性犯罪・性暴力等に係る教育職員の懲戒処分等

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性犯罪・性暴力等に係る教育職員の懲戒処分等

全国PTA連絡協議会
文部科学省によると、2023年度に、懲戒処分等*1を受けた教育職員*2は4,829人です。
このうち、性犯罪・性暴力等により懲戒処分等を受けた教育職員は320人、前年度より79人も増え、今の形で統計を取り始めた2011年度以来、過去最多。このうち児童生徒性暴力等*3で懲戒処分を受けた者は157人となりとなりました。
  • 1.懲戒処分等とは、懲戒処分または訓告等を指します。
  • 2.教育職員とは、公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校における校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭、実習助手及び寄宿舎指導員などを指します。
  • 3.児童生徒性暴力等とは、児童生徒等への性交、わいせつな行為、痴漢、盗撮、卑猥な言動などを指し、同意の有無や暴行・脅迫の有無を問いません。

教育職員の皆様が、日々子どもたち、保護者、地域の皆様との信頼関係を築きながらの指導に尽力いただいている中、ごく一部ですが、立場を悪用しての性犯罪・性暴力等の事案が増加していることは許せないことです。

結果、子どもたちの尊厳や権利が著しく侵害され、生涯にわたって回復しがたい心理的外傷や心身に対する重大な影響を与えている点や、教育職員に対する社会からの信頼が毀損されている状況は、看過できないものがあります。
「魂の殺人」とも呼ばれる性暴力等を減らしていくためには、行政だけでなく、保護者、地域住民も含めた社会として仕組みづくりが必要です。

私たち保護者としては、状況を正しく知った上で育員会への働きかけや、盗撮抑止にもつながる定期的な校内安全点検活動など、できることから進めていきましょう。

性犯罪・性暴力等に係る懲戒処分等

文部科学省によりますと、2023年度に性犯罪や性暴力、セクハラ行為で懲戒処分などを受けた公立の小中学校や高校などの教育職員はあわせて320人でした。
前年度よりも79人増え、今の形で統計を取り始めた2011年度以来、過去最多となりました。

このうち児童生徒への違法な性暴力などとされる行為を行ったのは157人で、みだらな行為をしたなどとして処分されたのが61人、わいせつな行為が40人、児童ポルノ禁止法違反などの行為が17人、痴漢や盗撮などが32人、卑わいな言動などが7人となっています。

このほかセクハラ行為も含めると、全体の約7割弱が児童や生徒に対しての行為で、半数以上は自分が勤務している学校の子どもたちに対しての行為でした。

以下は、2024年12月に公表の文部科学省による「性犯罪・性暴力等に係る懲戒処分等の状況(教育職員)」2023年度版からの抜粋です。
「性犯罪・性暴力等」の定義について
  • 性犯罪・性暴力等とは、児童生徒性暴力等又は性犯罪・性暴力及びセクシュアルハラスメントをいう。
  • 児童生徒性暴力等とは、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する法律」第2条第3項に該当する行為をいう。
  • 性犯罪・性暴力とは、強制性交等、強制わいせつ(13歳以上の者への暴行
  • 脅迫によるわいせつ行為及び13歳未満の者へのわいせつ行為)、児童ポルノ法第5条から第8条までに当たる行為、公然わいせつ、わいせつ物頒布等、買春、痴漢、のぞき、陰部等の露出、青少年保護条例等違反、不適切な裸体・下着姿等の撮影(隠し撮り等を含む)、不適切な身体接触等をいう。
  • セクシュアルハラスメントとは、他の教職員、児童生徒等を不快にさせる性的な言動等をいう。

懲戒処分等の状況(当事者責任)

単位:人 免職 停職 減給 戒告 合計 訓告等 総計
性犯罪・性暴力等 195 69 17 8 289 31 320
上記のうち児童生徒 155 2 0 0 157 0 157
比率 79.5% 2.9% 0.0% 0.0% 54.3% 0.0% 49.1%
  • 児童生徒等とは幼児・児童・生徒(18歳以上の者を含む)、18歳未満の者

