一般社団法人 全国PTA連絡協議会

PTA活動を取り巻く環境は大きく変化しています。PTA規約も時代にあわせたアップデートが必要です!

作成:2023/09/23  更新:2024/04/23
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PTA規約のアップデート

規約や細則を見直してみよう!

規約や細則を確認して、もし気になる点があれば、そのまま次世代にバトンタッチするのではなく、規約や細則改定についての議論を進めることが望まれます。
気になるポイント
  • PTAの任意加入説明や加入意思確認の原則
  • ○○委員会(目的や運営が時代にあわないなどで開催されいていない)
  • 役員や委員の選出方法(実際には異なる方法を行っているなど)
  • 議決の方法(規約上はオンラインなど電磁的な方法を利用できない)
  • 会議招集や通知方法(規約上はオンラインなど電磁的な方法を利用できない)
  • 書面表決への対応(委任状利用する方式のみ)
  • 採決の対象者や議決に必要な人数(機動的なPTA活動の観点)

PTA規約や細則の改定するには

PTA規約の改定にあたって

PTA PTA規約は、会員が主体的に運営する任意団体としての「目的」「組織」「運営」「活動」の基本的なルールを定めたものです。
PTA規約の改定を行う場合には、PTA規約が定める手続きに則り丁寧に進めることが必要です。
以下のような手続きで進められることが一般的かと思います。
  1. 役員会で改定案を検討
  2. 常任委員会で改定案を作成
  3. 総会で承認
PTA規約の改定にあたっては、できる限り多くの会員の意見を聞きながら進めていくことが重要です。
具体的には、改定内容を新旧対照表で説明したり、改定目的や望まれる効果などを会員に丁寧に伝えることや、必要に応じてアンケートや 意見交換会などを実施し、可能な限り会員の総意を確認しましょう。
また、会費納入方法、会計処理、役員選出など、PTA独自の不文律のルールが残っている場合には、具体的に成文化しておくことも重要です。
規約や細則の改定をする際には、上位法である社会教育法、教育基本法、日本国憲法、また地方公共団体の制定する子どもの権利条例や、国際条約である子どもの権利条約等の理念を理解したうえで行う必要があります。また、個人情報保護法の遵守も重要です。
規約改定時に注意すべきポイント
  • PTAの活動目的に沿ったも改定内容であるか。
  • 会員の総意が反映されているか。
  • 過去の活動や運営の経緯を踏まえた上で、将来展望のある改定になっているか
  • 多数意見は重要であるが、民主的団体として、差別や少数意見排除がないか。
  • 条文内容がわかりやすく整理されていて、条文相互の矛盾などがないか。
  • 細則等がある場合、改定する規約と細則等との整合性があるか。
  • 明定されていない不文律のルールが残っていないか

規約や細則の改定手続きに必要な人数

PTAを運営していく上で、規約や細則が時代や状況とあわなくなってきたなど、規約や細則の改定を検討されるPTAも多いと思います。
PTA規約や細則の改定を検討される場合には、議決に必要な人数を事前に確認しておきましょう。
PTAによって異なりますが、具体例で必要な人数を確認してみましょう。

規約の例

規約については、出席会員(委任状を含む)の3分の2以上または過半数の賛成などが一般的でしょう。
例えば、会員数300人のPTA総会で委任状を含む出席者が450人いた場合は、2/3の場合で200人の賛成、過半数の場合で101人の賛成が必要です。

細則の例

細則については、役員会や実行委員(本部委員)の過半数の賛成などが一般的でしょう。
通常、構成員は、PTA役員、各委員長、学校(校長、副校長、教頭、先生)から構成されており、構成員が15人場合では、8人以上の賛成で細則の改定が可能です。
細則の活用で機動的な活動を! 規約の改定はより慎重に議論すべき考えから、規約と細則では、改定の要件が異なる場合が一般的です。
ルールの成文化は必要ですが、規約と細則どちらで定めるかを検討することで、より効率的なPTA運営が可能となります。
例えば「PTA会費の額」を「規約」で定めている場合には、時代の変化に対応してなど会費の額を見直す場合、総会の議決が必要となります。
そこで、「規約」では「PTA会費は細則をもって定める」といった文言に留めておき、実際の金額は「細則」で定めるとしておけば、コロナ禍などでも臨機応変な対応が可能となります。
他にも、各種の会議運営、総会開催時期、定例イベントなど、年度毎に変更する可能性がある事項は「細則」に委ねることで、機動的なPTA活動が可能となります。
表決と採決、議決と決議
表決:
会員側から意見を表明すること
採決:
議長から見れば表決を取ること
議決:
表決の結果、議案などに対し議会の賛否を決定すること(動詞的)
決議:
会議である事柄を決定すること、決定した内容など(名詞的)

PTA規約の要件

PTA規約に必要な項目

PTA団体が権利能力なき社団(人格なき社団)として成立するために必要要件は以下の4項目です。
  • 団体としての組織をそなえられていること
  • 会議では多数決の原則が適用されていること
  • 構成員の変更にかかわらず団体が存続すること
  • 代表の選出方法、会議の運営方法、財産の管理の方法などを定めていること
コラム
権利能力なき社団に関する情報は?
PTAを法的な側面から見ると ≫

