一般社団法人 全国PTA連絡協議会

災害共済給付制度とは

学校の管理下では、休憩時間や体育時間など様々な状況において、「けが」をすることがあります。日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度とは、子供が学校の管理下で「けが」などをした時に、保護者に対して給付金(災害共済給付)を支払う制度です。
その運営に要する経費を国、学校の設置者及び保護者(同意確認後)の三者で負担する互助共済の制度です。
作成:2024/05/09  更新:2024/05/09
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災害共済給付制度

災害共済給付制度とは

災害共済給付制度 災害共済給付制度とは、独立行政法人日本スポーツ振興センターと学校の設置者との契約(災害共済給付契約)により、学校の管理下における児童生徒等の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)に対して災害共済給付(医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給)を行うものです。
その運営に要する経費を国、学校の設置者及び保護者(同意確認後)の三者で負担する互助共済の制度です。
この制度は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく公的給付制度のため、次のような特色があります。
  • 低い掛金で、厚い給付が行われます。
  • 学校の責任の有無にかかわらず、給付の対象となります。
  • 学校の責任において提供した食物によるO-157等の食中毒、熱中症やいわゆる突然死も給付の対象となります。

対象となる学校

対象の学校は、私立、国立、公立を問わず、義務教育の諸学校、高等学校、高等専門学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、高等専修学校、保育所等です。。
学校種別 補足
義務教育諸学校 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程
  • 特別支援学校(盲学校、聾学校及び養護学校をいいます。)の小学部及び中学部を含みます。
高等学校 高等学校(全日制、定時制及び通信制)
中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含みます。
高等専門学校
高等専修学校 高等専修学校(昼間学科、夜間等学科及び通信制学科)
幼稚園
幼保連携型認定こども園
  • 幼稚園の特別支援学校の幼稚部を含みます。
  • 幼稚園型認定こども園の幼稚園部分は「幼稚園」となります。
保育所等 児童福祉法第39条に規定する保育所、保育所型認定こども園、幼稚園型認定こども園の保育機能施設部分、地方裁量型認定こども園、特定保育事業(児童福祉法第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業)を行う施設、一定の基準を満たす認可外保育施設[PDF:63.9KB]及び企業主導型保育施設

災害共済給付制度の掛金

災害共済給付への加入は、学校の設置者が保護者の同意を得た上で共済掛金を集め、学校の設置者が一括加入の手続をとります。
翌年度からは、共済掛金を納めることで加入は継続されます。
共済掛金は、義務教育諸学校は4割から6割、その他の学校では6割から9割を保護者が負担で、残りを学校の設置者が負担します。

共済掛金の額(児童・生徒等1人当たり)

学校種別 年額
義務教育諸学校 920円
高等学校
高等専修学校
全日制昼間学科 2,150円
定時制夜間等学科 980円
通信制通信制学科 280円
高等専門学校 1,930円
幼稚園
幼保連携型認定こども園
270円
保育所等 350円
資料:日本スポーツ振興センター 災害共済給付ガイド ≫(2023年)をもとに執筆者作成
  • 学校等の設置者が免責の特約(7 ページ詳細)を付けた 場合は、左表の額に、児童生徒等 1 人当たり 15 円(高 等学校の通信制及び高等専修学校の通信制学科は 2 円)を加えた額が共済掛金の額になります。
  • 沖縄県については、上記の共済掛金額の半額となっています。
  • 上記の共済掛金額は、一般児童生徒等の掛金で、生活保護法による保護を受けている世帯の児童生徒は、年額40円です。

災害共済給付制度の加入状況

加入率は非常に高く、日本スポーツ振興センターによると、令和3年度の加入児童・生徒は児童生徒総数の95%、約1,596万人が加入しています。

加入状況(2022年度)

学校種別 加入者 未加入者 未加入率
合計15,958,337 827,9894.9%
小学校6,233,792 12,4760.2%
中学校3,270,436 7,4560.2%
高等学校等3,246,834 62,9301.9%
高等専門学校56,249 5050.9%
幼稚園32,936 191,56220.7%
幼保連携型認定こども園694,115 127,29615.5%
保育所等1,723,975 425,76419.8%
出典:日本スポーツ振興センター 学校安全・災害共済給付ガイド ≫(2023年)
  • 未加入者数は文部科学省の学校基本調査等による令和4年度の児童生徒等総数から、令和4年度の災害共済給付契約に基づく児童生徒等の加入者数を引いたものです(基準日:2022年5月1日)。なお、上記加入者数には、年度途中契約の加入者404人は含みません。

知っておくべきこと

加入には保護者による同意書の提出が必要

新学期になると、子どもが学校から多くのお便りや書類を持ち帰ってきます。
新年度で保護者も忙しい中、内容を確認し、期日内に提出するのは大変なことと思います。
学校により異なる場合もありますが、こうした書類の中に独立行政法人日本スポーツ振興センターから「災害共済給付制度への加入について」というA4サイズの書類がありませんか?
書類の下部「同意書」に保護者が必要事項を記入し、切り取って学校に提出するようになっています。
この同意書の提出をもって制度への加入となり、児童や生徒の学校での事故などによる治療費等をカバーします。

