- その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していること
- 団体の規約(「団体の代表者様の証明」があるもの)
- 団体の活動実績が分かる資料
- 団体の総会議事録
- 団体の収支報告書
- 口座に設定する代表者様の本人確認書類(運転免許証等、顔写真付きの証明書類)
- ご来店者様の本人確認書類(運転免許証等、顔写真付きの証明書類)