最低限必要な項目

PTA規約として最低限必要な項目は、成立要件として1〜4、運営上必要な5〜8と考えられるます。
  1. PTA会員の定義
  2. 役員構成(会長、副会長、書記など)や任期
  3. PTA総会における議決方法
  4. 会長や副会長などの役員の選出方法、会計の方法
  5. 組織の名称
  6. 組織の目的・活動内容
  7. 総会の運営方法、役員会の運営方法
  8. 規約の改定方法

PTA規約の構成(例)

PTA規約やPTA会則の見直し等の参考資料です。PTA規約として最低限必要な項目は前述の通りですので、各単位PTAの皆様の活動に応じた構成に変更してご活用ください。
1.総則、目的、方針等
  • 名称
  • 目的
  • 事業・活動
  • 運営方針
2.会員・役員・委員等
  • 会員(任意加入、定義、権利)
  • 役員(定義、任務、選出、任期、補充)
  • 会計監査(定義、任務、選出、任期、補充)
  • 委員(選出、任期、補充)
  • 顧問(選出、任期、補充)
3.集会
  • 総会
  • 実行委員会・運営委員会(定義、任務)
  • 各種委員会(定義、任務)
  • 学年委員会(定義、任務)
  • 学級PTA(定義、任務)
  • 地区PTA(定義、任務)
4.会計等
  • 会費(徴収、使途)
  • 予算と決算と経理
5.その他
  • 規約改正
  • 個人情報取り扱いについて
  • 附則・細則

PTA規約や細則(例)

掲載する規約や細則は、参考としての箇条書きで、重複した内容もあり、各規約や細則に相互の整合性はありません。
記載例以外にも、PTA活動に応じた様々な規約や細則があります。規約や細則改正時などの検討材料としてご利用ください。

名称および事務所

  • 本会は○○学校PTAと称し、事務所を○○学校内におく
  • 本会は○○学校PTAと称し、事務所を○○県○○市○○町○丁目○番 ○○学校におく。

目的・事業・方針

目的

  • 本会は学校と家庭との連絡を密にし、児童・生徒の成長発達を助け、学校教育の発展を図ることを目的とする。
  • 家庭と学校との関係を一層緊密にして、保護者と教員とが児童の心身発達のために協力する。
  • 家庭、学校及び社会における児童の福祉を増進する。
  • 家庭生活及び社会生活の改善をはかり、学校・家庭・地域が連携して児童の教育に携わる。
  • 児童・生徒の教育環境をよくする。
  • 学校の教育的環境の整備をはかる。
  • よい保護者、よい教員となるよう努める。

事業

本会はその目的を達成する為、次の事業をおこなう。
  • 学校と家庭との連絡を密にし、児童・生徒の成長発達を助ける為の事業。
  • 学校施設および設備を拡充し、学校教育の充実を図る為の事業。
  • 会員相互の教養を高め親睦を図る為の事業。
  • 保護者と教職員が自由な話し会いができる機会の提供。
  • 会員相互の意識向上、連絡、親睦をはかるため広報活動。
  • 目的にかなう範囲で会員による自主的なサークル活動に便宜を提供。
  • その他本会の目的達成に必要な事業。

方針

  • 学校の人事や管理には干渉しない。
  • 学校とPTAは相互に干渉することなく尊重しあう。
  • 教育問題について研究協議するが、学校の管理や教職員の人事には干渉しない。
  • 校長・教員及び教育委員会の委員と学校問題を討議し、またその活動を助長するために意見を具申し、参考資料を提供するが、学校の管理や教員の人事に干渉しない。
  • 児童の教育並びに福祉のために活動する関係諸機関と協力する。
  • 国及び地方公共団体の適正な教育予算の充実を期するため努力する。
  • 教育を本旨とする自主的、民主的な団体として、これを運営する。
  • 営利的・宗教的・政治的な活動は行わない。
  • 特定の政党や宗教にかたよることなく、また営利を目的とする行為は行わない。
  • 本会は、自主性をもち、他の団体や機関の支配、あるいは統制、干渉を受けない。
  • 本会、又は本会の役員の名で、公私の選挙の候補者を推薦しない。
  • 公選の公職者は、役員になることができない。
  • 透明性のある会計記録の維持と健全化を図り、会員全てに適切に情報を開示する。
  • 全ての法令及びルールを遵守し、社会を構成する一員であることの自覚と責任をもって行動する。

会員

任意加入

  • 本会の会員は、入会届を提出し受理された、本校児童・生徒の保護者と教職員をもって構成する。
  • 本会の会員は、任意の本校児童・生徒の保護者及び本校教職員をもって構成する。また、加入の意思を毎年4月に文書にて確認することとする。
  • 本校児童・生徒の保護者および本校に勤務する教職員は、会員になる資格を有し、入会の意思表示と共に会員となる。
  • 入会の申し込みは、入学時及び転入時に行う。退会については、本校を転出した時点で退会とする。
  • 会員は、いつでもこの会を退会することができる。
  • 本会への入会を希望するものは所定の入会申込書を提出しなければならない。
  • 本会からの退会を希望するものは所定の退会届を提出しなければならない。