被処分者の性別

単位:人 性犯罪・性暴力等 うち児童生徒
男性 316 155
女性 4 2
320 157

被処分者の年齢層

「性犯罪・性暴力等」「うち児童生徒」いずれも、20代の被処分者比率が高く、年齢層が高くなるにつれて比率が低下しています。
単位:人 A
性犯罪・
性暴力等

比率
(A/C)
B
うち
児童生徒

比率
(B/C)
C
在職者数
 
20代 105 0.07% 73 0.05% 155,597
30代 86 0.04% 41 0.02% 226,266
40代 51 0.03% 19 0.01% 191,355
50代以上 78 0.03% 24 0.01% 299,080
320 0.04% 157 0.02% 872,298
  • 在職者数は、2022年度学校教員統計調査
  • 比率A/Bの分母は2022年のものであり、参考数値

被処分者の所属する学校種

「性犯罪・性暴力等」「うち児童生徒」いずれも、被処分者の所属する学校種として高等学校と中学校の比率が高くなっています。
単位:人 A
性犯罪・
性暴力等

比率
(A/C)
B
うち
児童生徒

比率
(B/C)
C
在職者数
 
幼稚園 0 - 0 - 13,616
小学校 85 0.02% 35 0.01% 417,007
中学校 111 0.05% 67 0.03% 229,980
義務教育学校 2 0.03% 1 0.00% 7,189
高等学校 100 0.06% 46 0.03% 172,349
中等教育学校 0 - 0 - 1,947
特別支援学校 22 0.02% 8 0.01% 91,943
320 0.3% 157 0.02% 934,031
  • 在職者数は、2023年度学校基本調査

性犯罪・性暴力等の相手の属性

性犯罪・性暴力等
児童生徒等に対して行われた行為が68.8%、自校の教職員に対しては15.9%
性犯罪・性暴力等の相手の属性

当該教員の性犯罪・性暴力等に係る懲戒処分歴の有無

性犯罪・性暴力等

懲戒処分歴の有無

うち、児童生徒性暴力等

懲戒処分歴の有無

児童生徒性暴力等に関する刑事告発の状況

告発した、または刑事手続きがとられている
またはその他の理由で捜査機関が情報を把握しているもの
87件
うち教育委員会が告発したもの 50件
うち捜査機関から教育委員会等へ情報提供があったもの
またはは他の者が告発を行ったもの
37件
犯罪には当たらないと判断したため
告発しなかったもの
11件
被害者やその保護者が望まなかったため
告発しなかったもの
41件
その他 18件

性犯罪・性暴力等に係る懲戒処分等の推移

懲戒処分等の推移(教育職員)

都道府県/指定都市別
比率は、2023年度の教育職員数に対する同年度処分処分者数の割合
単位:人 2019 2020 2021 2022 2023 比率
北海道 14544150.04%
青森県 112070.07%
岩手県 234430.03%
宮城県 443260.05%
秋田県 211030.04%
山形県 101330.03%
福島県 449450.03%
茨城県 323030.01%
栃木県 234360.04%
群馬県 301520.01%
埼玉県 2010611220.05%
千葉県 814713180.05%
東京都 20141524280.04%
神奈川県 7574100.04%
新潟県 513830.02%
富山県 101110.01%
石川県 223110.01%
福井県 02330-
山梨県 114110.01%
長野県 310770.04%
岐阜県 482590.05%
静岡県 9123450.03%
愛知県 529490.02%
三重県 034130.02%
滋賀県 224320.02%
京都府 413550.04%
大阪府 12111119290.07%
兵庫県 19111313130.04%
奈良県 313010.01%
和歌山県 111210.01%
鳥取県 231240.07%
島根県 310240.05%
岡山県 733130.02%
広島県 6441390.06%
山口県 613150.04%
徳島県 213210.01%
香川県 15100-
愛媛県 300030.03%
高知県 111210.01%
福岡県 1127740.02%
佐賀県 321220.02%
長崎県 423420.02%
熊本県 140210.01%
大分県 323240.04%
宮崎県 102010.01%
鹿児島県 153130.02%
沖縄県 524230.02%
札幌市 2 3 2 2 0 -
仙台市 10340-
さいたま市 12100-
千葉市 500110.02%
川崎市 312330.04%
横浜市 1079740.02%
相模原市 032120.06%
新潟市 00100-
静岡市 010020.07%
浜松市 210230.07%
名古屋市 201020.02%
京都市 320160.08%
大阪市 8610780.06%
堺市 654120.05%
神戸市 432240.05%
岡山市 001020.05%
広島市 222210.02%
北九州市 111420.04%
福岡市 111460.07%
熊本市 001310.02%
合 計 273 201 216 241 320 0.03%
  • 2020年度調査より幼稚園(幼稚園型認定こども園含む)の教育職員についても調査の対象