名簿更新及び共済掛金の支払期限

自治体などの学校設置者による災害共済給付契約の締結、加入児童・生徒等の名簿更新及び共済掛金の支払期限は、毎年度5月31日となっています。
学校では、5月1日現在の加入児童・生徒等の名簿を学校設置者に報告するため、保護者としては、学校が指定する期限に注意が必要です。

給付の対象

共済掛金が期限内に支払われた場合は、その年度の4月1日以降発生した災害が、期限後に支払われた場合は、その支払日以降に発生した災害が、給付の対象となります。

災害共済給付制度の給付例と金額

災害共済給付制度は、学校の管理下に生じた災害が対象です。
給付金が支払われる例 給付金額
ケガ 授業中、部活動、休み時間、遠足などの課外活動、
正規の通学経路での通学途中などに負ったケガで、
療養に要する費用の額が5,000円以上
医療費
  • 健康保険適用の医療費の4割
    (自己負担3割+加算分1割)
    • 高額療養費対象は、自己負担額+医療費の1割
  • 入院時の食事負担額
病気 学校給食等による食中毒、熱中症、
ガス等による中毒、プールでの溺水、
異物の嚥下又は迷入による疾病で
医療費総額が5,000円以上
障害 上欄に関するケガや病気が治った後に残った障害 障害見舞金4,000~88万円
  • 通学中の災害はその半額
死亡 学校管理下で発生した事件による死亡
上欄の病気に直接起因する死亡
突然死(運動などによるもの)
死亡見舞金3,000万円
  • 通学中の災害は1,500万円
突然死(運動などと関連がない場合) 死亡見舞金1,500万円
資料:日本スポーツ振興センター 災害共済給付ガイド ≫(2023年)をもとに執筆者作成

学校管理下の範囲

災害共済給付の対象となる学校等の管理下の範囲は、以下のような場合です

学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合

  • 各教科(科目)、道徳、自立活動、総合的な学習の時間、幼稚園における保育中
  • 特別活動中(学級活動、ホームルーム、児童・生徒会活動、クラブ活動、儀式、学芸会、遵動会、遠足、修学旅行、大掃除)

学校の教育計画に基づく課外指導を受けている場合

  • 部活動、林閻学校、臨海学校、夏休み中の水泳指導、生徒指導、進路指導等

休憩時間中に学校にある場合、その他校長の指示又は承認に基づいて学校にある場合

  • 始業前、業間休み、昼休み、放課後

通常の経路及び方法により通学する場合

  • 登校(登園)中、下校(降園)中

その他、これらの場合に準する場合として内閣府令で定める場合

  • 学校の寄宿舎にあるとき
  • 学校外で授業等が行われるとき、その場所、集合・解散場所と住居•寄宿舎との間の合理的な経路、方法による往復中
  • 高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する生徒が、学校教育法の規定により技能 教育のための施設で教育を受けているとき
出典:日本スポーツ振興センター 学校安全・災害共済給付ガイド ≫(2023年)

災害共済給付の状況

医療費について見ると、災害共済給付の発生率は、5.06%
また、給付件数は約158万件で給付率では、7.20%となっています。
  • 医療費の給付についての発生率と給付率は、以下のように算出されています。
    発生率 = 負傷・疾病の発生件数 ÷(加入者数-要保護児童生徒数)
    給付率 = 医療費給付件数 ÷(加入者数-要保護児童生徒数)

発生率と給付件数(2022年度)

学校種別 医療費(負傷・疾病) 疾病見舞金 死亡見舞金
発生率 給付件数 給付件数 給付件数
合計5.06%1,577,142件 259件41件
小学校4.56%445,423件 34件8件
中学校7.57%481,800件 51件10件
高等学校
高等専修学校
全日制昼間学科6.75%538,187件 150件19件
定時制夜間等学科2.69%4,207件 5件1件
通信制通信制学科0.32%2,600件 10件1件
高等専門学校3.03%4,196件 1件1件
幼稚園1.93%21,436件 1件0件
幼保連携型認定こども園2.47%23,813件 1件0件
保育所等2.37%55,480件 6件1件
出典:日本スポーツ振興センター 学校安全・災害共済給付ガイド ≫(2023年)をもとに執筆者作成

災害共済給付を受けるには

けがをした場合の災害共済給付の支払い要件

子どもが学校でケガをした場合、次の要件をいずれも満たす場合には、災害共済保険が適用になります。
  • ケガの原因となった事故が「学校の管理下」で発生したものある場合
  • その事故によるケガの治療費等の額が5000円以上の場合

保護者からの申請が必要

災害共済保険制度は、あくまで申請して初めて支給される給付制度です。
被害を受けた児童の保護者が申請することで初めて支給が得られます。
学校で子どもがケガをした場合は、災害共済給付金について学校に問い合わせながら、忘れずに申請をするようにしましょう。