資格・権利・義務ほか

  • この会の趣旨に賛同し、役員会の承認を得たもの。
  • 会員の資格は、児童の入学又は転入の属する月から取得し、卒業又は転出の属する翌月をもって失う。
  • 会員は、すべて平等の権利と、会費納入の義務を有する。
  • 会員は、実行委員会の許可を得て、すべての委員会に出席し、傍聴することができる。
  • 会員は規約ならびに機関の決定事項を守り、会の目的達成に努めなければならない。
  • 会員は、総会で意思表示をする権利を有し、目的と方針に従い、会員相互の支え合いによる主体的なボランティアとして活動する。

会費

会費

  • 本会の経費は、会費・その他の収入をもってあてる。
  • 会費は会員の負担を軽くする為、適正金額とし剰余金を含めて毎年、検証を行う事とする。
  • 本会の会費は月額○○円とする。
  • 納入された会費及び特別会費は、一切返還しない。
  • 会員は、入会の学期から会費を納入する。
  • 会員でなくなった場合の会費については以下の定めに従うものとする。
    • 会員でなくなった日の属する月分までの会費を徴収する。
    • 納入された会費は、会員でなくなった日の属する月の翌月以降の月分を返還する。
  • 会費は、年度初めに郵便局の口座からの自動振替による一括納入とする。但し、郵便口座がない場合やその他の場合は、現金を直接納めることができるものとする。

在校生が複数名

  • なお、兄弟姉妹が在学する場合は、会費および会員数は世帯数とする。
  • 同一生計に属する児童・生徒が2人以上ある場合、第2子のみ月額○○円とし、第3子以降は徴収しない。

会費の免除

  • 会員は、会費を納入する。但し、PTA会長及び校長が必要と認めた場合は、免除される。
PTA会費の免除については、保護者死亡・傷病等に加え、一定の基準を満たした場合など要配慮個人情報が必要となる場合が多いため、PTA会費免除申請書の提出による審査などを行わず、守秘義務をもつ学校長及び会の代表者であるPTA会長の判断の範囲で対応することを推奨します。

総会

総会の開催など

  • 総会は、全会員によって構成され、本会の最高議決機関である。
  • 総会は本会の最高の決議機関であり、予算決算の承認、その他重要事項の審議をする。
  • 総会は、定期総会と臨時総会があり、会長が招集する。
  • 定期総会は毎年1回を定例とする。
  • 定期総会は毎年1回を定例とする。
  • 臨時総会は、実行委員会が必要と認めた時、または全会員の10分の1以上の要求があった時に開催する。
  • 臨時総会は、会⻑または役員会が必要と時、または全会員の5分の1以上の要求があった時に、会⻑が召集する。

総会の開催形式

  • 議長はその都度会員の中から選任される。
  • 総会は会長が招集し、議長はその都度役員以外の会員より選出する。
  • 総会は会員の6分の1以上の出席(但し委任状を含む)をもって成立し、議決は出席会員数の過半数の賛成を必要とする。
  • 総会は、全会員の過半数の書面表決書(電磁的記録を含む)の提出または出席があった場合に成立する。
  • 実行委員会が、(会員の)招集による議決が必要と認めた時は、書面議決を招集による議決とする。
  • 招集による議決の場合は、委任状を認める。
  • 総会は、年度始めおよび年度末に開き、次のことを行う。

    年度始総会

    • 前年度事業・決算報告および承認
    • 新役員・常任委員・学校側委員の紹介
    • 年間事業計画および予算の審議と承認
    • 特別委員の紹介
    • 規約の制定及び改定
    • その他重要事項

    年度末総会

    • 次年度役員、会計監査委員の選出、承認
    • 規約の制定及び改定
    • 会費の改定
    • その他重要事項

議決

  • 総会の議案は、議決権行使書の提出者または出席者の過半数をもって議決する。
  • 賛否同数の時は、議長の票によって決する。
  • 議決権行使書の未回答や白票は賛成とみなす。
  • 総会の議決は、書面議決(議決権行使書による電磁的記録を含む)によるものとする。
  • 総会の議決は、招集による議決または書面(議決権行使書)議決(電磁的記録を含む)によるものとする。

議決事項

総会の議決事項は次の通りとする。
  • 事業計画及び予算に関する審議並びに承認
  • 前年度の事業報告及び承認。
  • 役員及び会計監査の承認。
  • 規約変更の審議及び承認。

役員

役員会

  • 本会には次の役員をおく。
    会 長
    1名(保護者)
    副会長
    2名以上4名以下(保護者)
    会 計
    2名(保護者2名)
    書 記
    若干名(保護者)
  • 役員会は、会長、副会長、会計書記、校長、副校長で構成する。
  • 役員会は、役員及び校⻑をもって構成し、必要に応じて開催する。
  • 役員会は、会長が招集し、本会の目的達成の為に必要な議事を調整し審議する。
  • 役員会の任務は次のとおりとする
    • 予算の審議
    • 委員会によって立案された事業計画の審議
    • 総会に提出する議案、報告書の審議作成
    • 総会において委任された事項の処理

会計監査

  • この会の経理を監査するために、2名(保護者1名・教職員1名)の会計監査をおく。
    • 会計監査は、年度末総会において選出され、会計年度を任期とする。但し、再任は妨げない。
    • 会計監査は、11月及び4月の定期監査のほか、必要に応じて臨時会計監査を行なうことができる。また、監査の結果を総会において報告しなければならない。
    • 会計監査は、その他の役員、委員を兼任することはできない。
  • 会計監査は、必要に応じ、随時会計監査を行うことができる。
  • 会計監査は、年1回以上、会計帳簿・記録・財産を監査し、結果を総会に報告する。
  • 会計監査は、その年度の会計を監査し総会に報告する。
  • 会計監査は、役員会が選出し、総会において承認を受ける。
  • 会計監査は、会計を監査し、総会において監査報告をする。
  • 会計監査は、実行委員会に出席することができる。