不祥事は発覚するもの

児童生徒性暴力等が発覚した要因

教職員やスクールカウンセラーへの相談、電話相談窓口への相談、警察からの連絡など、発覚する要因は様々です。

児童生徒性暴力等が発覚した要因

不祥事が発覚すれば、その後、教育委員会が関係教職員への懲戒処分を検討することになります。懲戒処分は、全体の奉仕者としてふさわしくない非行や違法行為を行った者に対し、その道義的責任が追及されます。

子どもたちへの教育に携わる教職員が懲戒処分を受けた場合の影響は、本人だけにはとどまりません。
懲戒免職であれば、原則実名公表であり、公表されれば、家族や学校、児童生徒・保護者、地域の方々など、多方面への大きな影響が考えられます。

結果、教育委員会や学校は、児童や生徒や保護者に対する説明会・地域の方々への説明・報道への対応など、様々な対応に追われることになります。そして、なにより忘れてはいけないのは、信じていた大人から裏切られた子どもたちの心への影響があります。

児童生徒性暴力等が行われた場面

児童生徒性暴力等が行われた場面

懲戒処分の影響

懲戒処分は、免職・停職・減給・戒告の4種類があり、懲戒処分の基準にもとづき、動機や故意・過失など様々な状況を総合的に考慮の上、判断することのが一般的です。
教員が逮捕された場合の懲戒処分は、公立学校の場合は各都道府県の教育委員会が、私立学校の場合は各学校法人が就業規則にしたがって下します。

懲戒処分による4つの影響

1. 本人への影響
昇給、期末・勤勉手当や退職手当の減額・不支給など、給与面に影響があります。懲戒免職となれば、当然公務員の身分を失い、また教員免許状も効力を失います。
2. 家族への影響
懲戒免職の場合は、原則、被処分者の氏名・所属を公表します。報道されれば、転居や転校を余儀なくされることや、離婚や別居に至ることもあり、家族に与える影響は大きなものになります。
3.職場への影響
報道発表されれば、学校としても保護者説明会など対応に追われます。不祥事の内容によっては、管理職は管理監督責任を問われることもあります。
4. 児童や生徒への影響
被害者は、信頼する大人からの行為に深く傷つき、長い間悩まされることもあります(PTSDを発症することも)。また、被害者ではない児童生徒も、不信感や不安を覚えたり、逆に、不適切な行為を肯定的に捉えたりすることもあります。

教職員の主な非行に対する標準的な処分量定(例)

服務規律の徹底を図るため、非行事例に対応した処分量定を示すとともに、処分量定の決定や加重する際の考え方を明らかにしています。
東京都教育委員会の処分量定では、以下の事案は免職としています。(2025年7月現在)
  • 不同意わいせつ、面会要求、公然わいせつ、児童福祉法違反、撮影罪などの既遂・未遂
  • 同意の有無にかかわらず性交または性交類似行為(未遂)
標準的な処分量定
東京都教育委員会のサイトが開きます。