学校に対しての損害賠償請求

子どもが学校でケガをした場合、災害共済保険給付とは別に、学校に対して損害賠償を求めることが考えられます。

使用者責任

学校内での事故の場合、その事故の発生について学校側の責任を問えるのは、教職員の故意または過失によって事故が生じた場合に限られます。この場合、学校は、教職員の使用者として、被害者に対して損害賠償義務を負うことになります。

債務不履行責任

学校側は児童・生徒に対して契約上、児童・生徒の安全を配慮する安全配慮義務を負っているにもかかわらず、これを果たさなかったとして、損害賠償責任を追及することが考えられます。

公立学校の教員に対する請求

公立学校での学校事故では、たとえ教員の故意または過失によって子どもがケガをした場合でも教職員自身に対する損害賠償請求は認められません。
最高裁判例 公権力の公使に当たる国又は公共団体の公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、国又は公共団体がその被害者に対して賠償の責に任ずるのであって、公務員個人はその責任を負わないと解するのが、相当である
学校内での事故発生リスクを下げる活動として、学校・保護者・地域が協力しての学校の安全点検も重要です。
コラム
安全点検を行う際の視点としての危険事例
学校における安全点検 ≫
以下は、日本スポーツ振興センター よくあるご質問 ≫ からの抜粋です。(2024年5月9日)

災害共済給付制度 よくある質問

加入契約

Q.
加入契約は、保護者が行うのですか?
A.
加入契約は、JSCと学校等の設置者との間で行いますが、締結に当たっては、保護者の同意を得ることが必要となります。
Q.
一時保育で保育所に預かる児童は、災害共済給付制度に加入することはできますか?
A.
加入することはできません。加入対象施設に在籍する児童が加入することができます。

学校の管理下の範囲

Q.
学童保育中にけがをした場合は、給付対象になりますか?
A.
一般的に放課後と解される時間帯あるいはこれを若干延長した時間帯に当該校の日直教師等が監督指導し、特に、「学童保育」「鍵っ子学級」などと名称を付して該当児童生徒を学校に残置させた場合は、放課後の時間に該当するものとして給付対象になります。
ただし、市町村等が学校と関わりなく専任の指導員を置き、学校・公民館などの施設を活用して行う学童保育は給付対象にはなりません。
Q.
学校外の部活動(合宿等)でけがをした場合や自宅と集合場所までの移動中にけがをした場合は、給付対象になりますか?
A.
活動場所が学校外であっても、学校の教育計画に基づいて行われる部活動中のけがは給付対象になります。
また、自宅から学校外の集合場所へ向かう間は、合理的な経路及び方法による場合は給付対象になります。
Q.
地域の野球のクラブチームで日曜日に学校の校庭で練習試合をしているときにけがをしました。給付対象になりますか?
A.
災害共済給付は、学校の管理下でけがをした場合に給付金をお支払いする制度で、けがをした場所が学校であっても、すべてが給付対象となるものではありません。
地域の野球のクラブチームの活動は、学校の管理下とはいえず、給付の対象とはなりません。
Q.
自宅で遠隔授業を行っている際にけがをした場合は給付対象になりますか?
A.
遠隔授業における自宅等での災害は、原則として給付対象にはなりませんが、病気療養児に対する同時双方向型授業配信を受けているときは、給付の対象となり得る場合があります。

休日の部活動の地域移行

Q.
学校部活動の運営主体が地域のスポーツ団体等に移行した場合、当該スポーツ団体は、災害 共済給付に加入することはできますか?
A.
地域のスポーツ団体等は、災害共済給付に加入することはできません。
Q.
地域のスポーツ団体等が実施する休日の地域クラブ活動中にけがをした場合は、災害共済給 付の給付対象となりますか?
A.
地域のスポーツ団体等の活動中に発生した災害は、学校の管理下とは認められず、給付の対象にはなりません。 (当該スポーツ団体の運営主体が責任を負うことになります。)
Q.
休日の地域クラブ活動において、教師が地域のスポーツ団体等の指導者として生徒へ指導す る場合は、災害共済給付の給付対象となりますか?
A.
教師が教育委員会に兼職兼業の許可を得て、地域のスポーツ団体等の指導者として当該スポーツ団体等に参加する生徒を指導する場合であっても、その活動の運営主体が地域のスポーツ 団体等である場合は、学校の管理下の活動とは認められず、給付の対象にはなりません。

医療費関係

Q.
治療期間の交通費は給付対象になりますか?
A.
災害共済給付が給付する医療費は、医療保険各法(健康保険、国民健康保険など)に基づく療養を対象としています。治療期間の交通費については給付対象になりません。
Q.
差額ベッド代は給付対象になりますか?
A.
医療保険診療外のため、給付対象になりません。
Q.
ガーゼやテープ、包帯は、治療用装具の給付対象になりますか?
A.
ガーゼやテープ、包帯等の衛生材料については、給付対象になりません。
Q.
災害共済給付の医療費や障害見舞金は課税対象として税金がかかるのでしょうか?
A.
独立行政法人日本スポーツ振興センターが給付する災害共済給付金(医療費、障害見舞金及び死亡見舞金)は、非課税となります。
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更新:2024年2月7日