役員

  • 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
  • 会長は、すべての委員会に出席して意見を述べることができる。ただし、役員選挙に係る活動については除く。
  • 会長は、総会、役員会、運営委員会を招集して、これを主宰する。
  • 会長は、原則として、実行委員会の承認を得て各委員会の正副委員長を委嘱する。
  • 会長は、必要に応じ学年PTA、各委員会その他の集会に出席し、意見を述べる。
  • 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
  • 副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑不在の場合はその代理を務め,総会の議⻑及び役員会の司会をする。
  • 副会⻑は、ICT関連の運用責任者とし、ホームページ、SNSなどの管理を行う。
  • 会計は、本会の会計を掌る。
  • 会計は、総会が決定した予算に基づき、金銭の収支、その他いっさいの会計事務を処理する。
  • 会計は、総会において決算報告をする。
  • 会計は、この会の財産を管理する。
  • 会計は、予算の立案について協力する
  • 書記は、本会の議事を記録・保存し庶務を行う。
  • 書記は、総会及び役員会・実行委員会の議事ならびに本会の活動に関する重要事項を記録する。
  • 書記は、通信・記録その他の書類を保管する。
  • 書記は、総会及び役員会の議事を記録保存、会合の召集通知を行い会⻑の指示で庶務を行う。

役員の選出や選任

  • 役員は、総会に出席した会員の無記名投票によって選出されることを原則とする。
  • 役員の選出は会員からの立候補、推薦、および実行委員会からの推薦候補者について、会員の直接投票により選出する。選出の方法は役員選挙内規による。
  • 役員候補者は役員選考会により選考され、正副会⻑及び会計監査は役員会に諮り、総会において承認を得る。
  • 役員選考会は、各学年より1名、学校より2名、役員代表1名、計8名で構成され、選考会⻑は役員代表とする。
  • 書記、会計は会⻑が委嘱する。
  • 役員は、委員を兼任することはできない。
  • 役員及び会計監査は次の方法(推薦委員会)により選出する。
    • 役員候補者及び会計監査候補者推薦委員会(以下推薦委員会という)を構成する。
    • 推薦委員会の定数と選出方法は細則に定め、会長がこれを委嘱する。
    • 役員及び会計監査は推薦委員会の推薦により、総会の承認を得て選任する。
    • 役員及び会計監査に欠員が生じた場合は、推薦委員会の推薦により実行委員会が承認してこれを補充する。
  • 役員及び会計監査の候補者を推薦するため、推薦委員会をおく。また、その任務を終了したときに解散する。
    • 推薦委員会は、推薦委員、実行委員、教職員をもって構成する。委員長は委員の互選によって定める。
    • 推薦委員会は、選管の告示に従い、各役職別に定数の候補者を推薦する。
    • 推薦委員会は、「次年度本部役員推薦協力のお願い」の推薦者の中から候補者を推薦する。
    • 会員自ら立候補する場合については、本人が推薦委員へ届出る。
    • 推薦者が定数に満たない場合は、役員会、推薦委員会において協議する。
  • 役員及び会計監査は次の方法(選挙管理委員会)により選出する。
    • 役員と会計監査を選出するため選挙管理委員会をおく。
    • 選挙管理委員会は任務を終了したとき解散する。
    • 選挙管理委員会の任務、構成および選挙管理委員の選出については選挙管理委員会規程で定める。
    • 役員と会計監査の一部または全部に立候補者がないときはその旨を全会員に知らせ、選挙管理委員会の責任において候補者を選考する。
  • 選挙管理委員会は、選挙に関する事務のいっさいを行なうものとし、次の事項を告示し、会員に周知徹底を期さなければならない。
    • 選挙する役員の種別とその定数、ならびに、会計監査の定数に関する事項。
    • 立候補に必要な事項ならびに候補者の氏名、PTAにおける経歴。
    • 選挙の日時と場所および選挙の方法と結果に関する事項。
  • 本会員は、役員および会計監査の候補者になることができる。但し、次の手続きによる。
    • 推薦委員会から推薦されて候補者となる。この場合、推薦委員会の委員長が本人の承諾を得て選管へ届け出る。
    • 教職員より選出される役員は、学校において選出された者を候補者とする。
    • 候補者は、同時に二つ以上の役職に立候補することはできない。

役員の任期

  • 役員及び会計監査の任期は、1年とする。但し再任をさまたげない。
  • 役員の任期は1年を単位とするが、引継ぎの期間は任期に含まない。
  • 欠員補充によって就任した場合の任期は、前任者の残存期間とする。
  • 役員の任期については、同一役職は最長2年までとし、他の役職を含めて最長3年とする。但し、役員が定数に満たない場合は、役員会・推薦委員会(選挙管理委員会)の協議によるものとする。
  • 役員及び会計監査の任期は、選任を受けた年度の4月1日から3月31日までの1年間とする。但し再選は妨げないが、再任は1回とする。