文部科学省として

児童生徒等に対して性暴力等に及んだ教員の厳正な処分については、これまでも、原則として懲戒免職とするよう、各教育委員会に対して指導が行われ、その結果、2020年9月時点で、全ての都道府県・指定都市教育委員会の懲戒処分基準において、その旨の規定が整備されました。
また、そのほかにも教員による性暴力等の防止のために必要となる取組について、例えば
  • 児童生徒とSNS等による私的なやりとりをしてはならないことの明確化
  • 執務環境の見直しによる密室状態の回避等の予防的な取組等の強化
  • 採用希望者の経歴等を十分に確認(※文部科学省において、新たに共通的に利用できる採用関係書類の様式例を作成)し、適切な採用判断を行うこと
禁錮以上の刑に処されたり、教員が(性暴力等に限らない)犯罪や非違行為などにより懲戒免職や懲戒解雇処分を受けたりすると、教育職員免許法の規定により、その所持する教員免許状も失効又は取上げとなり、官報に公告されます。
2021年2月には検索可能な情報の期間を直近3年間から直近40年間に大幅に延長されています。また教員免許状の失効事由である懲戒免職処分等について、その具体的な理由の主な類型(児童生徒等に対する性暴力等)が判別できるようなっています。
出所:文部科学省 児童生徒等に対する性暴力等を行った教員への厳正な対処等  ≫

犯罪行為として

懲戒処分による影響のほか、加害者本人は、起こした不祥事が犯罪であれば刑事上の責任を負い、また故意または過失により違法に他人に損害を与えた場合は、損害賠償など民事上の責任を負うこともあります。

前科(禁錮以上)で教員免許は剥奪

教員免許を保有している者が「禁錮以上の刑に処せられた」場合、その教員免許の効力は失われ、免許剥奪となります。… 教育職員免許法10条1項、同5条1項3号
不同意わいせつ、盗撮などは、拘禁刑(懲役刑)に問われ得る犯罪で、拘禁刑は「禁錮以上の刑」にあたります。そのため、教員在職中に、これらの罪で起訴され、裁判で「禁錮以上の刑」が確定すれば、教員免許は剥奪されます。

免許剥奪を避ける方法には、事件化の回避のほか、不起訴を獲得、罰金判決を獲得、無罪判決の獲得などの方法が考えられます。 ただし、不起訴や罰金以下の刑やになっても、特に本人が罪を認めている場合などは懲戒免職になるおそれがあり、結果として、教員免許が失効になる可能性もあります。

拘禁刑 2025年6月1日から施行される新しい刑罰で、従来の刑務作業が義務付けられている懲役刑と、義務付けのない禁錮刑を一本化したものです。これにより、受刑者の改善更生を目的とした処遇がより重視されるようになります。

わいせつ教員対策新法による制限

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(わいせつ教員対策新法)は、2022年4月1日から施行されている法律です。 この法律では、わいせつ行為を犯した者に対して、厳正な対処が規定されています。すなわち、原則として教員免許の再交付が行われないので、免許の再取得が極めて困難になります。

教育職員によるわいせつ行為や性犯罪と法律

撮影罪(性的姿態等撮影罪)

以前は、盗撮を取り締まる法律は存在せず、各都道府県の迷惑防止条例が適用されてきましたが、スマートフォンの普及によって盗撮件数が年々増加していくなどの問題が生じたため、2023年7月13日から、全国一律の処罰規定である「撮影罪」が導入されました。
撮影罪とは「性的姿態等撮影罪」の略称で、体の性的な部位や下着などを相手の同意なく撮影したり、盗撮したりする罪のことです。撮影罪の新設により、各都道府県の迷惑防止条例よりも刑罰の上限が拡大されます。
性的姿態等とは
  • 性器や臀部、胸部などの性的な体の部位
  • 性的な部位を隠すために着用している下着
  • わいせつな行為や性交等がされている間の姿態

