法人賛助会員のご案内
作成:2024/06/18 更新:2024/06/18
私たち一般社団法人全国PTA連絡協議会は、時代に合った「求められるPTA活動」に近づくための情報の共有や、PTA運営支援、IT導入支援などを通じて、PTA活動のサービスプラットフォームとして利用いただける組織を目指しています。
法人賛助会員の皆様から継続的にご支援をいただきながら、未来を担う子ども達とその保護者をよりいっそう応援していく所存です。
PTA活動に携わる保護者の皆様が、楽しく、負担感なく活動ができてこそ、PTAはより元気な組織として継続していくことができます。
いま、PTA活動を担う保護者の皆様、そして、将来の地域コミュニティの担い手となる保護者の皆様へのサポートを進めてまいります。
2024年度より、下記の通り、法人賛助会員制度の本格運用を開始しました。いま、PTA活動を担う保護者の皆様、そして、将来の地域コミュニティの担い手となる保護者の皆様へのサポートを進めてまいります。
法人賛助会員の皆様から継続的にご支援をいただきながら、未来を担う子ども達とその保護者をよりいっそう応援していく所存です。
弊会の目的・活動に賛同し、支援していただける法人の賛助会員を随時募集しています。是非、ご検討いただきたく、ご案内いたします。
未来を担う子ども達、そして子ども達を育てる保護者の皆様を応援します。
法人賛助会員名簿は、こちら ≫
法人賛助会員のご案内
全国PTA連絡協議会では、弊会の目的・活動に賛同し、支援していただける法人の賛助会員を随時募集しています。
年会費
一口 50,000円(税込) ※1法人あたり 一口以上
特典
- 本サイト内の法人賛助会員名簿でのロゴの表示とメッセージ等の掲載
- サイト内の会員登録団体などの関連ページでの法人賛助会員としての法人名等掲載
- 弊会が実施するセミナーや、情報交換会などで、法人賛助会員名等をご案内
法人賛助会員の掲載ページ
- 法人賛助会員名簿 ≫
- 会員登録団体 法人賛助会員 ≫
入会のお手続き
1. 入会時期
入会は、随時受け付けております。- ただし、会員資格期間は、4月1日から翌年3月31日までとなります。
2. 入会のお申込方法
- 法人賛助会員申込フォームよりお申し込みください。
- 入会資格の審査後、全国PTA連絡協議会より、入会承諾のご案内及び会費請求書を送付いたします。
- 会費の入金をもってご登録とさせていただきます。
3. 更新のお手続き
- 会員資格は年度単位(4月1日から翌年3月31日まで)とし、事務局より3月に「ご更新のご案内」を送付いたします。。
- 会費口数を変更される場合は、事務局までご連絡ください。
入会のお申し込みは、下記をご利用ください。
お問い合わせ
お問い合わせは、こちらをご利用ください。
内容区分:法人賛助会員
一般社団法人
全国PTA連絡協議会
法人賛助会員規約
一般社団法人
全国PTA連絡協議会
全国PTA連絡協議会
法人賛助会員規約
第1条(目的)
この規程は、法人賛助会員の入会及び退会並びに会費に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(法人賛助会員)
当法人の目的、事業に賛同し、その目的を達成するために財政的協力を希望する法人は、代表理事の承認を得て法人賛助会員になることができる。
第3条(会費)
法人賛助会員は、年額1口 50,000円の会費を1口以上納入するものとする。
第4条(加入手続)
当法人の会員になろうとする法人は、所定の申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。
第5条(会費の使途)
第3条の会費は、当法人の事業に使用する。
第6条(退会)
法人賛助会員は、退会通知を当法人に提出することにより、いつでも退会することができる。
ただし、やむを得ない事情がある場合を除き、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
年度途中の退会については、会費の返却をしないものとする。
第7条(会員の除名)
ただし、やむを得ない事情がある場合を除き、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
年度途中の退会については、会費の返却をしないものとする。
当法人の会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、その会員を除名することができる。
第8条(資格喪失)
- 当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき
- 会員としての義務に違反したとき
- 反社会的勢力との関係があると認められるとき
- その他の除名すべき正当な事由があるとき
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
第9条(免責)
- 退会したとき
- 団体会員が解散したとき
- 除名されたとき
会員間で紛争が生じた場合、当該会員間で解決するものとし、当法人は当該紛争の解決その他一切の責任を負わない。
第10条(損害賠償)
会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当法人に損害を与えた場合、当法人は当該会員に対して相当の損害賠償の請求を行う。
第11条(会員規約の改訂)
本規約は、社員総会の過半数の同意があり、代表理事が承認したときは改定することができる。
第12条(付則)
本規約に定めのないことは、定款および一般法人法その他の法令に従って協議決定するものとする。
2024年06月18日 制定
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全国PTA連絡協議会からのご案内
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また、本サイトの一部には法律的な根拠を求めることが難しい内容も含まれております。このような内容については全国PTA連絡協議会としての見解となります。
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更新:2024年2月7日