顧問

  • 本会に顧問をおくことができる。顧問は役員会の推薦により会⻑が委嘱する
  • 本会に顧問を置くことができる。顧問は、会長が委嘱し、総会の承認を得る。

実行委員会

  • 実行委員会は、役員と各委員会の委員長、副委員長、校長、副校長で構成する。
  • 実行委員会は、運営委員会は、委員の2分の1以上の出席で成立し、議事は出席者の2分の1で決する。
  • 実行委員会は、会長が招集し、本会の目的達成の為、事業計画、予算決算その他重要事項の審議をし、本会の事業を推進する。
  • 実行委員会は、その役割を果たすために必要なときに、会員からサポーターを募ることができる。
  • 実行委員会は、会長が召集し、原則として毎月一回開くこととする。ただし、招集が困難、又は必要及び不必要である場合は、役員会の過半数の賛成によって増減することができる。
  • 次に該当する高額物品(電磁的記録を含む)購入時の実行委員会で審議を行う。
    • 単価が5千円を超える場合
    • 総額が3万円を超える場合
  • 実行委員会は、本会の執行機関である。会議事項は次の通りとする。
    • 事業計画の審議検討
    • 総会に提出される重要案件の審議検討
    • 総会より委嘱された事項の遂行処理に関すること。
    • 本規約による本会目的を達成する事項であらかじめ総会で付託された事項の議決執行をする。
    • 役員会及び各常任委員会より提出される事項を審議決定する。
    • その他、学校及び会員から委任された事項を審議決定する。
    • 臨時に必要があると認めた場合に、特別委員会の設置。
    • 役員に欠員が生じた場合の補充。
    • 規約原案の制定。
    • PTA細則の制定及び改廃。ただし、次期総会に報告する。
    • 規約・細則が本会活動と不適合がないかの検証(年1回)。
    • 会員からの提案事項の審議検討。

委員会

  • 本会には学年学級活動をおこなう学年学級委員会と事業活動をおこなう各種委員会をおき、委員会活動内規による活動を推進する。各委員会は委員長、副委員長を選出する。
  • 委員の選出は各学級において選出し、学級活動及び各委員会の活動を分担する。委員の定数は別に定める。尚、教職員の委員の選出は学校に一任する。
  • 委員会の委員については,前年度中に決定する
  • 各委員会には委員長、副委員長をおき,会⻑が承認する。
  • 各委員会の委委任期は1年とし再任を妨げない。
  • 各委員会の任務は役員会で決定する。
  • 本校の教職員は、各委員会ごとに1名以上属する。各委員会に参加し、意見を述べることができる。
委員会の変更 委員会活動内容の変更などに伴い、委員会を活動グループとして名称変更する事例もあります。
具体的には、規約内にある委員会及び委員を全て活動グループ及び活動グループメンバーに変更、また委員⻑はリーダー、副委員⻑はサブリーダーと変更するなどしています。

会計・会計監査

会計

  • 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  • 会員は、会費を会計に納入する。
  • 本会の経費は会費およびその他の収入による。
  • 本会の経理は、会費・寄付金・事業収益金その他をもって支弁する。
  • この会の資産は、規約に定める目的以外に使用してはならない。
  • 本会の予算は、規約や細則の定めに従って執行しなければならない。
  • 本会の経費は、総会において議決された予算に基づいておこなわれる。
  • 本会の収支予算は、会計年度毎に総会の議決を得なければならない。
  • 本会の会計は、会計年度毎に決算報告書を作成し、総会において承認を得なければならない。

監査等

  • 本会の決算は、会計監査を経て総会に報告する。
  • 会計監査は、11月と4月の定期監査のほか、必要に応じて臨時会計監査を行なうことができる。
  • 会計監査の回数および時期については、各年度の関係者間で別途協議する。
  • 本会は帳簿として、PTA記録簿、役員・委員名簿、会計簿、領収書綴、貯金通帳を備えつける。
  • 本会会費からの不適切な支出が判明した場合については、年度内に返納処理の手続きを行う事とする。

会費の使途

公費負担分の明確化

  • この会の資産は、PTA本部・PTA関連団体の運営活動費やPTA主催の事業及び共同事業に使用するものであり、これ以外の学校経費(公費)やPTA関連団体以外に使用してはならない。
  • 会費は、PTA本部及びPTA関連団体の運営活動費への支出や、一部の地域・一部の関連団体に偏ることなく、会員全員が恩恵を受けるものに支出されることを原則とする。
  • 学校の管理運営・教育活動に要する経費で、学習指導要綱に基づく学校共通の教育水準維持に必要な経費は、「学校教育法第5条」により公費負担とし、PTA会費から支出してはならない。
  • 公費負担とは、「設置者負担主義の原則(学校教育法第5条)」により学校の設置者(自治体名等)が負担する経費をいう。
  • 学校の設置者(自治体名等)は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いてはその経費を負担する。