撮影罪での処罰対象となるケース

1. 正当な理由なく、人の性的姿態等をひそかに撮影(盗撮)
2. 同意できない状態の被害者を撮影
自分の意思で撮影に同意できない状態とは、刑法176条1項各号に定められた行為や事由によって、相手の同意を得ていないケースが該当します。
  • 暴行・脅迫を用いる。
  • 心身の障害を生じさせる。
  • アルコール又は薬物を摂取させる。
  • 睡眠など意識が不明瞭な状態にさせる。
  • 同意しない意思を形成・表明するいとまを与えない。
  • 予想と異なる事態に直面させて恐怖させる。
  • 虐待に起因する心理的反応を生じさせる。
  • 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力を利用する。
3. 被害者を誤信させて撮影
特定の行為や格好がわいせつなものではないと被害者に信じ込ませてその様子を撮影したり、自分以外は誰も見ないと嘘をついて性的姿態等を撮影したりすると、撮影罪に問われる可能性があります。
4. 16歳未満の人の性的姿態等を撮影
13歳以上15歳以下の人の性的姿態等を撮影した場合には、相手と5歳以上年齢が離れていると処罰対象にとなります。
  • 5歳差の要件は、交際中の同級生同士が同意のうえで撮影するケースなどを除外するための規定です。
なお、13歳未満の人の性的姿態等を撮影した場合には、年齢差にかかわらず、撮影罪が成立します。
5. 未遂
1〜4までのケースは未遂でも処罰対象
教員による撮影罪(盗撮行為)の例
  • 学校の女子トイレで盗撮した。
  • 更衣室に盗撮用カメラを設置した。
  • 同僚女性のスカート内に、スマートフォンを差し向けた。

撮影罪(提供罪・保管罪・記録罪)

撮影罪を規定する「性的姿態撮影等処罰法」には、撮影以外の行為に対する処罰規定も設置されています。盗撮画像を第三者に提供する「提供罪」、提供目的で保管する「保管罪」、盗撮画像だと認識した上で記録する「記録罪」が新たに創設されました。

これまで、盗撮画像を提供する行為と有償販売目的で保管する行為については「わいせつ物頒布等罪」(刑法175条)で処罰されてきましたが、違法な性的姿態等の撮影画像を第三者へ提供すると、提供罪が成立します。提供罪の新設により、盗撮画像の売却や譲渡が厳罰化されています。

これまで、わいせつ物頒布等罪では、有償で販売する目的で保管した場合に処罰されてきましたが、提供する目的で違法な性的姿態等の撮影画像を保管した場合、保管罪が成立します。保管罪の導入により、盗撮画像の保管で処罰される範囲が広くなります。

不同意わいせつ罪

不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)とは、相手の性的同意なく、わいせつな行為をする性犯罪で、刑罰は、6年以上10年以下の拘禁刑です。
社会関係上の地位による不利益を憂慮して、相手がわいせつ行為を断れない場合(教育職員と児童生徒の関係など)も、不同意わいせつ罪の処罰対象になります。… 刑法176条1項8号
不同意わいせつ罪は、初犯の場合など、被害者と示談が成立すれば、不起訴になることもありますが、ただし、未成年者へのわいせつ行為は、厳罰化の傾向にあります。
教員による不同意わいせつ罪の例
  • 児童の下着の中に、手を入れた。
  • 指導と称して、教え子の胸を触った。
  • アプリで知り合った初対面の相手に、無理やり、わいせつ行為をした。
  • 特別支援学校に通う児童に、教員がキスした。
  • 同僚女性にセクハラ(お尻を触る・抱き着く等)をした。

不同意性交等罪

不同意性交等罪とは、性的同意なくして性交等をした場合に成立する性犯罪で、刑罰は、5年以上20年以下の拘禁刑です。執行猶予つき判決がだされるのは、刑が3年以下の場合になるため、不同意性交等罪は原則、懲役の実刑判決vとなります。
また不同意性交等罪は、被害者の告訴を必要としない非親告罪です。
教員による不同意性交等の例
  • 内申点など評価をほのめかして、教え子と性交渉した。
  • SNSで知り合った相手の同意を得ずに、強姦した。
  • 明確な抵抗をしない教え子に、肛門性交した。
  • 教え子を脅して、口腔性交(口淫)させた。
  • 泥酔で動けない同僚女性の膣に、指を挿入した。
保護者と地域
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