関連団体経費

  • 本会会費は、本会及び本会関連団体の運営活動費への支出や、一部の地域・一部の関連団体に偏ることなく、本会会員全員が恩恵を受けるものに支出されることを原則とする。
  • 本会及び本会等の下部団体が主催する事業及び本会等の下部団体からの要望により、部活動の充実や各学校の特色ある教育を実現する為に必要な経費は、「PTA会費から支援を受けることができる関連団体経費」とする。
  • 本会会費から支援を受ける事ができる関連団体経費は以下とする。
    • 本会が主催及び共同主催事業に要する経費 …  本会を含む各団体が学校の教育活動を支援するために主催する事業に要する経費(周年事業、PTA団体主催事業等)
    • 本会の下部団体からの要望による事業経費(ボランティア団体や、バレーや卓球等の部活動経費) … 公式大会等の通常活動を除き、文化部・体育部活動をより一層充実するために要する経費
  • 関連団体経費(支援金)の額については、実行委員会の協議により、総会の承認も得るものとする
  • 本会会費の支援を受けた団体は、支援金の使途について点検・評価を行い実施状況等の収支決算報告書を作成し、本会の会計監査に報告を行うものとする。
  • 本会会費の支援を受けた団体が収支決算報告書作成後、支援金に剰余金がある場合については、本会会費に返納するものとする。
  • 本会の下部団体の活動支援として文化部・体育部の団体活動に支援金を支給するものとする。支給額は、以下の通りとする。
    • 10人未満の団体については、支援金の支給なし
    • 10人以上30人未満の団体については、年額○○○円
    • 30人以上50人未満の団体については、年額○○○円
    • 50人以上の団体については、年額○○○円

規約の改正

  • 本規約は総会において、全会員の過半数の書面表決書(電磁的記録を含む)の提出または出席賛成がなければ改定することができない。改定案は総会開催の少なくとも一週間前に会員に通知しなければならない。

個人情報取り扱いについて

  • 個人情報の取り扱いについては別に定める「○○○学校PT 個人情報取扱規則」による。
  • 本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については「個人情報取扱規則」に定め適正に運用するものとする。
  • 本会は、個人情報に関する法令等を守るとともに、取得・保持する個人情報については、PTA規約及び細則に記載された目的と活動のためのみに使用する。
  • 取得・保持する個人情報は、取得時に明示された時期、あるいは卒業または転出時に破棄する。
  • 本会員から利用の停止・追加・削除の依頼があった時は速やかに対応する。
  • 本会が個人情報を取扱う場合は、次の通りとする。
    • 本会が個人情報を取扱うにあたっては、その利用目的をできる限り特定するとともに、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取扱わない。
    • 本会が取扱う個人情報は、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者への提供は行わない。但し、法令に基づく場合、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときはこの限りでない。
    • 本会は、本会が取扱う個人情報の漏洩、減失又は毀損の防止その他個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる。
記事
必要な書類の詳細や個人情報取扱規則の詳細は
個人情報保護 テンプレート ≫

附則・細則

  • 本会の運営に関し必要の細則はこの規約に反しない限りにおいて、実行委員会の議決を経て制定又は改廃し、その結果を次期総会に報告しなければならない。
  • 会長は、必要に応じて役員会の議決を経て細則を設けることができる。
  • 本会の運営に関し必要な細則は、この規約に反しない限りにおいて実行委員会の議決を経て定める。また、実行委員会は細則を制定または改廃した場合に、その結果を次期総会において報告しなければならない。
  • 細則規定の議決は、実行委員会はの議決に準じる。
  • 細則規定については、年度末の実行委員会において、本会活動と不適合がないか検証(年1回)を行う事とする。また不適合が認められた場合については、すみやかに細則の制定・改訂を行う事とする。

他団体・共済や補償制度

全国PTA連絡協議会

  • 本会は、全国PTA連絡協議会に単位PTAとして登録し、その会員となる。但し、会費等は発生しない。
  • 本会は、全国PTA連絡協議会に会員登録する○○市PTA連合会の加入団体として、全国PTA連絡協議会の提供する事業やサービスを利用できる。但し、会費等は発生しない。

連絡協議会や連合会

  • 本会の会員は、全て○○県PTA連絡協議会に加入し、その会員となる。但し、会費は、基準児童・生徒数×年額○○円とする。また、この会費は、PTA会費に含まれるものとする。
  • 本会の会員は全て○○市PTA連合会に加入し、その会員となる。但し、○学校会費は、単位PTAあたり年額○○○円及び基準児童生徒数×年額○○円とする。また、この会費は、PTA会費に含まれるものとする。

共済や補償制度

  • 本会の会員は、全てPTA団体傷害保険(1世帯につき年額○○円)と、PTA賠償責任保険(1児童・生徒につき年額131○○円)に加入する。但し、この掛金については、PTA会費に含まれるものとする。
  • 本会の会員は、全て○○県安全○○会に加入し、その会員となる。但し、会費は1家庭につき、年額○○円(共済掛金○○円+管理費○○円)とする。

文書管理

  • PTA機関の活動に関する記録の文書等は適切に保管しなければならない。保管する文書は下記のものとする。
    • PTA規約
    • 役員会・運営委員会・総会議事録
    • 会計帳簿(決算書、会計簿、領収書綴、貯金通帳等)
  • 文書の保管期間は7年とする。
  • 文書ファイルに件名、年度、日付、番号、その他必要事項を記入の上、本会事務所に保管する。
  • 文書の管理責任者は会長とする。
  • 文書ファイルには文書の目録を添付し、管理責任者の確認印を押し保管する。

交通費

  • 学区内で行われる活動に関しては、交通費は支給しないものとする。
  • ○○PTA連合会、○○PTA協議会の行う行事への要請に限り、旅費(電車・バス等)による実費精算とする。
  • 交通費支給は、自宅の最寄り駅・最寄りのバス停を基準とする。
  • PTA活動へ会社・その他自宅以外から直行する場合については、例外的に定期を所持する路線区間以外の部分を支給するものとする。
  • 学区以外でのお通夜・葬儀・会議等、PTAを代表して出席する場合については、実費精算とする。
  • 車・バイク等の使用は原則、禁止とする。
  • 個人判断により車・バイクを使用の際、対人・対物事故を起こした場合については、その全てについて、本会は一切、責任を負わない事とする。
  • やむなく車・バイクを使用の際の交通費の請求については、公共交通機関の最安料金で清算する。
  • 交通費の支給については、現金支給とし、各自が交通費精算書に日付、公共交通機関経路・金額・目的等を記入し、会議体の表紙を添付の上、会計に提出し精算する。
  • 交通費については、基本的に年度内処理を原則とし、次年度への繰り越しはしないものとする。

通信費

  • 1年間の通信費として、本会役員、正副委員長については、2,000円支給するものとする。
  • 1年間の通信費として、委員については1,000円支給するものとする。
  • 通信費の支給については、現金支給とし、各自が必要書類を会計に提出し精算する。
  • 通信費の支給については、定期総会の日に支給するものとする。
以下の情報は、神奈川県横浜市立桜台小学校PTA「細則」を参考にさせていただきました。

慶弔及び見舞い金

例1

  • この細則は会員の冠婚葬祭に対する慶弔とあわせて会員に傷病が生じた場合に適用し、会員相互の儀礼を画しその簡素化を図ることを目的とする。
  • 慶弔及び見舞い金の名義は、本会を名義とする。
  • 慶弔等の種別と金額は別表の通りとする。但し、特殊な場合は別に考慮する。
  • 学校医・給食調理員の場合は教職員の例に準じる。
  • この細則の解釈に疑義が生じたり、別表以外に必要を認めた場合には、実行委員会で協議の上、承認を得て改定することができる。

別表

記号はひとつの例であり、規定には具体的な内容を明定することが望まれます。
会員
種別
区分 死亡
弔慰
傷病
見舞金
結婚
出産祝
入学
卒業祝
表彰 転退職
保護者本人
在学児童/生徒
教職員本人
配偶者/子ども
  • 傷病見舞金については、30日を超える場合に適用する。

例2

  • 本細則は、本校に在籍する児童・生徒及び会員(保護者)に対する慶弔見舞について必要な事項を定める。
  • 教員及び事務主事(以下あわせて教職員という)に対する慶弔見舞を、次の通り定める。
    • 教職員が転任し、または退職した場合は記念品(金○○円相当)を送る。ただし、定年による円満退職のときや、PTAに対し功労顕著なものと認められるときは、実行委員会において別途その礼遇を協議する。
    • 教職員が結婚した場合には、金○○円または同額の記念品を、また出産の場合には、金○○円または同額の記念品をそれぞれ送る。
    • 教職員が傷病により引き続き2週間以上休んだときは、金○○円を送る。ただし、療養がさらに長期間にわたり、または急病で入院手術するなど、特に病状が重いものと認められるときは運営委員会において、その見舞につき協議する。
    • 教職員が火災、風水害その他の不慮の災害をこうむったときは、運営委員会において、その見舞につき協議する。
    • 教職員が死亡したときは、香典金○○円を送る。
    • 教職員の配偶者が死亡したときは、香典金○○円を、また実父母、子及び同居の親が死亡したときは、香典金○○円をそれぞれ送る。
  • 本校に在籍する児童・生徒及び会員(保護者)に対する慶弔見舞を、次の通り定める。
    • 児童・生徒が病気または事故のため、14日以上入院したとき、または傷病により30日以上引き続き欠席した場合には、学級担任の同旨の報告に基づき、金○○円または相当額の見舞品を送る。
    • 会員が火災、風水害その他の不慮の災害をこうむったときは、運営委員会において、その見舞につき協議する。
    • 児童・生徒が死亡したときは、香典金○○円を送る。
    • 会員が死亡したときは、香典金○○円を送る。
  • 規定により実行委員会において協議すべきものと定められた場合について、急を要するときは、役員会において協議、決定することができる。この場合、事後速やかに実行委員会に報告しなければならない。
  • 特別の事情があるため、規定の金額によらないほうが社会常識上相当であると認められるときは、その慶弔見舞につき実行委員会において協議すべきものとする。この場合、急を要するときは、前号の規定を準用する。
以下の情報は、東京都世田谷区「区立小中学校におけるインターネット利用指針」「区立小中学校インターネット利用に関する管理基準」、 世田谷区立瀬田小学校PTA「インターネット取扱規則」を参考にさせていただきました。

インターネット運用

利用目的

  • 会員、児童・生徒及び教職員、関係者の個人情報の保護等に努め、本会活動における情報共有を図るため、インターネットを有効に活用する。会員、児童・生徒及び教職員は、以下に掲げるような事項をねらいとしてインターネットを利用することができる。この他に新たな事項が発生した場合は、関係部局と協議する。
    • 本会活動の円滑化のため、情報の共有、発信、収集を行う。
    • 会員および教職員が、電子メール等を利用して、情報の提供及び収集を行う。
    • 地域との連携を推進するために、質問や意見等を受け付ける。

管理者

  • 管理責任者は、会長とする。
  • 管理責任者は、本基準の趣旨に基づき、以下に掲げるような事項を行う。
    • 本会事務室に設置されているハードウェア・ソフトウェアの利用状況を把握するとともに、不正使用や盗難に対して必要な管理を行う。
    • 会員、教職員、児童・生徒の利用が利用目的に適合しているかについて、情報の送受信状況を把握する。
    • 本会から発信する情報及び受信する情報に対して、人権尊重上の配慮、個人情報の保護、有害情報の送受信、及び著作権の保護等について管理・監督する。
    • 人権尊重上の配慮、個人情報の保護、有害情報の送受信、及び著作権の保護等について、会員に研修等を利用して適切に指導する。
    • パソコンやネットワークのセキュリティの状況を把握する。
    • 本会が作成したホームページの公開について承認する。
    • 有害情報の登録・解除について依頼する。
    • インターネット利用の意義とその問題点について、保護者会や本会活動等を利用し保護者へ情報提供を行う。
  • 管理責任者は、インターネット運用に関する補助者として管理補助者を置く。
  • 管理補助者は、副会長をもって充てる。
  • 管理補助者は、管理責任者の指示により、以下に掲げるような事項を行う。
    • 管理責任者に対して、必要な報告を行う。
    • 本会事務室に設置されているハードウェア・ソフトウェアの日常的な利用状況を把握する。
    • パソコン設置場所の鍵の管理、故障状況、消耗品の使用状況等を把握する。
    • パソコンやネットワークのセキュリティに関する監視と調査を行う。
    • 本会から発信する情報及び受信する情報について管理し、指導・助言を行う。
    • ホームページ等に掲載される継続的な情報について、修正・訂正すべき点への適切な処理をする。
    • 有害情報に関する調査を行う。
    • パソコン・インターネット活用のための研修・研究を実施する。
    • 情報教育の実践事例、配慮事項等について、資料を収集する。
  • 管理責任者は、インターネット運用に関する取扱責任者として取扱責任者を置く。
  • 取扱責任者は、書記をもって充てる。
  • 取扱責任者は、管理責任者及び管理補助者の指示により、以下に掲げるような事項を行う。
    • 管理責任者・管理補助者に対して、必要な報告を行う。
    • ホームページ等に継続的な情報を掲載する。
    • 個人情報の漏えい、プライバシーの侵害、有害情報の送受信等の防止や知的所有権の保護等に努める。
    • 個人情報の保護に関する会員への適切な指導を行う。

利用と利用制限

  • 会員及び教職員、児童・生徒は、本細則を遵守するとともに、管理責任者及び管理補助者の指導に従い、パソコン・インターネットを利用する。
  • 管理責任者は、会員、教職員、児童・生徒が、「(自治体等が定める)○○○」や本細則、管理責任者及び管理補助者の指導等を守らない場合に、利用させないことができる。
  • 管理責任者が必要と認めた者は、パソコン・インターネットを利用することができる。

ホームページ

  • インターネットに公開するホームページには、本会の名称を利用し、管理責任者名を明示する。
  • 管理責任者は、「(自治体等が定める)○○○」や本細則等に基づいた適正な発信内容であることを事前に確認する。
  • ホームページには、本運用規程を掲載し、情報発信がこれらの規程に基づいたものであることを明記する。
  • ホームページに掲載した内容について、本人、保護者、関係者等から内容の訂正又は削除の要請、著作権侵害の指摘等を受けた場合は、管理責任者の指示により速やかに対応する。
  • ホームページには、意見や感想、交流を求めるために、専用の電子メールアドレスを掲載する。

個人情報の保護

  • 個人情報の取り扱いについては「個人情報取扱規則」の通りとする。
  • インターネットで個人情報を送信する場合、会員、児童・生徒及び関係者の同意を得るものとする。その際、個人情報を発信する趣旨や問題点を十分に説明する。
  • インターネットを利用して会員、児童・生徒及び関係者の個人情報を扱う場合は、管理責任者が必要と認めた場合に限り、その範囲は必要最小限のものとする。また、不利益を被ることがないように、必要な対策を講じる。
  • 会員、児童・生徒及び教職員は、受信した個人情報を編集・加工、再発信してはならない。
  • 管理責任者、管理補助者は、保護者や地域住民に対して、本会会報等を通して、個人情報の保護について説明する。

禁止事項

  • 公共のネットワーク、あるいはインターネット等に支障を与えるもの、または支障を与える恐れがある行為をしてはならない。
  • 有害なコンピュータプログラム等を送受信してはならない。
  • 発信する内容について、言語、表現方法、内容等、人権に関わる表現に考慮しなければならない。
  • 非合法的な情報や公序良俗に反する情報等の送受信をしてはならない。
  • インターネットを通して商用その他営利活動をしてはならない。
  • 個人・団体を誹謗中傷する内容の情報を送受信してはならない。
  • 法令に違反するもの、または違反する恐れがある行為をしてはならない。
  • 管理責任者は、サーバのパスワードを管理し、会員によるネットワーク等にかかわる設定の変更を認めない。
  • 会員及び教員、児童は、セキュリティを侵害する行為をしてはならない。
  • 上記に定めるもののほかは、別途、管理責任者が定める。
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更新:2024年2月7日